○茨城県海面漁業調整規則

令和2年11月12日

茨城県規則第73号

茨城県海面漁業調整規則を次のように定める。

茨城県海面漁業調整規則

茨城県海面漁業調整規則(昭和39年茨城県規則第87号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 漁業の許可(第5条―第32条)

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第33条―第44条)

第4章 漁業の取締り(第45条―第48条)

第5章 雑則(第49条―第53条)

第6章 罰則(第54条―第57条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。),水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令と相まって,茨城県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り,もって漁業生産力を発展させることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は,茨城海区(令和2年農林水産省告示第1278号)の海面に適用する。

(県内に住所を有しない者の申請)

第3条 県内に住所を有しない者が,第9条第1項の申請をする場合には,申請書にその住所の所在する都道府県の知事の意見書を添えなければならない。

(代表者の届出)

第4条 法第5条第1項の規定による代表者の届出は,次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)

第2章 漁業の許可

(知事による漁業の許可)

第5条 法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業のほか,次に掲げる漁業(第1号第2号及び第8号に掲げる漁業にあっては,組合員行使権者が営む当該組合員行使権の内容たる当該漁業を除く。)を営もうとする者は,同項の規定に基づき,知事の許可を受けなければならない。

(1) あわび漁業 あわびをとることを目的とする漁業(第14号に掲げるものを除く。)

(2) なまこ漁業 なまこをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業及び第14号に掲げるものを除く。)

(3) はまぐり漁業 はまぐりをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業を除く。)

(4) 小型まき網漁業 総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業

(5) 機船船びき網漁業 機船船びき網により行う漁業

(6) さし網漁業 さし網により行う漁業(第7号及び第8号に掲げるもの並びにさんま流し網漁業を除く。)

(7) かじき等流し網漁業 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)別表第1のかじき等流し網漁業の項の中欄第4号に掲げる海域において総トン数10トン以上の船舶を使用してかじき等流し網によりかじき,かつお,まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業

(8) 固定式さし網漁業 固定式さし網により行う漁業

(9) 火光利用さば一本釣漁業 総トン数5トン以上の船舶を使用して一本釣(火光を利用するものに限る。)によりさばをとることを目的とする漁業

(10) はえ縄漁業 総トン数5トン以上の船舶を使用してはえ縄により行う漁業(まぐろ,かじき又はさめをとることを目的とする漁業を除く。)

(11) せん・かご漁業 せん・かごにより行う漁業

(12) 小型定置漁業 小型定置により行う漁業

(13) 地びき網漁業 地びき網により行う漁業

(14) 潜水器漁業 潜水器(簡易潜水器を含む。)により行う漁業

2 前項の許可は,法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業及び前項第4号から第11号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに,その他の漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない。

(許可を受けた者の責務)

第6条 知事許可漁業について許可を受けた者は,資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに,漁業の生産性の向上に努めるものとする。

(起業の認可)

第7条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは,船舶等の建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け,借り受け,その返還を受け,その他船舶等を使用する権利を取得する前に,船舶等ごとに,あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

第8条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において,申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは,知事は,第10条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,許可をしなければならない。

2 起業の認可を受けた者が,認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは,起業の認可は,その期間の満了の日に,その効力を失う。

(許可又は起業の認可の申請)

第9条 許可又は起業の認可を受けようとする者は,法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業及び第5条第1項第4号から第11号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに,その他の漁業にあっては当該漁業ごとに,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 知事許可漁業の種類

(3) 操業区域,漁業時期,漁獲物の種類及び漁業根拠地

(4) 漁具の種類,数及び規模

(5) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(6) その他参考となるべき事項

2 知事は,前項の申請書のほか,許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(許可又は起業の認可をしない場合)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は,知事は,許可又は起業の認可をしてはならない。

(1) 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合

(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2 知事は,前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは,茨城海区漁業調整委員会(以下「漁業調整委員会」という。)の意見を聴いた上で,当該申請者にその理由を文書をもって通知し,公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては,当該申請者又はその代理人は,当該事案について弁明し,かつ,証拠を提出することができる。

