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更新日:2015年6月29日
母子家庭の母又は父子家庭の父が、よりよい就労先を確保するため自主的に職業技能を身につけるために,教育訓練講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次のa~cのすべての要件を満たすもの。
受講料の2割相当額(上限10万円、下限4千円)
雇用保険の教育訓練給付の指定講座等
講座を受講される前に、対象講座の指定を受ける必要がありますので、県民センター県民福祉課や福祉相談センター地域福祉課にご相談ください。
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