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更新日:2024年2月20日
医療法人は、医療法の規定に基づき、事業報告書等の書類を、毎会計年度終了後、所定の期日までに知事に届け出なければなりません。
提出部数は正本2部、閲覧用1部(閲覧用は代表者印、監事印など押印のないものとしてください。)の合計3部※です。提出先は医療政策課又は法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所です。届出書は、郵送でも受け付けています。
※ 控(収受印が押印されたもの)が必要な方は上記提出部数にさらに必要部数を追加してください。
医療法人の情報の調査及び分析等を行うための制度が、令和5年8月1日から施行されました。これに伴い、医療法人はこれまでの決算届(事業報告書等)とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を都道府県へ報告することが義務化されました。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
医療法の改正に伴い、「事業報告書」の様式が一部変更されました(令和5年8月1日以降に作成する事業報告書に適用)。
今後は、新様式で作成した事業報告書のみ提出可能となりますので、以下に掲載している新様式をダウンロードの上、作成をお願いします。
※各様式において、別途法令等により押印が必要な場合は引き続き押印願います。
・関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式等について(PDF:679KB)
・医療法人における事業報告書等の様式について(PDF:694KB)
記載例(関係事業者との取引の状況に関する報告書について)(PDF:70KB)
茨城県知事所管の医療法人の決算届(事業報告書等)の閲覧については、次のとおりとします。
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