(許可又は起業の認可についての適格性)

第11条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず,かつ,引き続き遵守することが見込まれない者であること。

(2) 暴力団員等であること。

(3) 法人であって,その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

2 知事は,前項第5号の基準を定め,又は変更しようとするときは,漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(新規の許可又は起業の認可)

第12条 知事は,許可(第8条第1項及び第15条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第15条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは,当該知事許可漁業を営む者の数,当該知事許可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して,次に掲げる事項に関する制限措置を定め,当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

(1) 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類,漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下この章において同じ。)

(2) 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数

(3) 推進機関の馬力数

(4) 操業区域

(5) 漁業時期

(6) 漁業を営む者の資格

2 前項の申請すべき期間は,1月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間とする。ただし,1月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し,当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる特別の事情があるときは,この限りでない。

3 知事は,第1項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは,漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては,知事は,第10条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,許可又は起業の認可をしなければならない。

5 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が第1項の規定により公示した船舶等の数を超える場合においては,前項の規定にかかわらず,当該知事許可漁業の状況を勘案して,漁業調整委員会の意見を聴いた上で,許可の基準を定め,これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは,公正な方法でくじを行い,許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

7 第4項の規定により許可又は起業の認可をすべき漁業者の数が第1項の規定により公示した漁業者の数を超える場合においては,第4項の規定にかかわらず,当該知事許可漁業の状況を勘案して,漁業調整委員会の意見を聴いた上で,許可の基準を定め,これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

8 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し,又は合併により解散し,若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは,その相続人(相続人が2人以上ある場合において,その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは,その者),当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は,当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

9 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は,その事実を証する書面を添え,承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(公示における留意事項)

第13条 知事は,漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について,前条第1項の規定による公示をするに当たっては,当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き,船舶等の数及び船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。

(許可等の条件)

第14条 知事は,漁業調整その他公益上必要があると認めるときは,許可又は起業の認可をするに当たり,許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2 知事は,漁業調整その他公益上必要があると認めるときは,許可又は起業の認可後,漁業調整委員会の意見を聴いて,当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3 知事は,前項の規定により条件を付けようとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

4 第2項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(継続の許可又は起業の認可等)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は,その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは,第10条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,許可又は起業の認可をしなければならない。

(1) 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第4号において同じ。)を受けた者が,その許可の有効期間の満了日の到来のため,その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。

(2) 許可を受けた者が,その許可の有効期間中に,その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し,他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

(3) 許可を受けた者が,その許可を受けた船舶が滅失し,又は沈没したため,滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

(4) 許可を受けた者から,その許可の有効期間中に,許可を受けた船舶を譲り受け,借り受け,その返還を受け,その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が,当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

2 前項第1号の申請は,従前の許可の有効期間の満了日の3月前から1月前までの間にしなければならない。ただし,当該知事許可漁業の状況を勘案し,これによることが適当でないと認められるときは,知事が定める期間内に申請をしなければならない。

3 知事は,前項の期間を定めたときは,これを公示しなければならない。

(許可の有効期間)

第16条 許可の有効期間は,5年とする。ただし,前条第1項(第1号を除く。)の規定によって許可をした場合は,従前の許可の残存期間とする。

2 知事は,漁業調整のため必要な限度において,漁業調整委員会の意見を聴いて,前項の期間より短い期間を定めることができる。

(変更の許可)

第17条 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた者が,第12条第1項各号に掲げる事項について,同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により,知事許可漁業を営もうとするときは,知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号

(4) 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日

(5) 変更の内容

(6) 変更の理由

3 知事は,前項の規定による申請があった場合において必要があるときは,変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第18条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し,解散し,又は分割(当該許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは,その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は,当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は,その事実を証する書面を添え,承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(許可等の失効)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合は,許可又は起業の認可は,その効力を失う。

