○茨城県知事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例
令和2年3月27日
茨城県条例第5号
茨城県知事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例を公布する。
茨城県知事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき,知事その他の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「知事等」という。)の県に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることについて定めるものとする。
(令6条例9・一部改正)
(1) 知事 6
(2) 副知事,教育委員会の教育長若しくは委員,公安委員会の委員,選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 人事委員会の委員,労働委員会の委員,収用委員会の委員,海区漁業調整委員会の委員,内水面漁場管理委員会の委員,公営企業管理者,病院事業管理者又は警察本部長 2
(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 1
(令2条例56・令6条例9・一部改正)
付則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の行為に基づく海区漁業調整委員会の委員の損害賠償責任の一部免責については,なお従前の例による。
付則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。