○茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則

令和2年11月12日

茨城県規則第75号

茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則を次のように定める。

茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則

茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則(昭和43年茨城県規則第49号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 漁業の許可(第4条―第31条)

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第32条―第41条)

第4章 漁業の取締り(第42条―第45条)

第5章 雑則(第46条―第50条)

第6章 罰則(第51条―第54条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。),水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令と相まって,茨城県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り,もって漁業生産力を発展させることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は,霞ケ浦北浦海区(令和2年農林水産省告示第1278号)の海面に適用する。

(代表者の届出)

第3条 法第5条第1項の規定による代表者の届出は,次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)

第2章 漁業の許可

(知事による漁業の許可)

第4条 法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業のほか,次に掲げる漁業(第4号に掲げる漁業にあっては,組合員行使権者が営む当該組合員行使権の内容たる当該漁業を除く。)を営もうとする者は,同項の規定に基づき,知事の許可を受けなければならない。

(1) 小型まき網漁業 総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業

(2) 機船船びき網漁業 機船船びき網により行う漁業

(3) さし網漁業 さし網により行う漁業

(4) 建網漁業 建網により行う漁業

(5) つけ漁業 つけにより行う漁業

2 前項の許可は,法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業並びに前項第1号及び第2号に掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに,その他の漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない。

(許可を受けた者の責務)

第5条 知事許可漁業について許可を受けた者は,資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに,漁業の生産性の向上に努めるものとする。

(起業の認可)

第6条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは,船舶等の建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け,借り受け,その返還を受け,その他船舶等を使用する権利を取得する前に,船舶等ごとに,あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

第7条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において,申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは,知事は,第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,許可をしなければならない。

2 起業の認可を受けた者が,認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは,起業の認可は,その期間の満了の日に,その効力を失う。

(許可又は起業の認可の申請)

第8条 許可又は起業の認可を受けようとする者は,法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業並びに第4条第1項第1号及び第2号に掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに,その他の漁業にあっては当該漁業ごとに,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 知事許可漁業の種類

(3) 操業区域,漁業時期,漁獲物の種類及び漁業根拠地

(4) 漁具の種類,数及び規模

(5) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(6) その他参考となるべき事項

2 知事は,前項の申請書のほか,許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(許可又は起業の認可をしない場合)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は,知事は,許可又は起業の認可をしてはならない。

(1) 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合

(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2 知事は,前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは,霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会(以下「漁業調整委員会」という。)の意見を聴いた上で,当該申請者にその理由を文書をもって通知し,公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては,当該申請者又はその代理人は,当該事案について弁明し,かつ,証拠を提出することができる。

(許可又は起業の認可についての適格性)

第10条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず,かつ,引き続き遵守することが見込まれない者であること。

(2) 暴力団員等であること。

(3) 法人であって,その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

2 知事は,前項第5号の基準を定め,又は変更しようとするときは,漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(新規の許可又は起業の認可)

第11条 知事は,許可(第7条第1項及び第14条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第14条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは,当該知事許可漁業を営む者の数,当該知事許可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して,次に掲げる事項に関する制限措置を定め,当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

(1) 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類,漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下この章において同じ。)

(2) 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数

(3) 推進機関の馬力数

(4) 操業区域

(5) 漁業時期

(6) 漁業を営む者の資格

2 前項の申請すべき期間は,1月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間とする。ただし,1月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し,当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる特別の事情があるときは,この限りでない。

3 知事は,第1項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは,漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては,知事は,第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,許可又は起業の認可をしなければならない。

5 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が第1項の規定により公示した船舶等の数を超える場合においては,前項の規定にかかわらず,当該知事許可漁業の状況を勘案して,漁業調整委員会の意見を聴いた上で,許可の基準を定め,これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは,公正な方法でくじを行い,許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

7 第4項の規定により許可又は起業の認可をすべき漁業者の数が第1項の規定により公示した漁業者の数を超える場合においては,第4項の規定にかかわらず,当該知事許可漁業の状況を勘案して,漁業調整委員会の意見を聴いた上で,許可の基準を定め,これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

8 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し,又は合併により解散し,若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは,その相続人(相続人が2人以上ある場合において,その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは,その者),当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は,当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

9 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は,その事実を証する書面を添え,承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(公示における留意事項)

第12条 知事は,漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について,前条第1項の規定による公示をするに当たっては,当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き,船舶等の数及び船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。