(1) 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。

(2) 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し,又は沈没したとき。

(3) 許可を受けた船舶を譲渡し,貸し付け,返還し,その他その船舶を使用する権利を失ったとき。

2 許可又は起業の認可を受けた者は,前項各号のいずれかに該当することとなったときは,その日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定によるほか,許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは,当該許可は,その効力を失う。この場合において,許可を受けた者は,当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(休業等の届出)

第20条 許可を受けた者は,1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは,休業期間を定め,あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は,前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは,その旨を知事に届け出なければならない。

(休業による許可の取消し)

第21条 知事は,許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは,漁業調整委員会の意見を聴いて,その許可を取り消すことができる。

2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き,第24条第1項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第119条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令,法第120条第1項の規定による指示,同条第11項の規定による命令,法第121条第1項の規定による指示又は同条第4項において読み替えて準用する法第120条第11項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は,前項の期間に算入しない。

3 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(資源管理の状況等の報告)

第22条 許可を受けた者は,漁業時期の終了後30日以内に,次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては,その名称)

(2) 許可番号

(3) 報告の対象となる期間

(4) 漁獲量その他の漁業生産の実績

(5) 漁業の方法,操業日数,操業区域その他の操業の状況

(6) 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

(7) その他必要な事項

(適格性の喪失等による許可等の取消し等)

第23条 知事は,許可又は起業の認可を受けた者が第10条第1項第2号又は第11条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは,漁業調整委員会の意見を聴いて,当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

2 知事は,許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは,漁業調整委員会の意見を聴いて,当該許可又は起業の認可を変更し,取り消し,又はその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は,前項の規定による処分をしようとするときは,行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(公益上の必要による許可等の取消し等)

第24条 知事は,漁業調整その他公益上必要があると認めるときは,漁業調整委員会の意見を聴いて,許可又は起業の認可を変更し,取り消し,又はその効力の停止を命ずることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

(許可証の交付)

第25条 知事は,許可をしたときは,その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証(以下この章において単に「許可証」という。)を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 操業区域及び漁業時期

(4) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(5) 許可の有効期間

(6) 許可の条件

(7) その他参考となるべき事項

(許可証の備付け等の義務)

第26条 許可を受けた者は,当該許可に係る漁業を操業するときは,許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け,又は自ら携帯し,若しくは操業責任者(船舶の船長,船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が,当該許可に係る漁業を操業するときは,知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり,かつ,当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを,当該許可に係る船舶内に備え付け,又は自ら携帯し,若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。

3 前項の場合において,許可証の交付又は還付を受けた者は,遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第27条 許可を受けた者は,許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(許可証の書換え交付の申請)

第28条 許可を受けた者は,許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては,その工事が終わったとき又は機関換装の終わったとき)は,速やかに,次に掲げる事項を記載した申請書を提出して,知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 許可を受けた年月日及び許可番号

(4) 書換えの内容

(5) 書換えを必要とする理由

(許可証の再交付の申請)

第29条 許可を受けた者は,許可証を亡失し,又は毀損したときは,速やかに,理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第30条 知事は,次に掲げる場合には,遅滞なく,許可証を書き換えて交付し,又は再交付する。

(1) 第14条第2項の規定により許可に条件を付け,又は同条第1項若しくは第2項の規定により付けた条件を変更し,若しくは取り消したとき。

(2) 第17条第1項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

(3) 第18条第2項の規定による届出があったとき。

(4) 第23条第2項又は第24条第1項の規定により,許可を変更したとき。

(5) 第28条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(許可証の返納)

第31条 許可を受けた者は,当該許可がその効力を失い,又は取り消された場合には,速やかに,その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても,同様とする。

2 前項の場合において,許可証を返納することができないときは,理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し,又は合併以外の事由により解散し,若しくは合併により消滅したときは,その相続人,清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前2項の手続をしなければならない。

