○茨城県参与設置規則
令和5年10月31日
茨城県規則第56号
茨城県参与設置規則を次のように定める。
茨城県参与設置規則
(設置)
第1条 茨城県に、参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与は、県政の重要な事項について、助言を行う。
(委嘱)
第3条 参与は、県政に関し高い識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
(勤務)
第4条 参与は、非常勤とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、令和5年11月1日から施行する。