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更新日:2020年10月7日
火薬類を販売しようとする人は、火薬類取締法によって販売所ごとに知事の許可が必要です。許可を受けるには、
・火薬庫を所有または占有していること
・火薬類取扱保安責任者免状を所持する者が2名いること
また、煙火(花火)を打ち揚げる場合や、ダム・道路工事などで火薬を使用する場合にも、その都度許可が必要となります。これらの許可は、その種類によって基準が定められています。
販売についてくわしくは、消防安全課 産業保安室、各県民センター環境・保安課、日立商工労働センターへ。
消費(使用)についてくわしくは、消防安全課 産業保安室、各県民センター環境・保安課、日立商工労働センター、水戸市,土浦市、古河市、笠間市、取手市、つくば市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市,つくばみらい市及び小美玉市(それぞれの市内に限る)へ。
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