○直接請求の場合における連署を要すべき県議会議員及び知事の選挙権を有する者の法定数

令和5年9月14日

茨城県選挙管理委員会告示第22号

令和5年9月1日現在の地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づく直接請求の場合における連署を要すべき県議会議員及び知事の選挙権を有する者の法定数は、次のとおりである。

1 地方自治法第74条第1項の規定による県条例の制定又は改廃の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の50分の1の数

47,966人

2 地方自治法第75条第1項の規定による県の事務の執行に関する監査の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の50分の1の数

47,966人

3 地方自治法第76条第1項の規定による県議会の解散の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)

399,787人

4 地方自治法第80条第1項の規定による県議会議員の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)

水戸市・城里町選挙区 80,637人

日立市選挙区 48,905人

土浦市選挙区 39,524人

古河市選挙区 39,153人

石岡市選挙区 20,400人

結城市選挙区 13,656人

龍ケ崎市・利根町選挙区 25,733人

下妻市選挙区 11,418人

常総市・八千代町選挙区 21,671人

常陸太田市・大子町選挙区 18,716人

高萩市・北茨城市選挙区 19,576人

笠間市選挙区 20,917人

取手市選挙区 30,378人

牛久市選挙区 23,489人

つくば市選挙区 65,711人

ひたちなか市選挙区 43,678人

鹿嶋市選挙区 18,566人

潮来市・行方市選挙区 16,739人

守谷市選挙区 18,970人

常陸大宮市選挙区 11,393人

那珂市選挙区 15,273人

筑西市選挙区 28,228人

坂東市・五霞町・境町選挙区 23,109人

稲敷市・河内町選挙区 13,261人

かすみがうら市選挙区 11,294人

桜川市選挙区 11,151人

神栖市選挙区 25,822人

鉾田市・茨城町・大洗町選挙区 25,915人

つくばみらい市選挙区 14,363人

小美玉市選挙区 13,514人

東海村選挙区 10,559人

美浦村・阿見町選挙区 17,724人

5 地方自治法第81条第1項の規定による知事の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)

399,787人

6 地方自治法第86条第1項の規定による副知事、県選挙管理委員、県監査委員又は県公安委員会の委員の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)

399,787人

7 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項の規定による県教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)

399,787人

直接請求の場合における連署を要すべき県議会議員及び知事の選挙権を有する者の法定数

令和5年9月14日 選挙管理委員会告示第22号

(令和5年9月14日施行)

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第2編
沿革情報
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