○茨城県内水面漁業調整規則

令和2年11月12日

茨城県規則第74号

茨城県内水面漁業調整規則を次のように定める。

茨城県内水面漁業調整規則

茨城県内水面漁業調整規則(昭和40年茨城県規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 漁業の許可(第4条―第29条)

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第30条―第41条)

第4章 漁業の取締り(第42条―第44条)

第5章 雑則(第45条―第47条)

第6章 罰則(第48条―第51条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。),水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令と相まって,茨城県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り,もって漁業生産力を発展させることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は,内水面に適用する。

(代表者の届出)

第3条 法第5条第1項の規定による代表者の届出は,次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)

第2章 漁業の許可

(知事による漁業の許可)

第4条 うなぎ稚魚漁業(うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。第3章において同じ。)をとることを目的とする漁業をいう。第3章において同じ。)を営もうとする者は,法第57条第1項の規定に基づき,知事の許可を受けなければならない。

(許可を受けた者の責務)

第5条 知事許可漁業について許可を受けた者は,資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに,漁業の生産性の向上に努めるものとする。

(起業の認可)

第6条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは,船舶等の建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け,借り受け,その返還を受け,その他船舶等を使用する権利を取得する前に,船舶等ごとに,あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

第7条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において,申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは,知事は,第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,許可をしなければならない。

2 起業の認可を受けた者が,認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは,起業の認可は,その期間の満了の日に,その効力を失う。

(許可又は起業の認可の申請)

第8条 許可又は起業の認可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 知事許可漁業の種類

(3) 操業区域,漁業時期及び漁獲物の種類

(4) 漁具の種類,数及び規模

(5) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(6) その他参考となるべき事項

2 知事は,前項の申請書のほか,許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(許可又は起業の認可をしない場合)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は,知事は,許可又は起業の認可をしてはならない。

(1) 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合

(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2 知事は,前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは,茨城県内水面漁場管理委員会(以下「漁場管理委員会」という。)の意見を聴いた上で,当該申請者にその理由を文書をもって通知し,公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては,当該申請者又はその代理人は,当該事案について弁明し,かつ,証拠を提出することができる。

(許可又は起業の認可についての適格性)

第10条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず,かつ,引き続き遵守することが見込まれない者であること。

(2) 暴力団員等であること。

(3) 法人であって,その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

2 知事は,前項第5号の基準を定め,又は変更しようとするときは,漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

(新規の許可又は起業の認可)

第11条 知事は,許可(第7条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可をしようとするときは,当該知事許可漁業を営む者の数,当該知事許可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して,次に掲げる事項に関する制限措置を定め,当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

(1) 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類,漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下この章において同じ。)

(2) 許可又は起業の認可をすべき漁業者の数

(3) 操業区域

(4) 漁業時期

(5) 漁業を営む者の資格

2 前項の申請すべき期間は,1月を下らない範囲内において知事が定める期間とする。ただし,1月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し,当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる特別の事情があるときは,この限りでない。

3 知事は,第1項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは,漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては,知事は,第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,許可又は起業の認可をしなければならない。

5 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき漁業者の数が第1項の規定により公示した漁業者の数を超える場合においては,前項の規定にかかわらず,当該知事許可漁業の状況を勘案して,漁場管理委員会の意見を聴いた上で,許可の基準を定め,これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

6 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し,又は合併により解散し,若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは,その相続人(相続人が2人以上ある場合において,その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは,その者),当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は,当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

7 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は,その事実を証する書面を添え,承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(公示における留意事項)

第12条 知事は,漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について,前条第1項の規定による公示をするに当たっては,当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き,船舶等の数及び船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。

(許可等の条件)

第13条 知事は,漁業調整その他公益上必要があると認めるときは,許可又は起業の認可をするに当たり,許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2 知事は,漁業調整その他公益上必要があると認めるときは,許可又は起業の認可後,漁場管理委員会の意見を聴いて,当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3 知事は,前項の規定により条件を付けようとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

4 第2項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(許可の有効期間)

第14条 許可の有効期間は,1年とする。

2 知事は,漁業調整のため必要な限度において,漁場管理委員会の意見を聴いて,前項の期間より短い期間を定めることができる。

(変更の許可)

