○茨城県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年1月16日

茨城県規則第5号

茨城県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例による。

(申請書等の提出部数)

第3条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

2 前項の規定にかかわらず、申請書等に係る工事が行われる土地の区域を管轄する市町村が2以上にわたる場合において提出すべき副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とする。

(市町村の長の意見)

第4条 知事は、申請書等の提出があったときは、申請書等に係る工事が行われる土地の区域を管轄する市町村の長の意見を聴くことができるものとする。

(証明書等の様式)

第5条 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する証明書は、様式第1号によるものとする。

2 法第7条第2項に規定する許可証は、様式第2号によるものとする。

(宅地造成等に関する工事の許可申請書の添付書類)

第6条 省令第7条第1項第12号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類

(2) 工事施行者に当該工事を完成するために必要な能力があることを証する書類

(3) 排水施設の設計に係る書類

(4) 土地の求積図

(5) 擁壁の展開図

(6) その他知事が必要と認める書類

2 省令第7条第2項第10号の規則で定める書類は、前項第1号第2号第4号及び第6号に掲げる書類とする。

3 法第12条第1項の許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第7条の規定により添付しなければならない図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の着手届)

第7条 法第12条第1項の許可を受けた工事主(法第15条第2項の規定により当該許可を受けたものとみなされたものを除く。)は、当該工事に着手したときは、速やかに宅地造成等に関する工事着手届出書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の協議)

第8条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の規定による協議をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書(様式第4号)に省令第7条第1項第1号から第6号まで及び第10号に掲げる書類並びに第6条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定による協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書(様式第5号)に省令第7条第2項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる書類並びに第6条第1項第2号第4号及び第6号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

3 第3条第1項の規定にかかわらず、前2項の協議書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

4 知事は、第1項又は第2項の協議書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、協議同意通知書(様式第6号)により当該協議をした者に通知するものとする。

(宅地造成等に関する工事計画の変更許可)

第9条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第1項の許可を受けようとする工事主は、省令第37条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第1項の許可を受けようとする工事主は、省令第37条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した書類を添付して知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)

第10条 法第16条第2項の規定による届出をしようとする工事主は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の変更協議)

第11条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による協議をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書(様式第8号)第8条第1項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの及び当該変更に係る事項の新旧を対照した書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議書(様式第9号)第8条第2項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの及び当該変更に係る事項の新旧を対照した書類を添付して知事に提出しなければならない。

3 第8条第3項及び第4項の規定は、前2項の変更協議書について準用する。

(宅地造成等に関する工事の工程等の変更届)

第12条 法第12条第1項の許可を受けた工事主(法第15条第2項の規定により当該許可を受けたものとみなされたものを除く。)は、当該工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事工程等変更届出書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査の手続)

第13条 法第17条第1項の規定による工事完了の検査及び同条第2項の規定による検査済証の交付は、法第12条第1項の許可に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査の手続)

第14条 法第18条第1項の規定による中間検査及び同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第12条第1項の許可に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成等に関する工事の定期の報告)

第15条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、省令第49条に規定する期間ごとに、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第11号)に省令第48条第1項に規定する書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、省令第49条に規定する期間ごとに、土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第12号)に省令第48条第2項に規定する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出書の添付書類)

第16条 省令第58条第1項第2号の規則で定める書類は、第6条第1項第4号から第6号までに掲げる書類とする。

2 省令第58条第2項第2号の規則で定める書類は、第6条第1項第4号及び第6号に掲げる書類とする。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事の変更届出)

第17条 特定盛土等に関する工事について、法第28条第1項の規定による届出を行おうとする工事主は、省令第61条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第28条第1項の規定による届出を行おうとする工事主は、省令第61条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した書類を添付して知事に提出しなければならない。

(準用規定)

第18条 第6条から第15条までの規定は、特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条第1項

省令第7条第1項第12号

省令第63条第1項第2号

第6条第2項

省令第7条第2項第10号

省令第63条第2項第2号

第6条第3項

法第12条第1項

法第30条第1項

宅地造成等

特定盛土等又は土石の堆積

省令第7条

省令第63条

第7条

法第12条第1項の許可を受けた工事主(法第15条第2項の規定により当該許可を受けたものとみなされたものを除く。)

法第27条第1項の規定による届出をした工事主又は法第30条第1項の許可を受けた工事主(法第34条第2項の規定により当該許可を受けたものとみなされたものを除く。)

第8条第1項

宅地造成又は特定盛土等に関する工事に

特定盛土等に関する工事に

法第15条第1項

法第34条第1項

第8条第2項

法第15条第1項

法第34条第1項

第8条第3項

前2項

第18条において読み替えて準用する前2項

第8条第4項

第1項

第18条において読み替えて準用する第1項

第9条第1項

宅地造成又は特定盛土等

特定盛土等

法第16条第1項

法第35条第1項

省令第37条第1項

省令第67条第1項

第9条第2項

法第16条第1項

法第35条第1項

省令第37条第2項

省令第67条第2項

第10条

法第16条第2項

法第35条第2項

第11条第1項

宅地造成又は特定盛土等に関する工事に

特定盛土等に関する工事に

法第16条第3項において準用する法第15条第1項

法第35条第3項において準用する法第34条第1項

第11条第2項

法第16条第3項において準用する法第15条第1項

法第35条第3項において準用する法第34条第1項

第11条第3項

前2項

第18条において読み替えて準用する前2項

第12条

法第12条第1項の許可を受けた工事主(法第15条第2項の規定により当該許可を受けたものとみなされたものを除く。)

法第27条第1項の規定による届出をした工事主又は法第30条第1項の許可を受けた工事主(法第34条第2項の規定により当該許可を受けたものとみなされたものを除く。)

第13条

法第17条第1項

法第36条第1項

法第12条第1項

法第30条第1項

宅地造成又は特定盛土等

特定盛土等

第14条

法第18条第1項

法第37条第1項

法第12条第1項

法第30条第1項

宅地造成又は特定盛土等

特定盛土等

第15条第1項

宅地造成又は特定盛土等に関する工事に

特定盛土等に関する工事に

法第19条第1項

法第38条第1項

省令第48条第1項

省令第78条第1項

第15条第2項

法第19条第1項

法第38条第1項

省令第48条第2項

省令第78条第2項

(証明書の交付)

第19条 省令第88条の規定による書面の交付を受けようとする者は、宅地造成等に関する証明申請書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 付近見取図

(3) 敷地現況図

(4) 建築物等の平面図及び配置図

(5) 計画の概要を記載した書面

(6) その他知事が必要と認める書類

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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茨城県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年1月16日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 都市計画
沿革情報
令和7年1月16日 規則第5号