○茨城県産業技術イノベーションセンター研修生要項

令和元年9月5日

茨城県告示第548号

茨城県工業技術センター研修生要項(昭和49年茨城県告示第293号)の全部を次のように改正する。

茨城県産業技術イノベーションセンター研修生要項

(趣旨)

第1条 この要項は,県内産業関係業界の後継者の確保及び技術水準の向上を図るため,茨城県産業技術イノベーションセンター(以下「センター」という。)において行う別表の科目に規定する産業に関する基礎的知識及び技術の修得を目的とする研修について定めるものとする。

(研修内容)

第2条 センターにおいて行う研修の科目・細目は茨城県産業技術イノベーションセンター長(以下「センター長」という。)が定める。

(研修生)

第3条 研修生は,次の各号に該当する者のうちから選考のうえセンターへ入所(以下「入所」という。)させるものとする。

(1) 県内に住所を有する者又は県内の事業所に勤務する者。ただし,研修内容に関連する県内の業界団体等より採用確約書(採用内定通知書)等の交付を受けている者はこの限りではない。

(2) 中学校卒業又はこれと同等以上の能力を有する者

(3) 品行方正,身体強健である者

(入所)

第4条 研修を受けようとする者(以下「志願者」という。)は,研修生入所願(様式第1号)に履歴書,健康診断書及び住所の確認できる書類または県内事業所に勤務していることが確認できる書類もしくは研修内容に関連する県内の業界団体等より交付された採用確約書等を添付し,センター長に提出しなければならない。

2 前項の履歴書及び健康診断書については,研修期間が6月以上の志願者のみ提出するものとする。

3 センター長は,第1項の書類の提出があったときは,前条の規定及びセンターの業務を勘案し入所の許否を決定し,本人に通知するものとする。

4 志願者は,研修生としての入所を許されたときは,保証人1人を定め誓約書(様式第2号)を速やかにセンター長に提出しなければならない。

5 前項の誓約書については,研修期間が1週以上の志願者のみ提出するものとする。

(研修)

第5条 研修の期間は,原則として1年以内とする。ただし,研修生が研修期間の延長を希望するときは,研修期間終了前1月以内に研修期間延長願(様式第3号)をセンター長に提出し,承認を得なければならない。

2 研修生は,センター長の指揮監督に従いセンターの作業時間内において研修を受けるものとする。

(退所)

第6条 研修生は,病気その他やむを得ない事由のためセンターを退所(以下「退所」という。)しようとするときは,保証人と連署のうえセンター長に願い出なければならない。

(退所命令)

第7条 センター長は,研修生が次の各号の一に該当するときは,退所させることができる。

(1) 素行不良で改しゅんの見込がないと認められるとき。

(2) 課業劣等又は身体虚弱にして成業の見込みがないと認められるとき。

(3) センター長の指示に従わないとき。

(費用)

第8条 研修を受けるために必要な旅費,消耗品等は研修生が負担する。

(修了証書)

第9条 センター長は,研修生が産業に関する基礎的知識及び技術を修得したと認められるときは,修了証書を交付することができる。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,センター長が別に定めるものとする。

別表

茨城県産業技術イノベーションセンター研修内容

科目

備考

1 金属

 

2 機械

 

3 電気

 

4 情報処理

 

5 ロボット

 

6 化学

 

7 木工

 

8 研究開発・ビジネス創出

 

9 清酒製造

 

10 みそ,しょう油醸造

 

11 菓子製造

 

12 農産加工

 

13 微生物管理

 

14 図案

科目14~17については,茨城県産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所で行う。

15 染色

16 機織

17 樹脂

18 成形

科目18~21については,茨城県産業技術イノベーションセンター笠間陶芸大学校で行う。

19 焼成

20 デザイン意匠

21 釉薬

(令2告示1212・全改)

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(令2告示1212・全改)

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(令2告示1212・全改)

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茨城県産業技術イノベーションセンター研修生要項

令和元年9月5日 告示第548号

(令和2年11月24日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第1章 工/第2節 工業,工芸
沿革情報
令和元年9月5日 告示第548号
令和2年11月24日 告示第1212号