第15条 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた者が,第11条第1項各号に掲げる事項について,同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により,知事許可漁業を営もうとするときは,知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号

(4) 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日

(5) 変更の内容

(6) 変更の理由

3 知事は,前項の規定による申請があった場合において必要があるときは,変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第16条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し,解散し,又は分割(当該許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは,その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は,当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は,その事実を証する書面を添え,承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(許可の失効)

第17条 許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは,当該許可は,その効力を失う。この場合において,許可を受けた者は,当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(休業等の届出)

第18条 許可を受けた者は,1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは,休業期間を定め,あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は,前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは,その旨を知事に届け出なければならない。

(休業による許可の取消し)

第19条 知事は,許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは,漁場管理委員会の意見を聴いて,その許可を取り消すことができる。

2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き,第22条第1項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第119条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令,法第120条第1項の規定による指示又は同条第11項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は,前項の期間に算入しない。

3 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(資源管理の状況等の報告)

第20条 許可を受けた者は,漁業時期の終了後30日以内に,次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては,その名称)

(2) 許可番号

(3) 報告の対象となる期間

(4) 漁獲量その他の漁業生産の実績

(5) 漁業の方法,操業日数,操業区域その他の操業の状況

(6) 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

(7) その他必要な事項

(適格性の喪失等による許可等の取消し等)

第21条 知事は,許可又は起業の認可を受けた者が第9条第1項第2号又は第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは,漁場管理委員会の意見を聴いて,当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

2 知事は,許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは,漁場管理委員会の意見を聴いて,当該許可又は起業の認可を変更し,取り消し,又はその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は,前項の規定による処分をしようとするときは,行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(公益上の必要による許可等の取消し等)

第22条 知事は,漁業調整その他公益上必要があると認めるときは,漁場管理委員会の意見を聴いて,許可又は起業の認可を変更し,取り消し,又はその効力の停止を命ずることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

(許可証の交付)

第23条 知事は,許可をしたときは,その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証(以下この章において単に「許可証」という。)を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 操業区域及び漁業時期

(4) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(5) 許可の有効期間

(6) 許可の条件

(7) その他参考となるべき事項

(許可証の備付け等の義務)

第24条 許可を受けた者は,当該許可に係る漁業を操業するときは,許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け,又は自ら携帯し,若しくは操業責任者(船舶の船長,船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が,当該許可に係る漁業を操業するときは,知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり,かつ,当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを,当該許可に係る船舶内に備え付け,又は自ら携帯し,若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。

3 前項の場合において,許可証の交付又は還付を受けた者は,遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第25条 許可を受けた者は,許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(許可証の書換え交付の申請)

第26条 許可を受けた者は,許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては,その工事が終わったとき又は機関換装の終わったとき)は,速やかに,次に掲げる事項を記載した申請書を提出して,知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 許可を受けた年月日及び許可番号

(4) 書換えの内容

(5) 書換えを必要とする理由

(許可証の再交付の申請)

第27条 許可を受けた者は,許可証を亡失し,又は毀損したときは,速やかに,理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第28条 知事は,次に掲げる場合には,遅滞なく,許可証を書き換えて交付し,又は再交付する。

(1) 第13条第2項の規定により許可に条件を付け,又は同条第1項若しくは第2項の規定により付けた条件を変更し,若しくは取り消したとき。

(2) 第15条第1項の許可をしたとき。

(3) 第16条第2項の規定による届出があったとき。

(4) 第21条第2項又は第22条第1項の規定により,許可を変更したとき。

(5) 第26条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(許可証の返納)

第29条 許可を受けた者は,当該許可がその効力を失い,又は取り消された場合には,速やかに,その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても,同様とする。

2 前項の場合において,許可証を返納することができないときは,理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し,又は合併以外の事由により解散し,若しくは合併により消滅したときは,その相続人,清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前2項の手続をしなければならない。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

(水産動植物の採捕の許可)

第30条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は,漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。

(1) ひき網

(2) まき網

(3) さし網

(4) ふくろ網

(5) 張網

(6) 四ツ手網(方2メートル以上のものに限る。)

(7) 投網

(8) はえ縄

(9) せん(同時に10個以上用いて採捕する場合に限る。)

(10) 竹筒(同時に10個以上用いて採捕する場合に限る。)