(許可等の条件)

第13条 知事は,漁業調整その他公益上必要があると認めるときは,許可又は起業の認可をするに当たり,許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2 知事は,漁業調整その他公益上必要があると認めるときは,許可又は起業の認可後,漁業調整委員会の意見を聴いて,当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3 知事は,前項の規定により条件を付けようとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

4 第2項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(継続の許可又は起業の認可等)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は,その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは,第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,許可又は起業の認可をしなければならない。

(1) 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第4号において同じ。)を受けた者が,その許可の有効期間の満了日の到来のため,その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。

(2) 許可を受けた者が,その許可の有効期間中に,その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し,他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

(3) 許可を受けた者が,その許可を受けた船舶が滅失し,又は沈没したため,滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

(4) 許可を受けた者から,その許可の有効期間中に,許可を受けた船舶を譲り受け,借り受け,その返還を受け,その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が,当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

2 前項第1号の申請は,従前の許可の有効期間の満了日の3月前から1月前までの間にしなければならない。ただし,当該知事許可漁業の状況を勘案し,これによることが適当でないと認められるときは,知事が定める期間内に申請をしなければならない。

3 知事は,前項の期間を定めたときは,これを公示しなければならない。

(許可の有効期間)

第15条 許可の有効期間は,5年とする。ただし,前条第1項(第1号を除く。)の規定によって許可をした場合は,従前の許可の残存期間とする。

2 知事は,漁業調整のため必要な限度において,漁業調整委員会の意見を聴いて,前項の期間より短い期間を定めることができる。

(変更の許可)

第16条 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた者が,第11条第1項各号に掲げる事項について,同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により,知事許可漁業を営もうとするときは,知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号

(4) 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日

(5) 変更の内容

(6) 変更の理由

3 知事は,前項の規定による申請があった場合において必要があるときは,変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第17条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し,解散し,又は分割(当該許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは,その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は,当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は,その事実を証する書面を添え,承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(許可等の失効)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は,許可又は起業の認可は,その効力を失う。

(1) 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。

(2) 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し,又は沈没したとき。

(3) 許可を受けた船舶を譲渡し,貸し付け,返還し,その他その船舶を使用する権利を失ったとき。

2 許可又は起業の認可を受けた者は,前項各号のいずれかに該当することとなったときは,その日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定によるほか,許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは,当該許可は,その効力を失う。この場合において,許可を受けた者は,当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(休業等の届出)

第19条 許可を受けた者は,1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは,休業期間を定め,あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は,前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは,その旨を知事に届け出なければならない。

(休業による許可の取消し)

第20条 知事は,許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは,漁業調整委員会の意見を聴いて,その許可を取り消すことができる。

2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き,第23条第1項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第119条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令,法第120条第1項の規定による指示又は同条第11項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は,前項の期間に算入しない。

3 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(資源管理の状況等の報告)

第21条 許可を受けた者は,毎年3月31日までに,次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては,その名称)

(2) 許可番号

(3) 報告の対象となる期間

(4) 漁獲量その他の漁業生産の実績

(5) 漁業の方法,操業日数,操業区域その他の操業の状況

(6) 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

(7) その他必要な事項

(適格性の喪失等による許可等の取消し等)

第22条 知事は,許可又は起業の認可を受けた者が第9条第1項第2号又は第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは,漁業調整委員会の意見を聴いて,当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

2 知事は,許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは,漁業調整委員会の意見を聴いて,当該許可又は起業の認可を変更し,取り消し,又はその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は,前項の規定による処分をしようとするときは,行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(公益上の必要による許可等の取消し等)

第23条 知事は,漁業調整その他公益上必要があると認めるときは,漁業調整委員会の意見を聴いて,許可又は起業の認可を変更し,取り消し,又はその効力の停止を命ずることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

(許可証の交付)

第24条 知事は,許可をしたときは,その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証(以下この章において単に「許可証」という。)を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 操業区域及び漁業時期

(4) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(5) 許可の有効期間

(6) 許可の条件

(7) その他参考となるべき事項

(許可証の備付け等の義務)

第25条 許可を受けた者は,当該許可に係る漁業を操業するときは,許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け,又は自ら携帯し,若しくは操業責任者(船舶の船長,船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が,当該許可に係る漁業を操業するときは,知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり,かつ,当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを,当該許可に係る船舶内に備え付け,又は自ら携帯し,若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。

