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更新日:2024年1月26日
授業料等支援についてのお問い合わせは、以下のいばらきチャットボットをご利用ください。
全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるために、授業料に充てる高等学校等就学支援金を生徒に給付し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です。
(※貸与型の奨学金ではありませんので、返済は不要です。)
特に私立高等学校等においては、授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、所得に応じて支給額の加算制度があります。
詳しい制度の説明はこちらをご覧ください。
私立高等学校等就学支援金を受給するためには、入学後に申請が必要です。申請書は入学後に各学校から配布されます。申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。
原則として、就学支援金は学校設置者(学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。生徒本人や保護者が直接受け取るものではありません。
(学校によっては、一旦授業料を納め、後日、生徒や保護者が就学支援金相当額を受け取る場合もあります。)
■令和5年度茨城県私立高等学校等就学支援金交付要項(PDF:160KB)
高等学校等を中途退学した方が再び私立学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給期間の36月(通信制・定時制は48月)の経過後も、卒業までの間(最長2年間)、継続して就学支援金と同等の支援金を支給し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です。
私立高等学校等就学支援金と同様に、申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。
私立高等学校等就学支援金と同様に、原則として、学び直し支援金は学校設置者(学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。
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このページに関するお問い合わせ
【問い合わせ先】
教育庁総務企画部私学振興室
電話番号 :029-301-5249
ファックス番号:029-301-2245
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