○茨城県副知事の担任事務に関する規程
令和5年12月22日
茨城県訓令第38号
茨城県副知事の担任事務に関する規程を次のように定める。
茨城県副知事の担任事務に関する規程
第1条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 共管事務
ア 県の重要政策及び重要事業についての企画及び調整に関すること。
イ 人事及び予算編成に関すること。
ウ 総務部知事公室に関すること。
エ その他知事が指定する事項に関すること。
(2) 副知事飯塚博之の担任する事務
ア 総務部(知事公室を除く。)に関すること。
イ 防災・危機管理部に関すること。
ウ 保健医療部に関すること。
エ 福祉部に関すること。
オ 会計事務局に関すること。
カ 企業局に関すること。
キ 病院局に関すること。
ク 行政委員会に係る連絡調整に関すること。
(3) 副知事横山征成の担任する事務
ア 政策企画部に関すること。
イ 県民生活環境部に関すること。
ウ 営業戦略部に関すること。
エ 立地推進部に関すること。
オ 産業戦略部に関すること。
カ 農林水産部に関すること。
キ 土木部に関すること。
第2条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副知事が掌理する。
付則
この訓令は、令和5年12月23日から施行する。