○茨城県核燃料等取扱税条例

令和5年12月27日

茨城県条例第39号

茨城県核燃料等取扱税条例をここに公布する。

茨城県核燃料等取扱税条例

(課税の根拠)

第1条 県は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第3項の規定に基づき、核燃料等取扱税を課する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 原子炉設置者 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「規制法」という。)第23条第1項又は第43条の3の5第1項の許可を受けた者をいう。

(2) 原子炉 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉をいう。

(3) 原子炉の設置 原子炉設置者が現に原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第17条に規定する臨界実験装置(以下「臨界実験装置」という。)を除く。第6号において同じ。)を設置していることをいう。

(4) 核燃料 核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)で、原子炉に燃料として使用できる形状又は組成のものをいう。

(5) 原子炉施設 規制法第23条第2項第5号に規定する試験研究用等原子炉施設及び規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。

(6) 核燃料の挿入 原子炉設置者が原子炉へ核燃料を挿入することをいう。

(7) 原子炉施設における使用済燃料の保管 原子炉設置者が使用済燃料(規制法第2条第10項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を原子炉施設(臨界実験装置に係るものを除く。第19号から第21号までにおいて同じ。)で保管することをいう。

(8) 再処理事業者 規制法第44条第1項の指定を受けた者(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)附則第18条第1項の規定により規制法第44条第1項の指定があったものとみなされる者を含む。)をいう。

(9) 使用済燃料の受入れ 再処理事業者が使用済燃料を再処理施設(規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。以下同じ。)に受け入れることをいう。

(10) 再処理施設における使用済燃料の保管 再処理事業者が使用済燃料を再処理施設で保管することをいう。

(11) 高放射性廃液の保管 再処理事業者が高放射性廃液(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をいう。以下同じ。)を再処理施設で保管することをいう。

(12) ガラス固化体の保管 再処理事業者がガラス固化体(高放射性廃液をガラスにより容器に固型化したものをいう。以下同じ。)を再処理施設で保管することをいう。

(13) 加工事業者 規制法第13条第1項の許可を受けた者をいう。

(14) 加工施設 規制法第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。

(15) 廃棄物管理事業者 規制法第51条の2第1項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。

(16) 廃棄物管理施設 規制法第51条の2第3項第2号に規定する廃棄物管理施設をいう。

(17) 使用者 規制法第52条第1項の許可を受けた者をいう。

(18) 使用施設等 規制法第52条第2項第10号に規定する使用施設等をいう。

(19) プルトニウムの保管 原子力事業者が再処理施設において使用済燃料から分離されてから原子炉に装荷されるまでの間の状態にあるプルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は複数を含む物質(以下「分離プルトニウム」と総称する。)を原子力施設(原子炉施設を除く。)で保管することをいう。

(20) 放射性廃棄物の発生 原子力施設(原子炉施設及び再処理施設を除く。)における放射性廃棄物(核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものをいう。ただし、規則で定めるものを除く。以下同じ。)の発生をいう。

(21) 放射性廃棄物の保管 原子力事業者が放射性廃棄物(原子炉施設又は再処理施設において発生したものを除く。)を原子力施設で保管することをいう。

(22) 原子力事業者 原子炉設置者、再処理事業者、加工事業者、廃棄物管理事業者及び使用者の一又は複数に該当する者をいう。

(23) 原子力施設 原子炉施設、再処理施設、加工施設、廃棄物管理施設及び使用施設等をいう。

(賦課徴収)

第3条 核燃料等取扱税の賦課徴収については、法令又はこの条例に別段の定めがあるもののほか、茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号。以下「県税条例」という。)の定めるところによる。

(納税義務者等)

第4条 核燃料等取扱税は、次の各号に掲げる核燃料等を取り扱う行為等に対し、当該各号に定める者に課する。

(1) 原子炉の設置 当該原子炉を設置している原子炉設置者

(2) 核燃料の挿入 当該挿入を行う原子炉設置者

(3) 原子炉施設における使用済燃料の保管 当該保管を行う原子炉設置者

(4) 使用済燃料の受入れ 当該受入れを行う再処理事業者

(5) 再処理施設における使用済燃料の保管 当該保管を行う再処理事業者

(6) 高放射性廃液の保管 当該保管を行う再処理事業者

(7) ガラス固化体の保管 当該保管を行う再処理事業者

(8) プルトニウムの保管 当該保管を行う原子力事業者

(9) 放射性廃棄物の発生 当該発生に係る原子力施設を設置している原子力事業者

(10) 放射性廃棄物の保管 当該保管を行う原子力事業者

2 前項第2号の核燃料の挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日になされたものとする。

(1) 原子炉を設置した後最初に核燃料の装荷が行われた場合 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める日

