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更新日:2015年3月1日
公開日 2011年12月6日
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難することを余儀なくされており、市町村の区域外に避難している住民(避難住民)に対する行政サービスの提供が困難となっていることなどから、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例措置等を定めた原発避難者特例法が本年8月に制定されました。
福島県の以下の13市町村(指定市町村)が原発避難者特例法による指定を受けており、指定市町村から住民票を移さずに避難している住民は、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出て告示されたもの(特例事務)については、平成24年1月以降、避難先団体から受けることとなります。
※ 指定市町村:いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村
要介護認定等に関する事務(介護保険法)
介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)
養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)
保育所入所に関する事務(児童福祉法)
予防接種に関する事務(予防接種法)
児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)
特別児童扶養手当等に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法)
障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障害者自立支援法)
児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
特例事務に関する行政サービスを避難先団体で受けるためには、指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。
まだ避難場所等の情報を提供いただいていない場合は、以下の方法により情報提供をお願いします。
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