○茨城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程

令和5年3月30日

茨城県議会訓令第2号

茨城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、茨城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年茨城県条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(個人識別符号)

第3条 条例第2条第2項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号

(4) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号及び同法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する加入者等記号・番号等

(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する組合員等記号・番号等

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する被保険者記号・番号等

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(10) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号又は同法第95条の2第2項第1号の免許情報記録の番号

(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する組合員等記号・番号等

(12) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(13) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(14) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する被保険者番号等

(15) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(16) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(17) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(令7議会訓令1・一部改正)

(要配慮個人情報)

第4条 条例第2条第3項の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(令7議会訓令1・一部改正)

(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)

第5条 条例第11条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この条において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態

(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある議会に対する行為による保有個人情報(議会の事務局の職員が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(4) 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

2 議長は、条例第11条本文の規定による通知をする場合には、前項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 概要

(2) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報(前項第3号に定める事態については、同号に規定する個人情報を含む。)の項目

(3) 原因

(4) 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容

(5) その他参考となる事項

(令7議会訓令1・一部改正)

(電磁的方法)

第6条 条例第15条第4項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

(2) 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

(3) 前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

(匿名加工情報の安全管理措置の基準)

第7条 条例第16条第2項の議長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

(2) 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

(3) 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第8条 議長は、個人情報ファイル(条例第17条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第4項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 個人情報ファイル簿は、議会が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第17条第2項第6号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

5 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

6 条例第17条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別

(2) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルについて、第9項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

7 条例第17条第2項第6号の議長が定める数は、千人とする。

8 条例第17条第2項第7号の議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは報酬若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(に掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 執行機関の職員又は当該職員であった者

 条例第17条第2項第1号に規定する者又はに掲げる者の被扶養者又は遺族

(2) 条例第17条第2項第1号に規定する者及び前号ア又はに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与若しくは報酬若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

9 条例第17条第2項第9号の議長が定める個人情報ファイルは、条例第2条第5項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第17条第1項の規定による公表に係る条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(令7議会訓令1・一部改正)

(開示請求書)

第9条 条例第19条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法について次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示請求等における本人確認手続等)

第10条 条例第19条第2項第32条第2項又は第39条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書(以下この条において「開示請求書等」という。)に記載されている開示請求をする者、訂正請求をする者又は利用停止請求をする者(以下この条において「開示請求者等」という。)の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類

2 開示請求書等を議長に送付して開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項及び次項において「開示請求等」という。)をする場合には、開示請求者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの

3 条例第18条第2項第31条第2項又は第38条第2項の規定により代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を議長に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(令7議会訓令1・一部改正)

(開示決定等の際に通知すべき事項)

第11条 条例第24条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第28条第3項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

2 開示請求書に第9条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第24条第1項の議長が定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(令7議会訓令1・一部改正)

(開示決定通知書)

第12条 条例第24条第1項の書面は、開示決定通知書(様式第2号)とする。

2 条例第24条第2項の書面は、開示をしない旨の決定通知書(様式第3号)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第13条 条例第25条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第4号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第14条 条例第26条第1項の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)とする。

(第三者意見照会書等)

第15条 議長は、条例第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2 条例第27条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第27条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第27条第2項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第2項各号に掲げる事項

(2) 条例第27条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

5 条例第27条第2項の書面は、第三者意見照会書(様式第7号)とする。

6 条例第27条第1項又は第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第8号)とする。

7 条例第27条第3項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第9号)とする。

(開示の実施の方法)

第16条 次の各号に掲げる文書又は図画に記録されている保有個人情報の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第28条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画に記録されている保有個人情報の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を乾式複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書又は図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA4判の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

3 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報についての条例第28条第1項の議長が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の5の項において同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、議会がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備えられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表の7の項ウにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表の7の項エにおいて同じ。)に複写したものの交付

4 映画フィルムに記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

(開示の実施の方法等の申出)

第17条 条例第28条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(様式第10号)により行わなければならない。

2 第11条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の条例第24条第1項の規定による通知があった場合において、第9条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第28条第3項の規定による申出は、することを要しない。

(費用負担)

第18条 条例第30条の議長が定める額は、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録されている公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)とする。

2 前項の費用は、前納とする。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、第1項の費用のほか郵送料を送付して、保有個人情報が記録されている公文書の写しの送付を求めることができる。この場合においては、当該郵送料は、郵便切手で送付しなければならない。

(費用の額等の通知)

第19条 条例第28条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施の申出がなされた場合には、議長は、その者に対し、前条の規定により算定した費用の額及び郵送料の額を通知しなければならない。

2 開示請求書に第9条第2項第3号に掲げる事項が記載されている場合において第11条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の条例第24条第1項の規定による通知をするときは、当該通知をするときに前項に規定する申出がなされたものとみなして、同項の規定を適用する。

(訂正請求書)

第20条 条例第32条第1項に規定する訂正請求書は、訂正請求書(様式第11号)によるものとする。

(訂正決定通知書等)

第21条 条例第34条第1項の書面は、訂正決定通知書(様式第12号)とする。

2 条例第34条第2項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第13号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第22条 条例第35条第2項の書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第14号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第23条 条例第36条第1項の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第15号)とする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第24条 条例第37条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第16号)とする。

(利用停止請求書)

第25条 条例第39条第1項に規定する利用停止請求書は、利用停止請求書(様式第17号)によるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第26条 条例第41条第1項の書面は、利用停止決定通知書(様式第18号)とする。

2 条例第41条第2項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第19号)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第27条 条例第42条第2項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第20号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第28条 条例第43条第1項の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第21号)とする。

(委員会に意見を求めた旨の通知書)

第29条 条例第45条第2項の規定による通知は、委員会に意見を求めた旨の通知書(様式第22号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第30条 条例第52条の規定による条例の施行の状況の公表は、次に掲げる事項をインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に関する事項

(2) 審査請求に関する事項

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に議会が保有している個人情報ファイルについての第8条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この訓令の施行後遅滞なく」とする。

(令和7年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第10号の改正規定は、令和7年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の茨城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の規定により提出されている書類は、この訓令による改正後の茨城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の規定により提出されたものとみなす。

別表(第18条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

ア 乾式複写機により複写したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき10円

イ 乾式複写機により複写したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの(A4判のものに限る。)の交付

1枚につき10円

3 写真フィルム

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

4 スライド

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

5 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき310円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき380円

7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき10円

イ 用紙に出力したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

ウ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき100円。ただし、電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は、2件名目からの1件名につき50円を加算した額

エ 光ディスクに複写したものの交付

1枚につき350円。ただし、電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は、2件名目からの1件名につき100円を加算した額

8 映画フィルム

ビデオカセットテープに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

備考

1 用紙に印刷し、又は出力したものの交付を行う場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

2 件名とは、第16条第3項第3号に掲げる電磁的記録であって、電子計算機で検索することができる、保存する上での最小の情報の集合物をいう。

3 保有個人情報の開示を閲覧、聴取又は視聴により行う場合には、無料とする。

(令7議会訓令1・一部改正)

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(令7議会訓令1・一部改正)

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(令7議会訓令1・一部改正)

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(令7議会訓令1・一部改正)

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茨城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程

令和5年3月30日 議会訓令第2号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
令和5年3月30日 議会訓令第2号
令和7年3月17日 議会訓令第1号