ホーム > 苦情申出制度
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茨城県公安委員会では、平成13年6月1日から警察職員の職務執行について苦情がある方から、文書などにより苦情の申出を受け付けております。
Answer(答)警察職員の職務執行について苦情がある方は、公安委員会に対して、文書などで苦情の申出をすることができるというものです。
この苦情申出を受けた公安委員会は、これを誠実に処理して、その処理結果を文書などで申出者に通知します。
Answer(答)この制度における苦情とは、
をいいます。
したがって、捜査、交通取締り、告訴・告発の取扱いなどの警察職員の職務執行について、その職務執行の日時、場所、内容と被った不利益の内容またはその職務執行における警察職員の執務の態様に対する不満を個別具体的に指摘する苦情は、この制度の対象となります。
しかし、明らかに警察の任務とはいえない事項について警察職員の不作為を指摘する内容のものや、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言などは、この制度の対象となりません。
Answer(答)苦情申出をしようとする方は、
を記載した文書(苦情申出書)を提出します。
Answer(答)苦情申出書は、茨城県公安委員会あてに郵送するか、警察本部では総務課公安委員会補佐室、県民安心センター、警察署では警務課が受理窓口となっておりますので、こちらまで提出してください。
警察本部または警察署で受理した苦情申出書は、茨城県公安委員会に報告されます。
Answer(答)苦情申出書の様式は特に定めておらず、上記1.~4.の内容が記載されていれば苦情として受理します。ただし、電子メールやファクシミリでの申出は、この制度による苦情申出書には含まれません。また、文書作成に支障を生ずる身体上の障害を有している方などで、文書の作成が困難な方に対しては、担当職員が苦情申出書の作成を援助します。
Answer(答)口頭や電話などによる公安委員会あての苦情や県警察あてにされた苦情など、警察法に規定された苦情申出制度(公安委員会あての文書による苦情)以外の苦情についても、この制度の趣旨に沿って公安委員会に報告されるとともに、事実関係の調査や必要な措置をとった上で、特定の場合を除き、文書、口頭、電話などの適切な方法で申出者に通知されます。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
茨城県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室 |