○茨城県災害ボランティア活動を支援し,促進するための条例
令和2年12月18日
茨城県条例第59号
茨城県災害ボランティア活動を支援し,促進するための条例を公布する。
茨城県災害ボランティア活動を支援し,促進するための条例
人類は,これまで,自然災害により多大の苦難に遭遇してきた。多数の尊い人命が失われ,生活基盤を奪われながらも,強い絆で助け合いながら,その都度,苦難を克服して,新しい時代を切り拓いてきた。
しかるに昨今は,県内においても,これまでに経験したことがないような自然災害が頻発しており,その甚大な被害の前に自然の猛威を改めて思い知らされている。
その中にあって,被災の現場に駆け付け,見返りを求めず,被災者支援の要として活動するボランティアの方々の献身的な姿は,被災者に勇気と希望を与え,生活の再建と地域の復興に向けた大きな力となっている。
我々は,災害時におけるボランティアの活動の重要性を改めて認識し,根付かせるため,その活動において直面する課題の解決や知識経験の共有など,災害時におけるボランティアの活動に資する環境を整備していく必要がある。
ここに,災害時において被災者に寄り添い,被災者を支え,そして地域の復興につながる力となるボランティアの活動を一層促進し,もって県民が安心して暮らすことができる社会の実現を目指して,この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は,災害ボランティア活動の促進に関し,基本理念を定め,県の責務を明らかにするとともに,災害ボランティア活動の促進に関する施策の基本となる事項を定め,県,市町村及び社会福祉協議会(以下これらを「行政等」という。),災害ボランティアその他の災害ボランティア活動に関わる多様な主体の連携体制を構築し,災害ボランティア活動を促進することにより,被災者の支援の充実を図ることを目的とする。
(1) 災害 暴風,竜巻,豪雨,洪水,崖崩れ,土石流,高潮,地震,津波,地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害をいう。
(2) 災害ボランティア活動 被災者を支援するためのボランティア活動及び当該ボランティア活動を円滑に行うためのボランティア活動をいう。
(3) 災害ボランティア 災害ボランティア活動を行う個人又は団体をいう。
(4) 災害ボランティアセンター 被災地の早期の復旧復興を図るため,災害ボランティアの募集,災害ボランティア活動の場所に係る情報提供その他の災害ボランティア活動の円滑な実施に係る支援を目的として社会福祉協議会が設置する組織をいう。
(5) 社会福祉協議会 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会及び同法第110条第1項に規定する都道府県社会福祉協議会であって,県の区域内で事業を行う者をいう。
(6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
(7) 自主防災組織等 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織,消防団,水防団,防災士(防災活動に関する知識又は技能に関し,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人の定める資格を取得した者をいう。)その他地域において防災活動を行う団体又は個人をいう。
(基本理念)
第3条 災害ボランティア活動の促進は,これが相互扶助の精神に基づく自発的な活動であることを鑑み,被災者の意向並びに災害ボランティアの自主性及び自立性が尊重され,行政等と被災者と災害ボランティアとの信頼関係の下に,連携及び協力を図ることを旨として,行われなければならない。
2 災害ボランティア活動の促進に当たっては,被災者の権利利益の保護並びに災害ボランティアの生命及び身体の安全の確保に十分配慮されなければならない。
3 災害ボランティア活動の促進に当たっては,被災者の支援に関する的確な情報の収集及び提供に十分配慮されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は,前条に定める基本理念にのっとり,災害ボランティア活動の促進に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。
2 県は,平時から,次の事項に関し,必要な施策を講じなければならない。
(1) 行政等及び災害ボランティア相互の連携強化
(2) 災害ボランティア活動に関する人材の育成及び確保
(3) 災害ボランティア活動による被災者の支援の迅速かつ適切な実施
(広域にわたる被害の発生時等における県の対応)
第5条 県は,災害時において,広域にわたる被害又は甚大な被害の発生により災害ボランティアセンターの設置が困難であると認められるときその他災害ボランティア活動による被災者の支援に著しい支障が生じ,又は生じるおそれがあると認められるときは,率先して必要な措置を講じなければならない。この場合において,県は,市町村及び社会福祉協議会の理解と協力を得つつ,これを行うものとする。
(県民の理解)
第6条 県民は,あらゆる機会を通じて災害ボランティア活動についての理解と関心を深めるとともに,それぞれその生活の実情に即して,できる限り,災害ボランティア活動を積極的に行うよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第7条 事業者は,それぞれの事業所の実情に応じて,その従業者が災害ボランティア活動を行いやすい職場環境を整備するよう努めるものとする。
2 県は,事業者に対する表彰,広報活動その他の前項の整備の促進に関する普及啓発を行うものとする。
(相互の連携強化)
第8条 県は,災害ボランティア活動の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては,市町村,社会福祉協議会及び災害ボランティア相互の連携及び協力の下に行うものとする。
2 行政等は,災害時における災害ボランティアセンターの円滑な設置及び運営に資するため,その役割及び費用の分担について,あらかじめ定めておくものとする。
(人材の育成及び確保)
第9条 県は,災害ボランティア活動が被災者の需要に的確に対応したものとなるよう,被災者の支援に関する専門的知識を有する人材の育成及び確保に努めるものとする。
2 学校は,児童及び生徒が災害と向き合い,助け合いや人との絆の重要性を認識することを通じて,防災意識の向上並びに災害を生き抜く力及び人を支える力の育成を図るため,災害ボランティア活動に関する体験の機会の提供,自主防災組織等との交流その他の教育活動を行うよう努めるものとする。
3 自主防災組織等は,その地域において防災活動を行うことと併せて,災害ボランティア活動に関する気運の醸成に取り組むよう努めるものとする。
(被災者の支援の迅速かつ適切な実施)
第10条 県は,災害ボランティア活動による被災者の支援が迅速かつ適切に行われるよう,次の事項に関し,必要な施策を講ずるものとする。
(1) 災害ボランティア活動に関する連絡調整その他の災害ボランティア活動の円滑な実施に資する活動を行うための団体の育成又は体制の整備に関すること。
(2) インターネットの利用による災害ボランティア活動に関する情報の迅速な収集及び提供その他の災害ボランティア活動の促進に資する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 被災地において必要とされる保健医療,復旧復興その他の災害ボランティア活動に資する専門的な知識,技術及び経験の活用に関すること。
(4) 災害ボランティアセンターの設置及び運営その他災害ボランティア活動による被災者の支援に係る研修及び訓練の実施に関すること。
(5) 資機材の確保に関する援助その他の災害ボランティアがその活動を行いやすい環境整備に対する支援に関すること。
(6) 災害ボランティア活動に際しての個人情報の保護その他の被災者の権利利益の保護及び感染症の予防その他の災害ボランティアの安全の確保に関すること。
(県外における災害ボランティア活動に対する支援)
第11条 県は,県民が,災害ボランティアとして,県外の被災地においてその活動を行う場合においても,前条の規定に準じて必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(普及啓発)
第12条 県は,県民が災害ボランティア活動についての理解と関心を深めるため,広報活動,研修の充実その他の普及啓発を行うものとする。
(年次報告)
第13条 知事は,毎年度,災害ボランティア活動の促進に関して講じた施策の実施状況及び成果を取りまとめ,議会に対し報告をしなければならない。
2 知事は,前項の報告を毎年度,公表しなければならない。
(推進体制の整備等)
第14条 県は,この条例に基づく災害ボランティア活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,災害ボランティア活動の促進に係る体制の整備,基金の設置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第15条 県は,災害ボランティア活動の促進に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるものとする。
付則
この条例は,公布の日から施行する。