3 前項の場合において,許可証の交付又は還付を受けた者は,遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第26条 許可を受けた者は,許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(許可証の書換え交付の申請)

第27条 許可を受けた者は,許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては,その工事が終わったとき又は機関換装の終わったとき)は,速やかに,次に掲げる事項を記載した申請書を提出して,知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 許可を受けた年月日及び許可番号

(4) 書換えの内容

(5) 書換えを必要とする理由

(許可証の再交付の申請)

第28条 許可を受けた者は,許可証を亡失し,又は毀損したときは,速やかに,理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第29条 知事は,次に掲げる場合には,遅滞なく,許可証を書き換えて交付し,又は再交付する。

(1) 第13条第2項の規定により許可に条件を付け,又は同条第1項若しくは第2項の規定により付けた条件を変更し,若しくは取り消したとき。

(2) 第16条第1項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

(3) 第17条第2項の規定による届出があったとき。

(4) 第22条第2項又は第23条第1項の規定により,許可を変更したとき。

(5) 第27条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(許可証の返納)

第30条 許可を受けた者は,当該許可がその効力を失い,又は取り消された場合には,速やかに,その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても,同様とする。

2 前項の場合において,許可証を返納することができないときは,理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し,又は合併以外の事由により解散し,若しくは合併により消滅したときは,その相続人,清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前2項の手続をしなければならない。

(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

第31条 許可を受けた者(第4条第1項第3号から第5号までに掲げる漁業の許可を受けた者を除く。次項において同じ。)は,当該許可に係る船舶の外部の両舷側の中央部に様式第1号による許可番号を表示しなければ,当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 許可を受けた者は,当該許可がその効力を失い,又は取り消された場合には,速やかに,前項の規定によりした表示を消さなければならない。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

(保護水面における採捕の禁止)

第32条 何人も,次に掲げる保護水面(水産資源保護法第18条第1項の規定により指定されたものをいう。)の区域においては,水産動植物を採捕してはならない。

(1) 次のア,イ,ウ及びエの各点を順次結んだ線とかすみがうら市湖岸とによって囲まれた水面

ア かすみがうら市坂に設置した標柱(北緯36度4分18秒東経140度22分31秒の点)

イ アから144度(真方位による。以下この規則中に示す方位について同様とする。)700メートルの点(北緯36度3分59秒東経140度22分48秒の点)

ウ エから144度400メートルの点(北緯36度4分38秒東経140度23分24秒の点)

エ かすみがうら市田伏に設置した標柱(北緯36度4分49秒東経140度23分14秒の点)

(2) 次のア及びイの2点を結んだ線と行方市湖岸とによって囲まれた水面

ア 行方市天掛に設置した標柱(北緯36度3分2秒東経140度32分57秒の点)

イ 行方市吉川に設置した標柱(北緯36度3分25秒東経140度32分49秒の点)

(3) 次のア,イ,ウ及びエの各点を順次結んだ線と稲敷郡美浦村湖岸とによって囲まれた水面

ア 稲敷郡美浦村馬掛に設置した標識(北緯36度1分8秒東経140度21分30秒の点)

イ アから45度1,000メートルの点(北緯36度1分31秒東経140度21分59秒の点)

ウ エから45度988メートルの点(北緯36度1分40秒東経140度21分48秒の点)

エ 稲敷郡美浦村馬掛に設置した標柱(北緯36度1分17秒東経140度21分20秒の点)

(4) 次のア及びイの2点を結んだ線と鹿嶋市湖岸とによって囲まれた水面

ア 鹿嶋市大字津賀に設置した標識(北緯36度1分38秒東経140度34分35秒の点)

イ 鹿嶋市大字中に設置した標柱(北緯36度1分3秒東経140度34分47秒の点)

(令7規則58・一部改正)

(禁止期間)

第33条 何人も,次の表の左欄に掲げる水産動物を,それぞれ同表の右欄に掲げる期間中,採捕してはならない。

水産動物

禁止期間

わかさぎ

1月21日から2月末日まで及び5月1日から7月20日まで

しらうお

3月1日から3月31日まで

こい(全長15センチメートルを超えるものに限る。)

5月11日から6月10日まで

からすがい(殻長10センチメートルを超えるものに限る。)

4月11日から9月30日まで

いけちょうがい(殻長10センチメートルを超えるものに限る。)

4月11日から9月30日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は,所持し,又は販売してはならない。

(全長等の制限)