 当該原子炉が規制法第23条第1項の許可に係る原子炉である場合 規制法第28条第3項の規定による原子力規制委員会の確認を受けた日

 当該原子炉が規制法第43条の3の5第1項の許可に係る原子炉である場合 規制法第43条の3の11第3項の規定による原子力規制委員会の確認を受けた日又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第49条第1項の規定による主務大臣の検査に合格した日のいずれか遅い日

(2) 規制法第29条第1項又は第43条の3の16第1項の規定による検査(原子炉に係るものに限る。)の期間内に原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該検査が終了した日

(3) 前2号に掲げる場合のほか、原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該装荷が終了した日

3 第1項第9号の放射性廃棄物の発生は、当該放射性廃棄物の容器への封入、容器への固型化その他規則で定める行為(以下「容器への封入等」という。)が行われた日にあったものとする。

(非課税の範囲)

第5条 国及び県並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人に対しては、核燃料等取扱税を課さない。

(課税標準)

第6条 核燃料等取扱税の課税標準は、次の各号に掲げる核燃料等を取り扱う行為等の区分に応じ、当該各号に定める熱出力、価額、重量、数量又は容量とする。

(1) 原子炉の設置 設置している原子炉の課税期間の末日現在における熱出力

(2) 核燃料の挿入 挿入された核燃料(当該核燃料の挿入について既に核燃料の挿入に係る核燃料等取扱税が課され、又は課されるべきであったものを除く。)の価額

(3) 原子炉施設における使用済燃料の保管 課税期間内において保管する使用済燃料(その取得価額を電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)第24条に規定する核燃料勘定(当該勘定を設けない場合にあっては、これに類する勘定)から除去した日から起算して5年を経過したものに限る。)に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量

(4) 使用済燃料の受入れ 課税期間内において受け入れた使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量

(5) 再処理施設における使用済燃料の保管 課税期間内において保管する使用済燃料(当該課税期間内において受け入れたものを除く。)に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量

(6) 高放射性廃液の保管 課税期間内において保管する高放射性廃液の数量

(7) ガラス固化体の保管 課税期間内において保管するガラス固化体に係る容器の数量

(8) プルトニウムの保管 課税期間内の12月31日において保管する分離プルトニウムに含まれるプルトニウムの重量

(9) 放射性廃棄物の発生 課税期間内において容器への封入等が行われた放射性廃棄物(当該放射性廃棄物の発生について既に放射性廃棄物の発生に係る核燃料等取扱税が課され、又は課されるべきであったものを除く。)に係る当該容器の容量(規則で定める行為が行われた放射性廃棄物にあっては、規則で定める容量)

(10) 放射性廃棄物の保管 課税期間内において保管する放射性廃棄物(当該課税期間内において容器への封入等が行われた放射性廃棄物(当該放射性廃棄物の発生について既に放射性廃棄物の発生に係る核燃料等取扱税が課され、又は課されるべきであったものを除く。)を除く。)に係る容器の容量(規則で定める行為が行われた放射性廃棄物にあっては、規則で定める容量)

2 前項第1号の熱出力は、規制法第23条第1項の許可(規制法第26条第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可)に係る試験研究用等原子炉(規制法第23条第1項に規定する試験研究用等原子炉をいう。)の同条第2項第3号の熱出力又は規制法第43条の3の5第1項の許可(規制法第43条の3の8第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可)に係る発電用原子炉(規制法第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の規制法第43条の3の5第2項第3号の熱出力とする。

3 前項に規定するもののほか、課税期間が3月に満たない場合における第1項第1号の熱出力は、当該熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を3で除して得た熱出力とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4 第1項第2号の価額は、電気事業会計規則第25条及び第26条の規定により算定した取得原価又はこれらの規定の例により算定した取得原価とする。

5 課税期間内において保管する使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量は、課税期間に属する各月の末日において保管する使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量の合計を12で除して得た重量とする。この場合において、課税期間の末日の属する月の末日が当該課税期間に属していないときは、当該課税期間の末日を当該課税期間に属する一の月の末日とする。