(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

第32条 許可を受けた者(第5条第1項第1号から第3号まで,第5号第6号第8号又は第11号から第14号までに掲げる漁業の許可を受けた者を除く。次項において同じ。)は,当該許可に係る船舶の外部の両舷側の中央部に様式第1号による許可番号を表示しなければ,当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 許可を受けた者は,当該許可がその効力を失い,又は取り消された場合には,速やかに,前項の規定によりした表示を消さなければならない。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

(保護水面における採捕の禁止)

第33条 何人も,次に掲げる保護水面(水産資源保護法第18条第1項の規定により指定されたものをいう。)の区域においては,貝類を採捕してはならない。

(1) 次に掲げる及びの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面

 東茨城郡大洗町大字成田字砂漠4363番地南端に設置した標柱

 から正東700メートルの点

 から正東700メートルの点

 東茨城郡大洗町大字成田字砂漠4363番地に設置した標柱

(2) 次に掲げる及びの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面

 鹿嶋市大字武井釜字中852番地の33に設置した標柱

 から正東700メートルの点

 から正東700メートルの点

 鉾田市上幡木字下沢境釜坪1656番地に設置した標柱

(3) 次に掲げる及びの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面

 神栖市波崎9572番1地先に設置した標柱

 から正東700メートルの点

 から正東700メートルの点

 神栖市波崎9620番に設置した標柱

(禁止期間)

第34条 何人も,次の表の左欄に掲げる水産動物を,それぞれ同表の右欄に掲げる期間中,採捕してはならない。

水産動物

禁止期間

しらす(しらうお及びあゆを含む。)

1月1日から2月10日まで

あわび(殻長11センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から翌年5月31日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は,所持し,又は販売してはならない。

(全長等の制限)

第35条 何人も,次の表の左欄に掲げる水産動物であって,それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。

水産動物

大きさ

さけ又はます

全長15センチメートル以下

うなぎ

全長23センチメートル以下

はまぐり(ちょうせんはまぐりを含む。)

殻長3センチメートル以下

うばがい

殻長7センチメートル以下

あわび

殻長11センチメートル以下

こたまがい(方言「ひらがい」)

殻長3センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は,所持し,又は販売してはならない。

(かじき等流し網漁業に係る採捕の禁止)

第36条 かじき等流し網漁業の許可(第5条第1項の許可をいう。次項において同じ。)を受けた者は,かじき等流し網漁業により,さけ,ます,うみがめ類,くろとがりざめ又はよごれを採捕してはならない。

(魚体の所持等の制限)

第37条 かじき等流し網漁業の許可を受けた者は,かじき等流し網漁業により採捕したさめを所持したときは,次に掲げる行為をしなければならない。

(1) 当該さめの全ての部分(頭部,内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間,船上において所持すること。

(2) 当該さめを陸揚げするときに,前号の規定により所持したものを陸揚げすること。

(漁具漁法の制限及び禁止)

第38条 何人も,次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

(1) 水中に電流を通じてする漁法

(2) 油づけえさ(方言「油いか」その他油性物を利用したえさ及び擬じをいう。)を使用する漁法

(3) 火光を利用して魚群を誘致する漁法(さんまをとることを目的とする場合及び釣りによりいか又はさばをとることを目的とする場合を除く。)

(4) 網口開口装置を使用する機船船びき網による漁法

(5) は具(第41条第1項第4号に規定するものを除く。)を使用する漁法

(6) 追込網(方言「たたき網」を含む。)による漁法

第39条 次の表の左欄に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕する場合は,それぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。

