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更新日:2019年6月24日
茨城県個人情報の保護に関する条例は県における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め,個人の権利利益を図るとともに,県行政の適正な執行に資することを目的に制定されました。
個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいいます。(法人その他の団体の役員に関する情報は除かれます。)
個人に関する情報の主なものとして,以下に掲げる情報があります。
知事,教育委員会,各行政委員会,警察本部長,公営企業管理者(企業局長),病院事業管理者
実施機関は,所掌事務を遂行するために個人情報を保有する事務について,個人情報保有事務登録簿を作成して当該個人情報を適正に管理するとともに,当該登録簿を一般の閲覧に供しています。
実施機関が行う個人情報の収集,利用及び提供について,一定の制限を設けています。個人情報の収集に当たっては,保有事務の目的をできる限り明らかにし,その目的を達成するために必要な範囲内で,原則として本人から収集することとしています。
また,個人情報の利用及び提供については,原則として保有事務の目的の範囲内において行うこととし,例外として条例に定められた要件に該当する場合に限り,外部に提供することができることとなっています。(その場合であっても,当該個人情報の本人又は第三者の権利利益を侵害しないよう取り扱います。)
誰でも,実施機関に対して,公文書又は磁気テープ等に記録されている自分の情報について,開示の請求を行うことができます。(この場合,当該情報を開示することによって他人の権利利益を侵害する等の条例で定めた一定の要件に該当する場合には,情報が開示されない場合があります。)
また,開示を受けた情報について,事実の誤りがある場合には,実施機関に対して,当該情報の訂正を請求することができます。
このページに関するお問い合わせ
総務部総務課訟務・情報公開室
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2243
FAX番号:029-301-2198
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