(11) おだ

(12) うなぎ鎌

(13) かにかご

(14) す建

(15) 笹浸

(16) 魚せき

(17) 火光利用やす突

(18) しじみかき

2 前項の規定は,次に掲げる場合には適用しない。

(1) 第4条の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて採捕する場合

(2) 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合

(3) 法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合

3 第1項の許可(以下この条において「採捕の許可」という。)を受けようとする者は,漁具又は漁法ごとに,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 採捕の種類

(3) 採捕する区域,期間及び水産動植物の種類

(4) 漁具の数及び規模

(5) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(7) その他参考となるべき事項

4 次の各号のいずれかに該当する場合は,知事は,採捕の許可をしてはならない。

(1) 申請者が第10条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者である場合

(2) 漁業調整のため必要があると認める場合

5 採捕の許可の有効期間は,3年とする。ただし,漁業調整のため必要があると認められるときは,知事は,3年を超えない範囲内で,漁場管理委員会の意見を聴いて,その期間を別に定めることができる。

6 採捕の許可を受けた者が死亡し,解散し,又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは,当該許可は,その効力を失う。

7 知事は,採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間その許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕しないときは,漁場管理委員会の意見を聴いて,その許可を取り消すことができる。

8 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き,第13項において準用する第22条第1項の規定により採捕の許可の効力を停止された期間及び法第120条第1項の規定による指示又は同条第11項の規定による命令により第1項各号に掲げる漁具又は漁法による水産動植物の採捕を禁止された期間は,前項の期間に算入しない。

9 知事は,採捕の許可をしたときは,その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証(以下この条において単に「許可証」という。)を交付する。

(1) 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(3) 採捕に使用する船舶の名称及び漁船登録番号

(4) 採捕の許可の有効期間

(5) 採捕の許可の条件

(6) その他参考となるべき事項

10 採捕の許可を受けた者は,当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは,前項の許可証を自ら携帯し,又は採捕に従事する者に携帯させなければならない。

11 前項の規定にかかわらず,許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が,当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは,知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり,かつ,当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し,又は採捕に従事する者に携帯させれば足りる。

12 前項の場合において,許可証の交付又は還付を受けた者は,遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

13 第8条第2項第9条第2項及び第3項第13条第19条第3項第21条第22条並びに第25条から第29条までの規定は,採捕の許可について準用する。

(保護水面における採捕の禁止)

第31条 何人も,次の表の左欄に掲げる河川のうち同表の中欄に掲げる保護水面(水産資源保護法第18条第1項の規定により指定されたものをいう。)の区域において,同表の右欄に掲げる期間中,水産動植物を採捕してはならない。

河川名

区域

期間

久慈川

次に掲げる基点1と基点2を結んだ線から基点3と基点4を結んだ線に至る間

基点1 常陸大宮市岩崎字寺下1529番3の地先に設置した標柱

基点2 常陸大宮市辰の口字下川原2074番2に設置した標柱

基点3 常陸大宮市岩崎字東圷川原1646番に設置した標柱

基点4 常陸大宮市照山字境沢118番1の地先に設置した標柱

9月20日から11月30日まで

鬼怒川

次に掲げる基点1と基点2を結んだ線から基点3と基点4を結んだ線に至る間

基点1 結城市大字山王字中河原980番の2地先の鬼怒川本流右岸鬼怒川大橋基部下流端

基点2 筑西市関本下字前浜1091番の1地先の鬼怒川本流左岸鬼怒川大橋基部下流端

基点3 結城市久保田字新田79番の1地先の鬼怒川本流右岸栄橋基部上流端

基点4 筑西市船玉字川端73番の6地先の鬼怒川本流左岸栄橋基部上流端

9月20日から11月30日まで

(禁止期間)

第32条 何人も,次の表の左欄に掲げる水産動植物を,それぞれ同表の右欄に掲げる期間中,採捕してはならない。

水産動植物

禁止期間

あゆ

1月1日から5月31日まで

いわな(全長15センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から翌年3月31日まで

こい(全長15センチメートルを超えるものに限る。)

5月11日から6月10日まで

さくらます(やまめを除く。次条において同じ。)(全長15センチメートルを超えるものに限る。)

