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更新日:2020年4月1日
県は、原子力施設周辺の安全を確保し、地域住民の健康を保護するため、環境安全対策を実施してきました。
原子力に関する環境安全対策上の基本は、地方自治体として安全確保に必要な原子力施設の実態を適時に把握する体制がとられており、知り得た情報をもとに、地方自治体として必要な施策が適切に講じられ、しかもその結果を住民に周知させる体制がとられていることであるといえます。
このような基本を踏まえて、昭和49年12月から、東海・大洗地区に立地した原子力事業所と県、関係市町村が当事者となり、「原子力施設周辺の安全確保および環境保全に関する協定書(原子力安全協定)」を締結しました。
また,旧動燃東海事業所(現原子力機構サイクル研)におけるアスファルト固化処理施設火災・爆発事故(平成9年3月)を踏まえ、隣々接市町村域の安全を確保するために必要な通報連絡等に関し,平成9年8月、県の立会いの下、隣々接市町村と原子力事業所(旧原研、旧動燃、原電)との間で「原子力事業所に係る隣々設市町村域の安全確保のための積報連絡等に関する協定(通報連絡協定)を締結しました。さらに、JCO臨界事故(平成11年9月)を踏まえ、平成12年9月、対象事業所を全21事業所(当時)に拡大するとともに、各事業所から半径10キロメートル圏内の市町村を通報連絡協定の締結対象としました。
その後、昭和59年に照射後試験のための使用済燃料輸送及び同試験終了後の再処理のための輸送を包括し、安全確保対策の充実強化を図り、「再処理及び照射後試験のための使用済燃料の輸送の安全確保に関する協定」と改め、現在に至っています。
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