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更新日:2023年6月14日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る自動車税種別割の取扱いについて

  

1 自動車税種別割の課税上の取扱いについて

自動車の保有関係手続に関して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和5年度の自動車税種別割の定期課税について下記のとおり取り扱うことといたします。

課税上の取扱いについて

3月中に永久抹消登録や移転登録等の事由が発生したことを証する書面の提出があり、当該事由の発生から道路運送車両法に基づく15日以内の手続きであることが確認できた場合には、当該申請が4月であっても、3月中にそれらの事由が発生したことを前提として課税処理を行うこととします。

対象となる手続きは以下のとおりです。

1 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合

2 移転登録及び輸出抹消登録を同時に行う場合

3 永久抹消登録を行う場合

詳細については、国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 2 自動車保有関係手続きのワンストップサービスについて

 ワンストップサービス(OSS)を利用することにより、それぞれの行政機関に出向くことなく、自動車を保有するにあたって必要な手続きを行うことができます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためにもOSSを利用した申請を実施していただきますようご協力お願いいたします。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)のポータルサイト(外部サイトへリンク)

 

3 よくある質問

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

 具体的な税額,納税相談,減免申請に関する窓口については,上記「よくある質問」の「お問い合わせ先について」により,管轄する県税事務所をご確認願います。

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