漁具又は漁法

範囲

中型まき網漁業,小型まき網漁業並びに小型機船底びき網漁業のうち,手繰第1種漁業,手繰第2種漁業及びその他の小型機船底びき網漁業に使用する網

網地の目合 1センチメートル以上

小型機船底びき網漁業のうちはまぐり又はこたまがいをとることを目的とする手繰第3種漁業に使用する桁及び網

桁の長さ 2.2メートル以下

爪の間隔 2.5センチメートル以上

ふくろ網の目合 5.5センチメートル以上

小型機船底びき網漁業のうちうばがいをとることを目的とする手繰第3種漁業に使用する桁及び網

桁の長さ 2メートル以下

爪の間隔 4.2センチメートル以上

ふくろ網の目合 10センチメートル以上

小型機船底びき網漁業のうちその他の小型機船底びき網漁業であってえび板びき網漁業に使用する網口開口板

長さ 140センチメートル以下

高さ 50センチメートル以下

小型機船底びき網漁業のうちその他の小型機船底びき網漁業であって自家用餌料板びき網漁業に使用する網口開口板

長さ 110センチメートル以下

高さ 50センチメートル以下

(河口付近における採捕の制限)

第40条 何人も,次の表の左欄に掲げる河川の河口付近であって同表の中欄に掲げる区域において,それぞれ同表の右欄に掲げる期間中,さけ又はますを採捕してはならない。

河川名

禁止区域

禁止期間

利根川

神栖市利根川左岸導流堤突端から半径1,000メートル以内の海域

5月1日から12月31日まで

那珂川

東茨城郡大洗町祝町砲台跡に設置した標柱から半径1,000メートル以内の海域

5月1日から12月31日まで

久慈川

日立市日立港南防波堤屈折部頂点から半径500メートル以内の海域

5月1日から12月31日まで

大北川

北茨城市磯原町磯原198番地地先の大北川擁壁南側突端に設置した標識から半径500メートル以内の海域

5月1日から12月31日まで

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第41条 何人も,次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 竿釣及び手釣(まき餌釣を除く。)

(2) たも網及び手網

(3) 投網(船を使用しないものに限る。)

(4) やす及びは具(幅20センチメートル未満,爪の長さ5センチメートル未満,柄の長さ50センチメートル未満のものであって,網をつけないものに限る。)

(5) 徒手採捕

(6) ひき縄釣(北緯36度00分の線,宮城県金華山東端から189度に引いた線,北緯36度40分の線及び陸岸に囲まれた海域(領海及び内水を除く。)において行うものに限る。)

2 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。

(1) 漁業者が漁業を営む場合

(2) 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

(令4規則31・一部改正)

(有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第42条 水産動植物に有害な物を遺棄し,又は漏せつしてはならない。

2 知事は,前項の規定に違反する者がある場合において,水産資源の保護培養上害があると認めるときは,その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ,又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については,適用しない。

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第43条 漁業権の存する漁場内において岩礁を破砕し,又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は,知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に,当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え,知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 破砕又は採取の目的

(3) 漁業権の免許番号

(4) 破砕又は採取を行う区域

(5) 破砕又は採取を行う期間

(6) 漁業権者に対する補償の措置

(7) その他参考となるべき事項

3 知事は,第1項の規定により許可をするに当たり,条件を付けることができる。

(試験研究等の適用除外)

第44条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ,水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は,試験研究,教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。次項第5号において同じ。)の供給(自給を含む。次項第5号において同じ。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については,適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 試験研究等の目的

(3) 適用の除外の許可を必要とする事項

(4) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数,推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名

(5) 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合にあっては,供給の相手方及びその数量)

(6) 採捕の期間及び区域

(7) 使用する漁具及び漁法

(8) 採捕に従事する者の氏名及び住所

3 知事は,第1項の許可をしたときは,次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 適用を除外する事項

(3) 採捕する水産動植物の種類及び数量

(4) 採捕の期間及び区域

(5) 使用する漁具及び漁法

(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(7) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(8) 許可の有効期間

(9) 許可の条件

4 知事は,第1項の許可をするに当たり,条件を付けることができる。

5 第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく,その結果を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は,知事の許可を受けなければならない。

7 第2項から第4項までの規定は,前項の場合に準用する。この場合において第3項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。

8 第26条の規定は,第1項又は第6項の規定により許可を受けた者について準用する。

第4章 漁業の取締り

(停泊命令等)