6 課税期間内において保管する高放射性廃液の数量は、課税期間に属する各月の末日において保管する高放射性廃液の数量の合計を12で除して得た数量とする。前項後段の規定は、この場合について準用する。

7 課税期間内において保管するガラス固化体に係る容器の数量は、課税期間に属する各月の末日において保管するガラス固化体に係る容器の数量を420本以下の数量及び420本を超える数量に区分し、それぞれ当該区分の合計を12で除して得た数量とする。第5項後段の規定は、この場合について準用する。

8 課税期間内において保管する放射性廃棄物に係る容器の容量は、課税期間に属する各月の末日において保管する放射性廃棄物に係る容器の容量の合計を12で除して得た容量を次の表の左欄に掲げる容量の区分によって区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した容量の合計量とする。第5項後段の規定は、この場合について準用する。

10,000立方メートル以下の容量

100分の100

10,000立方メートルを超え20,000立方メートル以下の容量

100分の75

20,000立方メートルを超え40,000立方メートル以下の容量

100分の50

40,000立方メートルを超える容量

100分の25

(課税期間)

第7条 この条例において「課税期間」とは、第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる核燃料等を取り扱う行為等に対して課する核燃料等取扱税の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次の各号に掲げる核燃料等を取り扱う行為等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 原子炉の設置 4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び1月1日から3月31日までの各期間

(2) 第4条第1項第3号から第10号までに掲げる核燃料等を取り扱う行為等 4月1日から翌年3月31日までの期間

2 原子力事業者が原子力事業者でなくなった日を含む課税期間は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する課税期間の初日から当該原子力事業者でなくなった日までの期間とする。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、同号に定める課税期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

(1) 規制法第28条第3項の規定による原子力規制委員会の確認を受けた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 当該確認を受けた日から同日の属する課税期間の末日まで

(2) 規制法第43条の3の11第3項の規定による原子力規制委員会の確認を受け、かつ、電気事業法第49条第1項の規定による主務大臣の検査に合格した場合(第5号に掲げる場合を除く。) 当該確認を受けた日又は当該検査に合格した日のいずれか遅い日から同日の属する課税期間の末日まで

(3) 規制法第43条の3第1項又は第43条の3の33第1項に規定する廃止措置を講ずるために原子炉の運転を終了した場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 当該運転を終了した日の属する課税期間の初日から当該運転を終了した日まで

(4) 規制法第28条第3項の規定による原子力規制委員会の確認を受け、規制法第43条の3第1項に規定する廃止措置を講ずるために原子炉の運転を終了した場合 当該確認を受けた日から当該運転を終了した日まで

(5) 規制法第43条の3の11第3項の規定による原子力規制委員会の確認を受け、かつ、電気事業法第49条第1項の規定による主務大臣の検査に合格し、規制法第43条の3の33第1項に規定する廃止措置を講ずるために原子炉の運転を終了した場合 当該確認を受けた日又は当該検査に合格した日のいずれか遅い日から当該運転を終了した日まで

(税率)

第8条 核燃料等取扱税の税率は、次の各号に掲げる核燃料等を取り扱う行為等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 原子炉の設置 1,000キロワットにつき34,000円

(2) 核燃料の挿入 100分の8.5

(3) 原子炉施設における使用済燃料の保管 1キログラムにつき1,500円

(4) 使用済燃料の受入れ 1キログラムにつき60,100円

(5) 再処理施設における使用済燃料の保管 1キログラムにつき1,500円

(6) 高放射性廃液の保管 1立方メートルにつき2,263,000円

(7) ガラス固化体の保管 1本につき1,219,000円(420本を超える数量にあっては、1,401,000円)

(8) プルトニウムの保管 1キログラムにつき5,100円

(9) 放射性廃棄物の発生 1立方メートルにつき106,000円

(10) 放射性廃棄物の保管 1立方メートルにつき5,100円

(免税点)

第9条 プルトニウムの保管に対して課する核燃料等取扱税の課税標準となるべき重量が1キログラム未満である場合には、当該プルトニウムの保管については、核燃料等取扱税を課さない。

2 放射性廃棄物の発生に対して課する核燃料等取扱税の課税標準となるべき容量が1立方メートル未満である場合には、当該放射性廃棄物の発生については、核燃料等取扱税を課さない。

3 放射性廃棄物の保管に対して課する核燃料等取扱税の課税標準となるべき容量が5立方メートル未満である場合には、当該放射性廃棄物の保管については、核燃料等取扱税を課さない。

