○茨城県副知事の担任事務に関する規程

令和5年12月22日

茨城県訓令第38号

茨城県副知事の担任事務に関する規程

第1条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

(1) 共管事務

 県の重要政策及び重要事業についての企画及び調整に関すること。

 人事及び予算編成に関すること。

 総務部知事公室に関すること。

 その他知事が指定する事項に関すること。

(2) 副知事飯塚博之の担任する事務

 総務部(知事公室を除く。)に関すること。

 防災・危機管理部に関すること。

 保健医療部に関すること。

 福祉部に関すること。

 会計事務局に関すること。

 企業局に関すること。

 病院局に関すること。

 行政委員会に係る連絡調整に関すること。

(3) 副知事横山征成の担任する事務

 政策企画部に関すること。

 県民生活環境部に関すること。

 営業戦略部に関すること。

 立地推進部に関すること。

 産業戦略部に関すること。

 農林水産部に関すること。

 土木部に関すること。

第2条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副知事が掌理する。

この訓令は、令和5年12月23日から施行する。

茨城県副知事の担任事務に関する規程

令和5年12月22日 訓令第38号

(令和5年12月23日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
令和5年12月22日 訓令第38号