第45条 知事は,漁業者その他水産動植物を採捕し,又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第27条及び法第34条に規定する場合を除く。)は,法第131条第1項の規定に基づき,当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ,又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は,前項の規定による処分(法第25条第1項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは,行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(船長等の乗組み禁止命令)

第46条 知事は,第5条第1項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは,当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し,当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し,又は禁止することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の場合について準用する。

(衛星船位測定送信機の備付け命令)

第47条 知事は,国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは,第5条第1項の許可を受けた者に対し,衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって,次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。)を当該許可を受けた船舶に備え付け,かつ,操業し,又は航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。

(1) 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。

(2) 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

 当該船舶を特定することができる情報

 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻

(3) 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

(停船命令)

第48条 漁業監督吏員は,法第128条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは,操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し,停船を命ずることができる。

2 前項の規定による停船命令は,法第128条第3項の規定による検査又は質問をする旨を告げ,又は表示し,かつ,国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

(1) 様式第2号による信号旗Lを掲げること。

(2) サイレン,汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回,長音1回,短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

(3) 投光器によりLの信号(短光1回,長光1回,短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3 前項において,「長音」又は「長光」とは,約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい,「短音」又は「短光」とは,約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

第5章 雑則

(漁場又は漁具等の標識の設置に係る届出)

第49条 法第122条の規定により,漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物の標識の設置を命じられた者は,遅滞なく,その命じられた方法により当該標識を建設し,又は設置し,その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第50条 前条の標識の記載事項に変更を生じ,若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し,若しくは毀損したときは,遅滞なくこれを書き換え,又は新たに建設し,若しくは設置しなければならない。

(定置漁業等の漁具の標識)

第51条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は,漁具の敷設中,昼間にあっては様式第3号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上1.5メートル以上の高さに設置し,夜間にあっては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は,前項の漁業を定めたときは,公示する。

(流し網漁業等の漁具の標識)

第52条 次に掲げる漁業に従事する操業責任者は,その操業中,幹縄又は綱の両端に,水面上1.5メートル以上の高さのボンデンをつけなければならない。この場合,夜間においては,当該ボンデンに電灯その他の照明を掲げなければならない。

(1) 流し網漁業

(2) 固定式さし網漁業

(3) はえ縄漁業

(4) せん・かご漁業

(5) たこつぼ漁業

2 前項の漁具の標識には,当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

(添付書類の省略)

第53条 この規則の規定により同時に2以上の申請書その他の書類を提出する場合において,各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは,一の申請書その他の書類にこれを添付し,他の申請書その他の書類にはその旨を記載して,一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか,知事は,特に必要がないと認めるときは,この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

第6章 罰則

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

(1) 第33条から第40条まで,第42条第1項又は第43条第1項の規定に違反した者

(2) 第43条第3項の規定により付けた条件に違反した者

(3) 第24条第1項第42条第2項又は第46条第1項の規定に基づく命令に違反した者

2 前項の場合においては,犯人が所有し,又は所持する漁獲物,その製品,漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は,没収することができる。ただし,犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴することができる。

第55条 第26条第1項(第44条第8項において準用する場合を含む。)第32条又は第41条第1項の規定に違反した者は,科料に処する。

第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して,第54条第1項又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対し,各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第57条 第18条第2項第20条第2項第26条第3項(第44条第8項において準用する場合を含む。)第27条から第29条まで,第31条第1項若しくは第2項又は第44条第5項の規定に違反した者は,5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第29条の規定によりこの規則による改正後の茨城県海面漁業調整規則第44条第1項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の茨城県海面漁業調整規則第48条第1項の規定によってした許可については,当該許可の有効期間の満了の日までの間は,同規則第48条第6項の規定は,なおその効力を有する。

3 この規則の施行の日前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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茨城県海面漁業調整規則

令和2年11月12日 規則第73号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産/第1章 漁業指導
沿革情報
令和2年11月12日 規則第73号
令和4年5月12日 規則第31号