○直接請求の場合における連署を要すべき県議会議員及び知事の選挙権を有する者の法定数

令和6年12月6日

茨城県選挙管理委員会告示第45号

令和6年12月5日現在の地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づく直接請求の場合における連署を要すべき県議会議員及び知事の選挙権を有する者の法定数は、次のとおりである。

1 地方自治法第74条第1項の規定による県条例の制定又は改廃の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の50分の1の数

47,555人

2 地方自治法第75条第1項の規定による県の事務の執行に関する監査の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の50分の1の数

47,555人

3 地方自治法第76条第1項の規定による県議会の解散の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)

397,218人

4 地方自治法第80条第1項の規定による県議会議員の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)

水戸市・城里町 選挙区 80,211人

日立市 選挙区 47,942人

土浦市 選挙区 39,425人

古河市 選挙区 38,825人

石岡市 選挙区 20,024人

結城市 選挙区 13,452人

龍ケ崎市・利根町 選挙区 25,450人

下妻市 選挙区 11,263人

常総市・八千代町 選挙区 21,299人

常陸太田市・大子町 選挙区 18,245人

高萩市・北茨城市 選挙区 19,157人

笠間市 選挙区 20,700人

取手市 選挙区 30,277人

牛久市 選挙区 23,450人

つくば市 選挙区 66,584人

ひたちなか市 選挙区 43,397人

鹿嶋市 選挙区 18,377人

潮来市・行方市 選挙区 16,398人

守谷市 選挙区 19,085人

常陸大宮市 選挙区 11,108人

那珂市 選挙区 15,214人

筑西市 選挙区 27,786人

坂東市・五霞町・境町 選挙区 22,747人

稲敷市・河内町 選挙区 12,947人

かすみがうら市 選挙区 11,140人

桜川市 選挙区 10,914人

神栖市 選挙区 25,697人

鉾田市・茨城町・大洗町 選挙区 25,482人

つくばみらい市 選挙区 14,396人

小美玉市 選挙区 13,375人

東海村 選挙区 10,534人

美浦村・阿見町 選挙区 17,690人

5 地方自治法第81条第1項の規定による知事の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)

397,218人

6 地方自治法第86条第1項の規定による副知事、県選挙管理委員、県監査委員又は県公安委員会の委員の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)

397,218人

7 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項の規定による県教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)

397,218人

直接請求の場合における連署を要すべき県議会議員及び知事の選挙権を有する者の法定数

令和6年12月6日 選挙管理委員会告示第45号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
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