第34条 何人も,次の表の左欄に掲げる水産動物であって,それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。

水産動物

大きさ

こい

全長15センチメートル以下

うなぎ

全長23センチメートル以下

からすがい

殻長10センチメートル以下

いけちょうがい

殻長10センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は,所持し,又は販売してはならない。

(漁具漁法の制限及び禁止)

第35条 何人も,次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

(1) たんかい網(貝類の採捕を目的とする底びき網であってけたを有しないものをいう。)

(2) わかさぎさし網(網の目合 1.08センチメートル以上(網の節数29節以下)3.03センチメートル以下(網の節数11節以上)の網地を使用するさし網をいう。)

(3) かさねさし網(2枚以上の網地を重ね合わせて,水産動物を網目に刺させ,又は絡ませてする漁具をいう。)

(4) 一部又は全部に金網を用いてある漁具(まんぐわ漁業,帆まんぐわ漁業及びしじみかき漁業の漁具並びには具を除く。)

(5) なたねからを使用してするつけ漁法

(6) 潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法

(7) 水中に電流を通じてする漁法

(8) 火光を利用して水産動物を誘致してする漁法(食用がえるを採捕する場合を除く。)

(9) 瀬干漁法

第36条 次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合は,それぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。

漁具

範囲

小型機船底びき網漁業のうち手繰第3種漁業であってまんぐわ漁業に使用する網

爪の間隔 3センチメートル以上

ふくろ網の目合 10.10センチメートル以上(網の節数4節以下)

小型機船底びき網漁業のうち手繰第3種漁業であってしじみかき漁業に使用する網

爪の間隔 2センチメートル以上

金網の目合 2センチメートル以上

機船船びき網漁業のうちこい・ふな機船船びき網漁業に使用する網

ふくろ網の目合 3.36センチメートル以上(網の節数10節以下)

さし網漁業のうち雑魚さし網漁業に使用する網

網の目合 5.05センチメートル以上(網の節数7節以下)

さし網漁業のうちしらうおさし網漁業に使用する網

網の目合 1.04センチメートル以下(網の節数30節以上)

(禁止区域等)

第37条 何人も,次に掲げる区域内においては,水産動植物を採捕してはならない。

(1) 次のア,イ,ウ及びエの各点を順次結んだ線とかすみがうら市湖岸とによって囲まれた水面

ア かすみがうら市戸崎に設置した標識(北緯36度4分2秒東経140度16分34秒の点)

イ アから204度830メートルの点(北緯36度3分37秒東経140度16分20秒の点)

ウ エから204度810メートルの点(北緯36度3分30秒東経140度16分46秒の点)

エ かすみがうら市加茂に設置した標柱(北緯36度3分54秒東経140度17分0秒の点)

(2) 次のア,イ,ウ及びエの各点を順次結んだ線とかすみがうら市湖岸とによって囲まれた水面

ア かすみがうら市安食に設置した標識(北緯36度6分42秒東経140度22分5秒の点)

イ アから43度700メートルの点(北緯36度6分59秒東経140度22分25秒の点)

ウ エから43度600メートルの点(北緯36度7分9秒東経140度22分3秒の点)

エ かすみがうら市安食に設置した標柱(北緯36度6分55秒東経140度21分47秒の点)

(3) 次のア,イ,ウ及びエの各点を順次結んだ線と行方市湖岸とによって囲まれた水面

ア 行方市羽生に設置した標柱(北緯36度8分12秒東経140度23分0秒の点)

イ アから234度30分730メートルの点(北緯36度7分59秒東経140度22分36秒の点)

ウ エから234度30分530メートルの点(北緯36度7分47秒東経140度22分48秒の点)

エ 行方市八木蒔に設置した標柱(北緯36度7分57秒東経140度23分6秒の点)

(4) 次のア,イ,ウ及びエの各点を順次結んだ線と行方市湖岸とによって囲まれた水面

ア 行方市麻生に設置した標柱(北緯35度59分34秒東経140度28分23秒の点)

イ アから250度900メートルの点(北緯35度59分24秒東経140度27分49秒の点)

ウ エから266度30分630メートルの点(北緯35度59分14秒東経140度28分4秒の点)

エ 行方市麻生に設置した標柱(北緯35度59分15秒東経140度28分29秒の点)

(5) 次のア,イ,ウ及びエの各点を順次結んだ線と稲敷市湖岸とによって囲まれた水面

ア 稲敷市浮島に設置した標柱(北緯35度58分59秒東経140度25分38秒の点)

