○茨城県立高等学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和3年3月1日
茨城県教育委員会規則第1号
茨城県立高等学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則を次のように定める。
茨城県立高等学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき茨城県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 教育委員会は、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「保護者等」という。)の学校運営への参画や保護者等による学校運営の支援・協力を促進することにより、学校と保護者等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び生徒の健全育成に取り組むため、茨城県県立学校設置条例(昭和39年条例第22号)第1条に定める中学校、第2条に定める高等学校、第3条に定める中等教育学校及び第4条に定める特別支援学校に協議会を置くことができる。
(令4教委規則3・一部改正)
(委員の任命)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校(協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長(以下「校長」という。)
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日からその年度の末日までとし、教育委員会が必要と認める場合は、再任することができる。
(報酬)
第5条 委員の報酬は別に定める。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第6条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(指導及び助言)
第8条 教育委員会は、協議会の運営状況に関して的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会に対し適切な活動を行うことができるよう情報の提供に努めるものとする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第10条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないとき、又は緊急を要するときは、協議会の会議は校長が招集し、運営することができる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、公開する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第12条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) 組織編成に関すること
(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営に関する評価及び情報提供)
第13条 協議会は、対象学校の運営状況について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者等に対し、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(意見の申し出)
第14条 協議会は、第12条第1項各号に掲げる事項のほか、対象学校の運営全般について、校長又は校長を経由して教育委員会に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の任用に関し、別に定める事項について、校長を経由して教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 協議会の設置の趣旨を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資する事項
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項
(報告)
第15条 協議会は、毎年度2月末日までに、学校運営協議会活動状況報告書を教育委員会に報告するものとする。
(協議会の適正な運営の確保のために必要な措置)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他協議会に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。