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更新日:2024年4月30日

介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出(令和6年度~)

介護報酬の加算を新たに算定したり、算定する区分を変更したりする場合などに提出する「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」についてご案内します。

令和6年6月から算定する加算についての案内はこちらのページをご確認ください。

 

提出書類について

  書類名 提出が必要となる場合
1

【別紙1】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

居宅サービス用(令和6年6月以降算定用)(エクセル:216KB)
施設サービス用(令和6年6月以降算定用)(エクセル:80KB)

居宅サービス用(令和6年4月・5月算定用)(エクセル:195KB)
施設サービス用(令和6年4月・5月算定用)(エクセル:76KB)

必ず提出
2 【別紙2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:28KB) 必ず提出
3 【別紙様式】「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出に関する誓約書(ワード:14KB) 必ず提出
4

算定要件の確認のための書類

別紙5~41(エクセル:358KB)
通所系サービス報酬区分確認表(エクセル:38KB)

添付書類一覧(PDF:199KB)で加算の種別ごとに必要な書類を確認してください
 

提出方法等について

提出方法

郵送でご提出ください。

提出先:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 
 茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査担当

注意事項

  • 届出の受理確認を希望する場合は、【別紙1】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の写しと「84円切手貼付の返信用封筒」を送付してください。県の受付印を押印して返送いたします。

  • 郵送で届け出る場合には、封筒に「介護給付費算定に係る届出書在中」と朱書きしてください。封筒に朱書きせず郵送された場合、審査が遅れることがあります。

  • 加算等は、要件を満たしたうえで提出期限までに県に届出をしなければ算定できません。加算等の要件を満たしていたとしても、過去に遡って届出を行うことはできません。
  • 届出事項については、適宜、事後的な調査(実地指導等)が行われます。加算等の要件を満たしていないことが判明したときは、介護報酬返還等が必要となります。

 

提出期限

届出の締切は当日必着です。(郵便の消印日ではありません)

訪問系・通所系・福祉用具系

<該当サービス区分>

訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売

<提出期限>

加算等を算定する前月の15日(閉庁日の場合は、直前の開庁日まで

※令和6年6月から算定する加算等に関する届出については5月22日(水)まで

 

入所系・居住系・短期入所系

<該当サービス区分>

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護

<提出期限>

加算等を算定する当月の1日(閉庁日の場合は、直前の開庁日まで

※令和6年6月から算定する加算等に関する届出については6月3日(月)まで

 

その他

<加算の要件を満たさなくなった場合>

加算等の要件を満たさなくなった(満たさなくなることが明らかになった)ときには、速やかに届出を行ってください。加算の算定は、基準に該当しなくなった日から算定できません。
加算等の要件を満たさなくなったにも関わらず、届出を行わず介護報酬を請求した場合は、返還が必要になります。

 

<新規指定事業所の場合>

事業所の新規指定申請と同時に届出を提出してください。要件を満たす加算等については、指定を受けた日から算定可能です。

 

<緊急時訪問看護加算(訪問看護ステーション)の場合>

訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算については、届出を受理した日から算定可能です。

 

令和6年度介護報酬改定等について

令和6年度介護報酬改定等に係る通知等はこちらのページをご確認ください。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-1111(内線3343・3281・3315)

FAX番号:029-301-3348

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