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災害による自動車取得税の減免

災害により滅失又は損壊した自動車(被災自動車)を抹消登録し,被災自動車に代わる自動車(代替自動車)を被災の日から6か月以内に取得した場合,代替自動車の自動車取得税が減免となることがあります。

詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。

自動車取得税の減免について(被災した自動車に代わる自動車)(PDF:143KB)

   ※申請書等は以下のページからダウンロードできます。

   自動車取得税減免申請書(障害者に係るもの以外のもの)

 

★★よくある質問★★(平成27年10月9日追記)

Q 減免が受けられるのは,常総市の指定地域の方のみですか?

A 常総市の指定地域の方のみに限られるものではありません。茨城県内で代替自動車を登録される方は減免が受けられます。