○委員の解職請求における連署を要すべき選挙権を有する者の法定数
平成31年1月15日
茨城県選挙管理委員会告示第2号
漁業法(昭和24年法律第267号)第99条第1項の規定に基づく委員の解職の請求における連署を要すべき選挙権を有する者の法定数は次のとおりである。
茨城海区漁業調整委員会 539人
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会 408人
平成31年1月15日 選挙管理委員会告示第2号
(平成31年1月15日施行)