ここから本文です。

更新日:2024年5月14日

新規食品営業許可の手続きについて

食品営業許可

飲食店等の食事を提供する店舗や、食品を製造・販売する店舗を開始する場合、食品衛生法等に基づく「食品営業許可」が必要になります。

取り扱う食品や内容によって、取得していただく許可の業種が異なります。

業種や施設基準等の詳細は、営業施設がある住所地を所管する保健所へご相談ください。

食品衛生法の営業許可対象業種

分類 業種
飲食業 飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機
製造業

菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、

水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、

酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、

冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業

処理業

乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業、食品の小分け業

販売業 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業

申請手続きの手順

1 事前相談

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
     8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)

  • どこで、何を製造(又は調理、販売)するか決めたら、工事を着工する前に、施設の設計図面等を持参のうえ、事前に保健所衛生課食品担当に相談して下さい。
  • 施設基準に適合するかどうか相談をしておかないと、完成後手直しが必要になる場合があります。
  • 食品営業許可の新規申請にあたっては、食品衛生責任者等の資格が必要ですので、原則として資格を取得してから申請するようお願いします。

    ※来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。

2 申請

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
     8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)

  • 必要書類をそろえて保健所に申請して下さい。
  • 営業開始予定日の10日前までにご提出ください。

    ※来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。

 

必要な書類等
  1. 営業許可申請書
    様式ダウンロード(ワード:39KB)記載例(PDF:256KB)
  2. 食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)
    【調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など】
    ※窓口に原本をお持ちください。
  3. 申請手数料
    手数料一覧(PDF:35KB)
  4. 井戸水を使用する場合:水質検査結果(過去1年以内のものがある場合)
  5. 調理に従事する方の検便結果(過去1年以内のものがある場合)
    【検査項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157】
  6. 法人の場合:登記事項証明書(コピー可)

 

3 施設調査

検査日:原則として、毎週火曜日及び金曜日

  • 申請受付後に現地施設調査日程等の打ち合わせを行います。
  • 施設が完成してからの調査となります。
  • 調査の結果、施設基準を満たしている場合は、調査日の翌日から営業することができます。
  • 施設基準を満たしていない場合は、後日再調査となります。

4 営業許可証の発行

  • 調査終了後、1週間から10日程度で営業許可証を郵送します。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部日立保健所衛生課

〒317-0065 茨城県日立市助川町2-6-15

電話番号:0294-22-4190

FAX番号:0294-24-5132

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?