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更新日:2024年5月16日

知事指定薬物について

 茨城県では、「茨城県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有し、かつ、人の身体に使用された場合に人の健康に被害が生ずると認められる物のうち、現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるものを「知事指定薬物」として指定しています。

 「知事指定薬物」は、製造、販売、授与、使用、所持、使用等が禁止されています。
 本規定に違反した場合は、懲役または罰金に処されることがあります。

知事指定薬物

茨城県薬物の濫用の防止に関する条例

知事指定薬物

現在の指定状況

 これまでに茨城県が知事指定薬物に指定した146物質(1つの植物を含む)については、いずれも医薬品医療機器法の大臣指定薬物に指定されたため、失効しました。

近年の指定・失効経過

【失効】R6年5月16日県報第510号(1物質)(PDF:499KB)
【失効】R6年3月7日県報第490号(3物質)(PDF:228KB)
【失効】R6年1月22日県報第477号(3物質)(PDF:190KB)
【失効】R5年10月26日県報第453号(3物質)(PDF:277KB)
【失効】R5年8月31日県報第437号(3物質)(PDF:477KB)
【失効】R5年6月22日県報第418号(3物質)(PDF:541KB)
【失効】R5年3月13日県報第390号(4物質)(PDF:247KB)
【失効】R4年12月19日県報第368号(5物質)(PDF:237KB)
【失効】R4年9月1日県報第337号(3物質)(PDF:566KB)
【失効】R4年6月30日県報第319号(3物質)(PDF:274KB)

大臣指定薬物

厚生労働省「危険ドラッグの成分1物質及び3物質群を新たに指定薬物に指定~指定薬物等を定める省令を公布しました~」(令和6年5月1日)(外部サイトへリンク)

[物質1]通称等:1T-LSD、「1D-LSD」と称される製品の成分※

:今回、指定薬物として指定する通称1T-LSDについては、同物質を含有する商品が「1D-LSD」と称して販売されている事実が確認されています。

[物質群1]省令名:6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。

[物質群2]省令名:6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。

[物質群3]省令名:6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類

告示禁止物品(広域規制製品)

令和6年2月19日付で、計44製品が告示禁止物品(広域規制製品)となりました。

これにより、告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止されることとなります。

厚生労働省「「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」の改正について(通知)」(令和6年2月19日)(PDF:59KB)

○44製品一覧(外部サイトへリンク)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課麻薬

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3388

FAX番号:029-301-3399

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