イ アから20度870メートルの点(北緯35度59分25秒東経140度25分50秒の点)

ウ エから20度870メートルの点(北緯35度59分33秒東経140度25分22秒の点)

エ 稲敷市浮島に設置した標識(北緯35度59分7秒東経140度25分10秒の点)

(6) 次のア,イ,ウ及びエの各点を順次結んだ線と稲敷郡美浦村湖岸とによって囲まれた水面

ア 稲敷郡美浦村大字大須賀津に設置した標識(北緯36度1分49秒東経140度19分1秒の点)

イ アから30度550メートルの点(北緯36度2分4秒東経140度19分12秒の点)

ウ エから36度30分980メートルの点(北緯36度2分15秒東経140度19分0秒の点)

エ 稲敷郡美浦村大字大須賀津に設置した標識(北緯36度1分49秒東経140度18分37秒の点)

(7) 次のア,イ,ウ及びエの各点を順次結んだ線と潮来市湖岸とによって囲まれた水面

ア 潮来市大生に設置した標識(北緯36度0分9秒東経140度33分30秒の点)

イ アから45度270メートルの点(北緯36度0分15秒東経140度33分38秒の点)

ウ 行方市宇崎に設置した標識(北緯36度0分43秒東経140度32分37秒の点)

エ ウから215度370メートルの点(北緯36度0分33秒東経140度32分28秒の点)

(8) 次のア及びイの2点を結んだ線と鹿嶋市湖岸とによって囲まれた水面

ア 鹿嶋市大字大船津に設置した標柱(北緯35度57分56秒東経140度36分33秒の点)

イ 鹿嶋市爪木に設置した標識(北緯35度58分10秒東経140度35分45秒の点)

(9) 次のア及びイを通る直線,イ及びウの2点を結んだ線,ウ及びエを通る直線並びに稲敷市湖岸とによって囲まれた水面

ア 稲敷市浮島に設置した標柱(北緯35度57分35秒東経140度28分5秒の点)

イ アから35度550メートルの点(北緯35度57分50秒東経140度28分18秒の点)

ウ エから35度550メートルの点(北緯35度57分59秒東経140度28分4秒の点)

エ 稲敷市浮島に設置した標柱(北緯35度57分45秒東経140度27分51秒の点)

(令7規則58・一部改正)

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第38条 何人も,次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 竿釣及び手釣(まき餌釣を除く。)

(2) たも網及び叉さ手網(船を使用しないものに限る。)

(3) 投網(船を使用しないものに限る。)

(4) やす及びは具(船を使用しないものに限る。)

(5) 徒手採捕

2 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。

(1) 漁業者が漁業を営む場合

(2) 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

(有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第39条 水産動植物に有害な物を遺棄し,又は漏せつしてはならない。

2 知事は,前項の規定に違反する者がある場合において,水産資源の保護培養上害があると認めるときは,その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ,又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については,適用しない。

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第40条 漁業権の存する漁場内において岩礁を破砕し,又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は,知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に,当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え,知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 破砕又は採取の目的

(3) 漁業権の免許番号

(4) 破砕又は採取を行う区域

(5) 破砕又は採取を行う期間

(6) 漁業権者に対する補償の措置

(7) その他参考となるべき事項

3 知事は,第1項の規定により許可をするに当たり,条件を付けることができる。

(試験研究等の適用除外)

第41条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ,水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は,試験研究,教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。次項第5号において同じ。)の供給(自給を含む。次項第5号において同じ。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については,適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 試験研究等の目的

(3) 適用の除外の許可を必要とする事項

(4) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数,推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名

(5) 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合にあっては,供給の相手方及びその数量)

(6) 採捕の期間及び区域

(7) 使用する漁具及び漁法

(8) 採捕に従事する者の氏名及び住所

3 知事は,第1項の許可をしたときは,次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 適用を除外する事項

(3) 採捕する水産動植物の種類及び数量

(4) 採捕の期間及び区域

(5) 使用する漁具及び漁法

(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(7) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(8) 許可の有効期間

(9) 許可の条件

4 知事は,第1項の許可をするに当たり,条件を付けることができる。

5 第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく,その結果を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は,知事の許可を受けなければならない。

7 第2項から第4項までの規定は,前項の場合に準用する。この場合において第3項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。

8 第25条の規定は,第1項又は第6項の規定により許可を受けた者について準用する。

第4章 漁業の取締り

(停泊命令等)

