○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づき畜舎等の技術基準を定める条例
令和4年3月29日
茨城県条例第17号
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づき畜舎等の技術基準を定める条例を公布する。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づき畜舎等の技術基準を定める条例
(趣旨)
第1条 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する技術基準については、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年/農林水産省/国土交通省/令第6号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び省令で使用する用語の例による。
(崖に近接する畜舎等)
第3条 高さ2メートルを超える崖(勾配が30度を超える傾斜地をいう。以下同じ。)の下端(崖の下にあっては、崖の上端)からの水平距離が、崖の高さの2倍以内の位置に畜舎等を建築し、又は畜舎等の敷地を造成する場合には、崖の形状若しくは土質又は畜舎等の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、崖の形状又は土質により安全上支障がない部分については、この限りでない。
2 前項本文の規定は、崖の上に畜舎等を建築する場合において、当該畜舎等の基礎が崖に影響を及ぼさないとき又は崖の下に畜舎等を建築する場合において、当該畜舎等の主要構造物(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造りとし、又は崖と当該畜舎等との間に安全な施設を設けたときは、適用しない。
3 高さ2メートルを超える崖の上にある建築敷地には、崖の肩に沿って排水溝を設ける等崖への流水又は浸水を防止するため安全な措置を講じなければならない。
(大規模の畜舎等の敷地と道路との関係)
第4条 都市計画区域及び準都市計画区域内においては、延べ面積(同一敷地内に2以上の畜舎等がある場合は、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える畜舎等の敷地は、道路に4メートル以上避難上有効に接しなければならない。ただし、周囲の状況等により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(畜舎等の敷地の路地状部分の幅員)
第5条 都市計画区域及び準都市計画区域内においては、畜舎等の敷地が路地状部分によって道路に接する場合その路地状部分の幅員は、次に掲げる限度以上としなければならない。ただし、畜舎等の構造並びに敷地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 路地状部分の長さが20メートル未満の場合は、2メートル
(2) 路地状部分の長さが20メートル以上40メートル未満の場合は、3メートル
(3) 路地状部分の長さが40メートル以上の場合は、4メートル
付則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。