5月1日から11月30日まで

さけ

1月1日から12月31日まで

しらうお

3月1日から3月31日まで

やまめ(降海を経ていないさくらますをいう。次条において同じ。)(全長15センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から翌年3月31日まで

わかさぎ

1月21日から2月末日まで

5月1日から7月20日まで

肥料藻

4月1日から8月31日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は,所持し,又は販売してはならない。

(令5規則61・一部改正)

(全長等の制限)

第33条 何人も,次の表の左欄に掲げる水産動物であって,それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。ただし,うなぎ稚魚漁業の許可に基づいてうなぎの稚魚を採捕する場合は,この限りでない。

水産動物

大きさ

いわな

全長15センチメートル以下

うなぎ

全長23センチメートル以下

こい

全長15センチメートル以下

やまめ又はさくらます

全長15センチメートル以下

からすがい

殻長10センチメートル以下

2 何人も,いわな,さくらます,さけ又はやまめの産んだ卵を採捕してはならない。

3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は,所持し,又は販売してはならない。

(令5規則61・一部改正)

(漁具漁法の制限及び禁止)

第34条 何人も,次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。ただし,涸沼にあっては,第3号の規定は適用しない。

(1) 地びき網

(2) うなぎ手繰網

(3) わかさぎさし網

(4) かさねさし網(2枚以上の網地を重ね合わせて,水産動物を網目に刺させ,又は絡ませる目的で使用する漁具をいう。)

(5) さけ建網

(6) 留網

(7) 無双網

(8) おとり網

(9) いくり網

(10) 徒立網

(11) 瀬干漁法(川干し及び替堀漁法を含む。)

(12) やな漁法

(13) う飼漁法

(14) 水中に電流を通じてする漁法

(15) 潜水器漁法(簡易潜水器を使用するものを含む。)

(16) 発射装置を使用する漁法

(17) さけ引掛釣(釣針の大きさが2.5センチメートル以上のものに限る。)

第35条 次の表の左欄に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕する場合は,それぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。ただし,うなぎ稚魚漁業(ふくろ網を使用するものに限る。)の許可に基づいて採捕する場合は,この限りでない。

漁具又は漁法

範囲

まき網

網の目合は,3.3センチメートル以上(10節以下)

さし網(しらうお建さし網を除く。)

網の目合は,2.3センチメートル以上(14節以下)

さし網のうちしらうお建さし網

網の目合は,1.12センチメートル以上(28節以下)

ふくろ網

網の目合は,1.6センチメートル以上(20節以下)

張網

ふくろ網の目合は,3.3センチメートル以上(10節以下)(1月21日から2月20日まで及び7月11日から7月20日までの間に限る。)

四ツ手網

網の目合は,2.3センチメートル以上(14節以下)

おだ

おだまき網の目合は,3.3センチメートル以上(10節以下)

第36条 何人も,次の表の左欄に掲げる漁具又は漁法により,同表の中欄に掲げる期間中,同表の右欄に掲げる区域において水産動物を採捕してはならない。ただし,うなぎ稚魚漁業(火光利用すくい網によるものに限る。)の許可に基づいて採捕する場合は,この限りでない。

漁具又は漁法

禁止期間

禁止区域

徒手採捕,たも網,さで網,手釣及び竿釣(引掛釣及びこれに類するものを除く。)以外の漁具又は漁法

1月1日から12月31日まで

千波湖

日没から日の出までにおける引掛釣及びこれに類する漁具又は漁法

1月1日から12月31日まで

江戸川

火光利用やす突

9月15日から11月30日まで

那珂川,久慈川,鬼怒川,利根川,大北川及びこれらの支流

さし網

9月15日から11月30日まで

那珂川,久慈川,鬼怒川(守谷市板戸井地内に架設された滝下橋上流端から上流を除く。),大北川及びこれらの支流

火光利用すくい網

12月1日から翌年2月末日まで

那珂川,久慈川,涸沼川(涸沼を含む。),利根川,常陸利根川及びこれらの支流

(令5規則61・一部改正)

(禁止区域)

