○茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

令和5年12月22日

茨城県規則第71号

茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。

第1順位 副知事 飯塚博之

第2順位 副知事 岩下画像

この規則は、令和5年12月23日から施行する。

(令和6年規則第65号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

令和5年12月22日 規則第71号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
令和5年12月22日 規則第71号
令和6年6月28日 規則第65号