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更新日:2015年4月1日
旅行業又は旅行業者代理業を営もうとするとき、旅行業法に基づく登録が必要です。
旅行業は、業務の範囲内に応じて、海外募集型企画旅行等を扱う第1種旅行業務、国内募集型企画旅行及び手配等を扱う第2種旅行業務、受注型企画旅行及び手配等を扱う第3種旅行業務に分かれます。
登録申請書の提出先は、旅行業については、業務の範囲が第1種旅行業務であるとき国土交通大臣、第2種及び第3種であるときは知事(県観光物産課)となっています。旅行業者代理業については知事(県観光物産課)となっています。
なお、旅行業者は、各営業所ごとに旅行業務取扱管理者(国家試験合格者又はこれと同等以上の知識、能力があると国土交通大臣が認定した者(国内旅行業は知事が認定した者)を1人以上選任しなければなりません。
くわしくは、県観光物産課へ。
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