第42条 知事は,漁業者その他水産動植物を採捕し,又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第27条及び法第34条に規定する場合を除く。)は,法第131条第1項の規定に基づき,当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ,又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は,前項の規定による処分(法第25条第1項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは,行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(船長等の乗組み禁止命令)

第43条 知事は,第4条第1項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは,当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し,当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し,又は禁止することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の場合について準用する。

(衛星船位測定送信機の備付け命令)

第44条 知事は,国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは,第4条第1項の許可を受けた者に対し,衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって,次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。)を当該許可を受けた船舶に備え付け,かつ,操業し,又は航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。

(1) 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。

(2) 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

ア 当該船舶を特定することができる情報

イ 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻

(3) 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

2 前項の規定による命令を受けた者は,通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない。

(令7規則58・一部改正)

(停船命令)

第45条 漁業監督吏員は,法第128条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは,操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し,停船を命ずることができる。

2 前項の規定による停船命令は,法第128条第3項の規定による検査又は質問をする旨を告げ,又は表示し,かつ,国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

(1) 様式第2号による信号旗Lを掲げること。

(2) サイレン,汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回,長音1回,短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

(3) 投光器によりLの信号(短光1回,長光1回,短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3 前項において,「長音」又は「長光」とは,約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい,「短音」又は「短光」とは,約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

第5章 雑則

(漁場又は漁具等の標識の設置に係る届出)

第46条 法第122条の規定により,漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命じられた者は,遅滞なく,その命じられた方法により当該標識を建設し,又は設置し,その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第47条 前条の標識の記載事項に変更を生じ,若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し,若しくは毀損したときは,遅滞なくこれを書き換え,又は新たに建設し,若しくは設置しなければならない。

(漁具の標識)

第48条 知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は,漁具の敷設中,昼間にあっては様式第3号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上1.5メートル以上の高さに設置し,夜間にあっては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は,前項の漁業を定めたときは,公示する。

(さし網漁業等の漁具の標識)

第49条 次に掲げる漁業に従事する操業責任者は,その操業中,漁具の両端に様式第4号による標識をつけなければならない。ただし,つけ漁業については,ささ竹をもって標識の代用とすることができる。

(1) さし網漁業

(2) はえ縄漁業

(3) つけ漁業

(添付書類の省略)

第50条 この規則の規定により同時に2以上の申請書その他の書類を提出する場合において,各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは,一の申請書その他の書類にこれを添付し,他の申請書その他の書類にはその旨を記載して,一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか,知事は,特に必要がないと認めるときは,この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

第6章 罰則

第51条 次の各号のいずれかに該当する場合には,当該違反行為をした者は,6月以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

(1) 第32条から第37条まで,第39条第1項又は第40条第1項の規定に違反したとき。

(2) 第40条第3項の規定により付けた条件に違反したとき。

(3) 第23条第1項,第39条第2項又は第43条第1項の規定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の場合においては,犯人が所有し,又は所持する漁獲物,その製品,漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は,没収することができる。ただし,犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴することができる。

(令7規則58・一部改正)

第52条 第25条第1項(第41条第8項において準用する場合を含む。),第31条又は第38条第1項の規定に違反したときは,当該違反行為をした者は,科料に処する。

(令7規則58・一部改正)

第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して,第51条第1項又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対し,各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第54条 第17条第2項,第19条第2項,第25条第3項(第41条第8項において準用する場合を含む。),第26条から第28条まで,第30条第1項若しくは第2項又は第41条第5項の規定に違反した者は,5万円以下の過料に処する。

付則

(施行期日)

1 この規則は,令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第8条第1項の規定により改正法による改正後の法第57条第1項の規定によってしたものとみなされる改正法による改正前の法第66条第1項の規定によってした許可については,当該許可の有効期間の満了の日までの間は,改正前の規則第40条の規定は,なおその効力を有する。

3 改正法附則第29条の規定によりこの規則による改正後の茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則第41条第1項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第50条第1項の規定によってした許可については,当該許可の有効期間の満了の日までの間は,改正前の規則第50条第6項の規定は,なおその効力を有する。

4 この規則の施行の日前にした行為及び前2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

付則(令和7年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第51条第1項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則

令和2年11月12日 規則第75号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9編 水産/第1章 漁業指導
沿革情報
◆ 令和2年11月12日 規則第75号
◇ 令和7年5月29日 規則第58号