第37条 何人も,次に掲げる区域内においては,水産動植物を採捕してはならない。

(1) 久慈川 岩崎せき堤上流端から上流300メートル及び下流小貫橋上流端の間の水面

(2) 久慈川支流里川

 田渡せき堤上流端から上流及び下流それぞれ500メートルの間の水面

 里の宮せき堤上流端から上流及び下流それぞれ500メートルの間の水面

(3) 久慈川支流八溝川 久慈郡大子町大字上野宮地先門の井橋上流端から桜井橋下流端に至る間の水面

(4) 那珂川 常陸大宮市三美地先小場江せき堤頭上流端から上流50メートル及び下流100メートルの間の水面

(5) 那珂川支流緒川

 常陸大宮市下小瀬地先梅曾根せき堤上流端から上流及び下流それぞれ200メートルの間の水面

 常陸大宮市野口平地先間々せき堤上流端から上流及び下流それぞれ200メートルの間の水面

 常陸大宮市那賀地先那賀せき堤上流端から上流及び下流それぞれ200メートルの間の水面

 常陸大宮市上小瀬地先圷せき上流端から上流200メートル及び下流50メートルの間の水面

 常陸大宮市上小瀬地先寺下せき上流端から下流50メートルの間の水面

(6) 大北川 北茨城市石岡地先大塚せき上流端から上流30メートル及び下流50メートルの間の水面

(7) 大北川支流花園川

 北茨城市華川町花園地内花吉橋上流端から同市華川町花園地内花園橋下流端に至る間の水面

 北茨城市華川町上小津田地先地切せき(通称浄蓮寺せき)上流端から上流及び下流それぞれ50メートルの間の水面

 北茨城市華川町車地先伊豆堂せき上流端から上流及び下流それぞれ50メートルの間の水面

(8) 鬼怒川 下妻市鎌庭地先鎌庭せき上流端から上流50メートル及び下流200メートルの間の水面

2 何人も,利根川の神栖市宝山地先利根川河口せき管理橋上流端から上流110メートル及び下流端から下流110メートルの間の水面においては,魚類を採捕してはならない。ただし,うなぎ稚魚漁業の許可に基づいてうなぎの稚魚を採捕する場合は,この限りでない。

3 何人も,12月1日から翌年9月19日までの間に,久慈川辰の口せき上流端から上流及び下流それぞれ600メートルの間の水面においては,水産動植物を採捕してはならない。

(河口付近における採捕の制限)

第38条 何人も,次の表の左欄に掲げる河川の河口付近であって同表の中欄に掲げる区域において,同表の右欄に掲げる漁具又は漁法により,水産動植物を採捕してはならない。

河川名

禁止区域

禁止漁具又は漁法

那珂川

ひたちなか市海門町と東茨城郡大洗町祝町との間に架設された海門橋上流端から下流の内水面の区域

手釣及び竿釣(引掛釣及びこれに類するものを除く。)以外の漁具又は漁法

久慈川

日立市留町と那珂郡東海村豊岡との間に架設された久慈川大橋上流端から下流の内水面の区域

手釣及び竿釣(引掛釣及びこれに類するものを除く。)以外の漁具又は漁法

大北川

北茨城市磯原町地内花園川との合流点から下流の内水面の区域

手釣及び竿釣(引掛釣及びこれに類するものを除く。)以外の漁具又は漁法

(河川を遮断して行う水産動物の採捕の制限)

第39条 次の表の左欄に掲げる漁具又は漁法により,河川を遮断して水産動物の採捕を行う場合には,それぞれ同表の右欄に掲げる範囲の魚道を開通しなければならない。

漁具又は漁法

魚道を開通すべき範囲

ふくろ網

河川流幅の3分の2以上

魚せき

河川流幅の5分の1以上

(有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第40条 水産動植物に有害な物を遺棄し,又は漏せつしてはならない。

2 知事は,前項の規定に違反する者がある場合において,水産資源の保護培養上害があると認めるときは,その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ,又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については,適用しない。

(試験研究等の適用除外)

第41条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ,水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は,試験研究,教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。以下この条において同じ。)の供給(自給を含む。以下この条において同じ。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については,適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 試験研究等の目的

(3) 適用の除外の許可を必要とする事項

(4) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数,推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名

(5) 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合にあっては,供給の相手方及びその数量)

(6) 採捕の期間及び区域

(7) 使用する漁具及び漁法

(8) 採捕に従事する者の氏名及び住所

3 知事は,第1項の許可をしたときは,次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 適用を除外する事項

