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更新日:2023年5月30日
国民の生活及び地域社会における森林の果たす役割の重要性にかんがみ森林の有する多面的機能の高度発揮を図る観点から、森林において開発行為を行う場合にその有する機能を阻害しないよう、保安林制度と連携を図りつつ、森林の土地の適正な利用を確保するものである。(根拠法:森林法)
林地開発許可制度の対象となる森林は、法第5条の規定により都道府県知事がたてた地域森林計画の対象森林(外部サイトへリンク)(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)である。(法第10条の2第1項)
許可制度の対象となる開発行為は「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の様態等を勘案して政令で定める規模をこえるもの」である。(法第10条の2第1項)
専ら道路の新設又は改築を目的とする行為で、その行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
その他の行為にあっては、土地の面積1ヘクタール
森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは新たに許可制度の対象となります。
詳しくは林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)[林野庁ホームページ](外部サイトへリンク)をご覧ください。
※林地開発許可制度の対象とならない1ha以下の森林を開発する場合は、伐採届出の対象となる場合があります。
都道府県知事は許可の申請があった場合において、次のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。(法第10条の2第2項)
当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。(災害の防止)
当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。(水害の防止)
当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。(水源のかん養)
当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。(環境の保全)
「森林法に基づく林地開発許可申請の手びき」について、下記よりPDF版をご覧になれます。
森林法に基づく林地開発許可申請の手引き(PDF:2,066KB)
※令和5年4月1日より林地開発の許可基準が変わることに伴い、手引きも以下のとおり改正されます(事前協議の受付日基準)。
林地開発許可制度に関する申請・届出様式は「茨城県 申請・届出様式ダウンロードサービス」より、ダウンロードできます。
許可の審査基準・申請書の作成方法等の問い合わせは、各農林事務所又は茨城県庁林政課で受付けております。
時間 8:30~17:15(土・日・祝は除く)
なお、笠間市、取手市、常総市については、林地開発許可事務権限を移譲しております。直接各市へお問い合わせ下さい。
国有林野の活用については、こちらをご確認下さい。 (林野ホームページ)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html(外部サイトへリンク)
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