(徴収の方法)

第10条 核燃料等取扱税の徴収については、申告納付の方法による。

(申告納付の手続)

第11条 第4条第1項第1号第3号から第7号まで、第9号又は第10号に規定する納税義務者は課税期間の末日から起算して3月を経過する日の属する月の末日までに、同項第8号に規定する納税義務者は課税期間の末日から起算して7月を経過する日の属する月の末日までに、それぞれ当該課税期間における課税標準たる熱出力、重量、数量又は容量(以下「課税標準量」という。)及び税額その他必要な事項を記載した規則で定める申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を規則で定める納付書によって納付しなければならない。

2 第4条第1項第2号に規定する納税義務者は、核燃料を挿入した日(同条第2項第3号に掲げる場合にあっては、当該核燃料を挿入した日が、1月1日から3月31日までの間であるときは3月31日、4月1日から6月30日までの間であるときは6月30日、7月1日から9月30日までの間であるときは9月30日、10月1日から12月31日までの間であるときは12月31日)から起算して3月を経過する日の属する月の末日(第6条第4項の取得原価が確定しないことその他やむを得ない事由によって同日までに申告納付することができないと認められる場合においては、知事が指定した日)までに、当該核燃料の挿入に対して課する核燃料等取扱税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した規則で定める申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を規則で定める納付書によって納付しなければならない。

(期限後申告等)

第12条 前条の規定により申告書を提出すべき納税義務者は、当該申告書の提出期限後においても、法第276条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条の規定によって申告納付することができる。

2 前条又は前項の規定によって申告書を提出した納税義務者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準量又は課税標準額及び税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、規則で定める修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを規則で定める納付書によって納付しなければならない。

(更正、決定等に関する通知)

第13条 法第276条第4項の規定による核燃料等取扱税の更正又は決定の通知、法第278条第7項の規定による核燃料等取扱税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第279条第5項の規定による核燃料等取扱税の重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書により行うものとする。

(不足税額等の納付)

第14条 核燃料等取扱税の納税義務者は、前条の通知書に係る不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、それぞれ当該通知書に記載された納期限までに、規則で定める納付書によって納付しなければならない。

(県税条例の特例)

第15条 核燃料等取扱税の賦課徴収については、県税条例第3条第1項中「(10) 固定資産税」とあるのは「

(10) 固定資産税

(11) 核燃料等取扱税

」と、県税条例第4条第1項第6号及び第8号中「及び県たばこ税」とあるのは「,県たばこ税及び核燃料等取扱税」と、県税条例第8条第1項中「(11) 狩猟税 狩猟者の登録を受ける者の住所地。ただし,県外に住所を有する者については水戸市とする。」とあるのは「

(11) 核燃料等取扱税 原子力施設の所在地

(12) 狩猟税 狩猟者の登録を受ける者の住所地。ただし,県外に住所を有する者については水戸市とする。

」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、法第259条第1項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年規則第12号で令和6年4月1日から施行)

(適用区分)

第2条 この条例は、施行日以後の原子炉の設置、核燃料の挿入、原子炉施設における使用済燃料の保管、使用済燃料の受入れ、再処理施設における使用済燃料の保管、高放射性廃液の保管、ガラス固化体の保管、プルトニウムの保管、放射性廃棄物の発生及び放射性廃棄物の保管について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例中核燃料の挿入に関する規定は、施行日前に原子炉に挿入された核燃料の施行日以後における原子炉への挿入については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、この条例中放射性廃棄物の発生に関する規定は、施行日前に容器への封入等が行われた放射性廃棄物の施行日以後における容器への封入等については、適用しない。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に電気事業法第54条の規定による主務大臣の検査を受けている発電用原子炉については、当該検査を規制法第43条の3の16第1項の規定による検査とみなして、第4条第2項第2号の規定を適用する。

(この条例の失効)

第4条 この条例は、施行日から起算して5年を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日前における原子炉の設置、核燃料の挿入、原子炉施設における使用済燃料の保管、使用済燃料の受入れ、再処理施設における使用済燃料の保管、高放射性廃液の保管、ガラス固化体の保管、プルトニウムの保管、放射性廃棄物の発生及び放射性廃棄物の保管に対して課した、又は課すべきであった核燃料等取扱税については、この条例は、同日以後も、なおその効力を有する。

茨城県核燃料等取扱税条例

令和5年12月27日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)