○茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
令和5年12月22日
茨城県規則第71号
茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則を次のように定める。
茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。
第1順位 副知事 飯塚博之
第2順位 副知事 岩下善
付則
この規則は、令和5年12月23日から施行する。
付則(令和6年規則第65号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。