ここから本文です。
更新日:2022年9月28日
電気工事業をはじめるには、知事(2以上の都道府県に営業所を設置する場合には、経済産業大臣)の登録を受けなければなりません。
登録を受けるには、第1種電気工事士免状を取得した者、又は、第2種電気工事士免状を取得したのち、3年以上の実務経験のある者を、主任電気工事士として選任することが必要です。(「電気工事士になるには」参照)
また、この登録は、5年ごとに更新する必要があります。
登録および更新の申請は、消防安全課産業保安室、各県民センター環境・保安課、日立商工労働センターで受け付けています。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください