○博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する規則

令和5年3月30日

茨城県教育委員会規則第4号

博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する規則

博物館の登録に関する規則(昭和45年茨城県教育委員会規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第12条第1項に規定する登録申請書は、様式第1号とする。

(登録の基準)

第3条 法第13条第1項第3号から第5号までに規定する都道府県の教育委員会の定める基準は、教育長が別に定める。

(登録の実施等)

第4条 法第14条第1項に規定する博物館登録原簿は、様式第2号とする。

(変更の届出)

第5条 法第15条第1項の規定による博物館の登録事項の変更の届出は、博物館登録事項変更届出書(様式第3号)によりしなければならない。

(教育委員会への定期報告)

第6条 法第16条の規定による定期報告は、博物館定期報告書(様式第4号)によりしなければならない。

2 前項の博物館定期報告書には、博物館の運営の状況に関する資料を添付しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 法第20条第1項の規定による博物館の廃止の届出は、博物館廃止届(様式第5号)により、当該廃止の日から15日以内にしなければならない。

(指定の基準)

第8条 施行規則第24条第1項第2号から第4号までに規定する都道府県の教育委員会の定める基準は、教育長が別に定める。

(公告)

第9条 法第14条第2項、第15条第2項、第19条第3項、第20条第2項及び第31条第3項の規定による公表は、茨城県報に登載して行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する規則

令和5年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)