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更新日:2024年4月26日

診療用エックス線装置にかかる備付,変更,廃止の手続

  1. いばらき電子申請サービスを積極的にご利用ください。
  2. 来所の際は,必ず事前に担当者と日程調整をしてください。
  3. 主な許可・届出事項については以下のとおりですが,他にも書類や手続きが必要となる場合があります。ご不明な点等ございましたら、事前に担当者へご相談ください。
  4. 申請者において控えが必要な場合は,届出書,添付書類を正副1部ずつ提出(郵送対応の場合は,返信用封筒も同封)して下さい。
  5. 提出時期が過ぎている場合は,事前に担当へお問い合わせください。

 

事項

様式説明
(紙様式はこちら)

いばらき電子申請サービス

提出時期

診療用エックス線装置備付届

  • 診療用エックス線装置を備え付けた場合
様式第47号 様式第47号 事実発生後10日以内

診療用エックス線装置備付届出事項の一部変更届

  • 届出事項を変更した場合
  • ※エックス線装置の変更は,備付届,廃止届の手続きが必要です。

様式第57号

様式第57号

変更後10日以内

診療用エックス線装置備付廃止届

  • 診療用エックス線装置を廃止した場合

様式第64号

様式第64号

事実発生後10日以内

「診療用放射線利用の手引き」(こちらよりダウンロードできます)(506KB

お問い合わせ先

茨城県中央保健所総務課地域保健推進室

電話番号029-241-0100(代表)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所地域保健推進室

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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