○茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則

令和2年3月31日

茨城県教育委員会規則第5号

茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,茨城県県立学校の教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)が正規の勤務時間(条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理を行うことにより,教育職員の健康及び福祉の確保を図り,もって学校教育の水準の維持向上に資するために必要な事項を定めるものとする。

(令6教委規則4・一部改正)

(業務量の適切な管理)

第2条 茨城県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,教育委員会の所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(勤務を命じた日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第2条第3項に規定する勤務を命じた日をいう。)を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 教職員/第3節 勤務時間等
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和6年3月29日 教育委員会規則第4号