(3) 採捕する水産動植物の種類及び数量

(4) 採捕の期間及び区域

(5) 使用する漁具及び漁法

(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(7) 使用する船舶の名称,漁船登録番号,総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(8) 許可の有効期間

(9) 許可の条件

4 知事は,第1項の許可をするに当たり,条件を付けることができる。

5 第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく,その結果を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は,知事の許可を受けなければならない。

7 第2項から第4項までの規定は,前項の場合に準用する。この場合において第3項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。

8 第24条の規定は,第1項又は第6項の規定により許可を受けた者について準用する。

9 知事は,第1項の許可のうち増養殖用の種苗の供給のための水産動植物の採捕についての許可をするときは,漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

第4章 漁業の取締り

(停泊命令等)

第42条 知事は,漁業者その他水産動植物を採捕し,又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第27条及び法第34条に規定する場合を除く。)は,法第131条第1項の規定に基づき,当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ,又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は,前項の規定による処分(法第25条第1項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは,行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

(船長等の乗組み禁止命令)

第43条 知事は,第4条の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは,当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し,当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し,又は禁止することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の場合について準用する。

(停船命令)

第44条 漁業監督吏員は,法第128条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは,操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し,停船を命ずることができる。

2 前項の規定による停船命令は,法第128条第3項の規定による検査又は質問をする旨を告げ,又は表示し,かつ,国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

(1) 別記様式による信号旗Lを掲げること。

(2) サイレン,汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回,長音1回,短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

(3) 投光器によりLの信号(短光1回,長光1回,短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3 前項において,「長音」又は「長光」とは,約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい,「短音」又は「短光」とは,約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

第5章 雑則

(漁場又は漁具等の標識の設置に係る届出)

第45条 法第122条の規定により,漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命じられた者は,遅滞なく,その命じられた方法により当該標識を建設し,又は設置し,その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第46条 前条の標識の記載事項に変更を生じ,若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し,若しくは毀損したときは,遅滞なくこれを書き換え,又は新たに建設し,若しくは設置しなければならない。

(添付書類の省略)

第47条 この規則の規定により同時に2以上の申請書その他の書類を提出する場合において,各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは,一の申請書その他の書類にこれを添付し,他の申請書その他の書類にはその旨を記載して,一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか,知事は,特に必要がないと認めるときは,この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

第6章 罰則

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

(1) 第30条第1項第31条から第39条まで又は第40条第1項の規定に違反した者

(2) 第30条第13項において準用する第13条第1項又は第2項の規定により付けた条件に違反した者

(3) 第22条第1項(第30条第13項において準用する場合を含む。)第30条第13項において準用する第21条第2項第40条第2項又は第43条第1項の規定に基づく命令に違反した者

2 前項の場合においては,犯人が所有し,又は所持する漁獲物,その製品,漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は,没収することができる。ただし,犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴することができる。

第49条 第24条第1項(第41条第8項において準用する場合を含む。)又は第30条第10項の規定に違反した者は,科料に処する。

第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して,第48条第1項又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対し,各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第51条 第16条第2項第18条第2項若しくは第24条第3項(第41条第8項において準用する場合を含む。)の規定,第25条から第27条まで,第29条第1項若しくは第2項(これらの規定を第30条第13項において準用する場合を含む。)の規定,第30条第12項の規定又は第41条第5項の規定に違反した者は,5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第4条の規定は,令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第29条の規定によりこの規則による改正後の茨城県内水面漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第30条第1項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の茨城県内水面漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定によってした許可については,当該許可の有効期間の満了の日までの間は,改正前の規則第13条の規定は,なおその効力を有する。

3 改正法附則第29条の規定により改正後の規則第41条第1項の規定によってしたものとみなされる改正前の規則第34条第1項の規定によってした許可については,当該許可の有効期間の満了の日までの間は,改正前の規則第34条第6項の規定は,なおその効力を有する。

4 この規則の施行の日前にした行為及び前2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和5年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

画像

茨城県内水面漁業調整規則

令和2年11月12日 規則第74号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 産/第1章 漁業指導
沿革情報
令和2年11月12日 規則第74号
令和5年12月7日 規則第61号