○茨城県参与設置規則

令和5年10月31日

茨城県規則第56号

茨城県参与設置規則を次のように定める。

茨城県参与設置規則

(設置)

第1条 茨城県に、参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、県政の重要な事項について、助言を行う。

(委嘱)

第3条 参与は、県政に関し高い識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。

(勤務)

第4条 参与は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

茨城県参与設置規則

令和5年10月31日 規則第56号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
令和5年10月31日 規則第56号