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更新日:2023年9月12日

第二種動物取扱業について

令和4年6月1日からの動物取扱業について

  • 令和元年6月19日に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が公布されました。改正内容については令和2年6月1日より段階的に施行されます。令和4年6月1日からは、マイクロチップ装着等の義務化等に関する規定が施行されます。 当該法改正に係り、第二種動物取扱業者においては、令和4年6月1日以降、犬及び猫へのマイクロチップ装着及び登録についての対応が努力義務となります。犬及び猫を譲り渡し等行う折は、法の規定に基づき、マイクロチップの装着及び登録に努めていただきますようお願い申し上げます。

 *犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部サイトへリンク)

 *報道発表資料:動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について(第4次答申)(環境省)(外部サイトへリンク)

 

 「令和3年6月1日から厳格化される主な事項について(全業種共通事項)」

 1.飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

 2.動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

  3.動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

 4.動物の疾病等に係る措置に関する事項

 5.動物の展示又は輸送の方法に関する事項

 6.動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定・その他の動物の繁殖の方法に関する事項

 7.その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

  令和3年6月1日施行省令に係る基準の解釈および運用指針詳細についてはこちら(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。 

 *法改正の概要についてはこちら(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

届出にあたっての注意点

対象となる事業者

非営利で譲渡(新たな里親を見つけるための動物愛護ボランティア等)、保管(ペットホテル,トリミング等による預かり等)、貸出し(愛玩,撮影等の目的で動物を貸し出す等)、訓練(顧客の動物を預かり訓練を行う等)、展示(動物を見せる、動物とのふれあい提供等)を業として行う者。詳細は当センターにお問い合わせください。

 

届け出上必要な要件

飼養施設を有していることが条件となります。
動物の飼養施設は、人の居住部分と明確に区分できるよう対策が必要です。
但し、次項の「飼養頭数の下限」を超えずに、動物の飼養又は保管を一時的に委託を受けて行う者の飼養施設を除きます。

飼養頭数の下限
ア.大型動物(牛・馬・豚その他それと同等以上の大きさを有する哺乳類,鳥類)及び特定動物:合計3頭

概ね体長1m以上のものを想定。なお、特定動物は大きさにかかわらずこのカテゴリーに属します。
イ.中型動物(犬・猫その他それと同等以上の大きさを有する哺乳類,鳥類,爬虫類):合計10頭
概ね体長50センチメートル以上のものを想定(但しヘビにあっては概ね体長1m以上)
ウ.それ以外の動物:合計50頭


ア~ウの複数カテゴリーに該当する動物を併せて使用する場合については、上位カテゴリーの下限値に満たない場合については、その合計が下位のカテゴリーの下限値に該当するかどうかで判断する。(例:牛2頭、犬8頭は該当、牛2頭、犬7頭は非該当)
なお、あらかじめ、上記頭数以上の動物を飼養施設に飼養し、動物の取扱いを行う予定である場合について届出の対象とする。

その他

都市計画法・建築基準法の規定により、建物等の用途や建築に制限がかかる地域があります。このため、届出を提出しても建物等が使えないケースがありえますので、届出の前に必ず担当部署に相談し、建築等に問題がないかをご確認ください。また、化製場法その他関係法令の手続きについても該当しないか事前に確認してください。

 

適用除外
国又は地方公共団体が関係法に基づく業務として必要な動物の取扱いを行う場合は届出制度の適用を除外する。

 

新規届出事項

1氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
2飼養施設の所在地
3第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示の別)及びその種別に応じた事業内容及び実施方法
4主として取り扱う動物の種類及び数
5飼養施設の構造及び規模
6飼養施設の管理の方法
7事業の開始年月日
8飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事

 

届出の窓口

茨城県動物指導センターの1ヶ所となります。窓口まで直接お越しください


届出に必要な書類

※法改正に伴い、令和3年6月1日から一部の様式が変更となりましたのでご注意ください。

1.第二種動物取扱業届出書(ワード:57KB)

2.第二種動物取扱業の実施の方法(ワード:32KB)(譲渡業及び貸出業のみ)

3.登記事項証明書(法人の場合)

4.設備の配置を明らかにした施設の平面図及び飼養施設付近の見取り図(PDF:2KB)

5.不動産所有者が動物取扱業を行うことを認める書類(ワード:27KB)(不動産所有者本人が申請の場合は不要)

6.ケージ等の規模を示す平面図・立面図(PDF:33KB)(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に必要となります)

  【記載例】ケージ等の規模を示す平面図・立面図(PDF:165KB)

 

 

届出に必要な主な要件
1施設の要件
2飼養施設、土地の権原など

手続きの流れ
1茨城県動物指導センターにて届出書を提出
2現地確認


手数料
無料

変更手続き

申請後、申請内容に変更が生じた場合に届出が必要となります。

 1第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6)(ワード:36KB)

 2第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)(ワード:38KB)

 

*変更手続きが必要な事象の例

 ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更(戸籍抄本等氏名の変更がわかる書類(氏名変更の場合)及び全部事項証明書(法人の場合)も併せてご用意ください)・・・1でお届出ください
 ・飼養施設の所在地の変更・・・1でお届出ください
 ・業の種別、事業の内容及び実施の方法の変更の変更・・・2でお届出ください
 ・主として取り扱う動物の種類及び数の変更・・・2でお届出ください

 ・飼養施設の構造及び規模の変更(飼養施設の増大であって、届出時の延べ床面積から3割以上の増築の際に必要です。また、変更後の図面等の提出が必要となります)・・・2でお届出ください
 ・飼養施設の管理の方法の変更・・・2でお届出ください
 

その他の変更については、当センターにお問い合わせください。

 

 

廃業等の手続き

第二種動物取扱業をやめた場合などにも届出が必要となります。

 

1.飼養施設の使用を廃止した場合

飼養施設廃止届出書(ワード:33KB)


2.廃業した場合
廃業等届出書(ワード:32KB)

 

 

お問い合わせ:

リンク・茨城県動物指導センター

〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地

電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)

FAX番号:0296-72-2271

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