○建築士法第4条第4項第3号に規定する同等以上の知識等を有する者

令和2年2月27日

茨城県告示第191号

建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第4項第3号の規定に基づき,同項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者を次のとおり定め,令和2年3月1日から施行する。

1 次の表(い)欄に掲げる学校において,同表(ろ)欄に掲げる科目を修めて卒業(学校教育法(昭和22年法律第26号)による専門職大学の前期課程にあっては修了)した後,それぞれの区分に応じ,同表(は)欄に掲げる年数以上の建築実務(建築士法第4条第2項第1号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験を有する者

(い)

(ろ)

(は)

学校教育法による大学又は高等専門学校

令和元年国土交通省告示第749号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし,同告示第1第1号及び第2号中「40単位」とあるのは,「30単位」とする。

1年

令和元年国土交通省告示第750号の第1第1号又は第2号に規定する科目

2年

防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校,職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校

令和元年国土交通省告示第749号の第1第1号又は第2号に規定する科目

0年

令和元年国土交通省告示第749号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし,同告示第1第1号及び第2号中「40単位」とあるのは,「30単位」とする。

1年

令和元年国土交通省告示第750号の第1第1号又は第2号に規定する科目

2年

学校教育法による高等学校又は中等教育学校

令和元年国土交通省告示第750号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし,同告示第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは,「15単位」とする。

3年

(注) (ろ)欄に掲げる科目の単位の計算方法は,学校教育法による大学(短期大学を除く。)にあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)又は専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)の規定の例によるものとし,同法による短期大学にあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)又は専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)の規定の例によるものとし,同法による高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)の規定の例によるものとし,防衛省設置法による防衛大学校,職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校にあっては大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし,同法による職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし,学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の規定の例によるものとする。

2 次の表(い)欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法による専修学校又は各種学校において,修業年限が同表(ろ)欄に掲げる年数以上で,同表(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後,それぞれの区分に応じ,同表(に)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

(い)

(ろ)

(は)

(に)

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校

2年

令和元年国土交通省告示第749号の第1第1号又は第2号に規定する科目

0年

令和元年国土交通省告示第749号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし,同告示第1第1号及び第2号中「40単位」とあるのは,「30単位」とする。

1年

1年

令和元年国土交通省告示第750号の第1第1号又は第2号に規定する科目

2年

学校教育法による中学校又は義務教育学校

2年

令和元年国土交通省告示第750号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし,同告示第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは,「15単位」とする。

3年

1年

令和元年国土交通省告示第750号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし,同告示第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは,「10単位」とする。

4年

(注) (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は,学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の規定の例によるものとし,同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

3 次の表(い)欄に掲げる学校を卒業した後,さらに職業能力開発促進法による職業能力開発校,職業能力開発促進センター,障害者職業能力開発校又は認定職業訓練において,修業年限が同表(ろ)欄に掲げる年数以上で,同表(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後,それぞれの区分に応じ,同表(に)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

(い)

(ろ)

(は)

(に)

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校

3年

令和元年国土交通省告示第749号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし,同告示第1第1号及び第2号中「40単位」とあるのは,「30単位」とする。

1年

1年

令和元年国土交通省告示第750号の第1第1号又は第2号に規定する第1第1号又は第2号に規定する科目

2年

学校教育法による中学校又は義務教育学校

3年

令和元年国土交通省告示第750号の第1第1号又は第2号に規定する第1第1号又は第2号に規定する科目

2年

2年

令和元年国土交通省告示第750号の第1第1号又は第2号に規定する第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし,同告示第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは,「15単位」とする。

3年

1年

令和元年国土交通省告示第750号の第1第1号又は第2号に規定する第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし,同告示第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは,「10単位」とする。

4年

(注) (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は,専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

4 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士

5 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日(以下「平成18年改正法施行日」という。)前に平成10年茨城県告示第232号第1号から第9号まで(以下この号において「平成10年告示第1号等」という。)に掲げる課程を修めて卒業し,建築に関する実務の経験をこれらの課程に応じてそれぞれ平成10年告示第1号等に定める年数に満たない年数しか有しない者で,平成18年改正法施行日以後に平成18年改正法施行日前の建築に関する実務の経験年数と平成18年改正法施行日以後の建築実務の経験年数を合わせてこれらの課程に応じてそれぞれ平成10年告示第1号等に定める年数以上有することとなるもの

6 平成18年改正法施行日前から引き続き平成10年茨城県告示第232号第1号から第3号及び第7号(以下この号において「平成10年告示第1号等」という。)に掲げる課程に存学する者で,平成18年改正法施行日以後にこれらの課程を修めて卒業した後,これらの課程の種類に応じてそれぞれ平成10年告示第1号等に定める年数以上の建築実務の経験を有することとなるもの

7 前各号に掲げる者のほか,知事が建築士法第4条第4項第1号及び第2号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

建築士法第4条第4項第3号に規定する同等以上の知識等を有する者

令和2年2月27日 告示第191号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
令和2年2月27日 告示第191号