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更新日:2024年5月9日

令和6年度いばらき木づかいチャレンジ事業(大規模・中高層建築物の木造化)の公募について

県では、森林湖沼環境税を活用し、県産木材の需要拡大につながるよう、今後の木材利用のモデルとなる展示効果の高い大規模・中高層建築物を整備する事業主体を募集し、その経費の一部を助成します。

つきましては、事業者の公募を行いますので、事業への応募を希望する場合は、下記により申請等をお願いします。

1.募集の対象とする者及び施設等

募集対象事業主体
  • 茨城県内の市町村 
  • 民間法人(県外を含む)

    ※建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の2又は第22条の3の3の規定に基づき、事業主体と設計受託契約等を締結した建築士事務所が応募することも可能
募集対象施設
  • 病院、社会福祉施設、駅舎、金融機関、商業施設、その他市町村が整備する建築物等

※詳細はホームページ下部に掲載した募集要領を参照

2.応募の要件

(1)施設整備に関する要件
  • 補助対象施設は日本国内に整備するものであること。
  • 建設工事着手前の施設であること。
  • 木造が普及していない分野、あるいは新たな技術(材料や工法等)を採用するなど、木材の需要拡大につながると認められる木造建築物であること。
  • 木造化する施設は、新築又は増改築とし、既設の施設の改修に係るものではないこと。
  • 次の①~③のいずれかに該当する建築物であること

① 大規模建築物又は中高層建築物に該当し、木造の建築物

(原則として構造耐力上主要な部分である柱、横架材、小屋組等(以下、「指定部材」という。)の全てに県産木材を使用すること。また、指定部材以外の部材についても、できる限り県産木材を使用すること。)

② 大規模建築物又は中高層建築物に該当し、建築物の部分が木造の建築物

(立面混構造や平面混構造などのように、木造部分と木造以外の構造の部分の床面積を明確に切り分けられる構造の建築物であって、補助金の算定のため、木造部分と木造以外の構造の部分の建設工事費が明確に切り分けられること。また、原則として木造部分の指定部材の全てに県産木材を使用するとともに、指定部材以外の部材についても、できる限り県産木材を使用すること。)

③ 大規模・中高層建築物の定義に関わらず、一定以上の県産木材を使用する建築物

(300㎥以上の県産木材を使用する建築物(同一の建築主が、関連性を有する土地内で同時期に整備する用途が同じ二以上の建築物(複数棟の共同住宅等)等を含む。)であって、補助金の算定のため、木材を使用している部分と、木材を使用していない部分の建設工事費が明確に切り分けられるもの。)

  • 社会通念上、不適切であると判断される事業(「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業等)を目的とした施設でないこと。
  • 他の補助金等(茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号)第2条に規定する補助金等をいう。)の受給対象となっている事業は補助対象外とする。ただし、補助対象となる部分を明確に切り分けられる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分については補助対象とする。なお、他の補助金等を併用する場合は、その内訳がわかる資金計画等を提出すること。

※用語の定義

・県産木材…茨城県内に生育していた樹木を伐採し、製材・加工した木材のうち、「木材・木材製品の合法性、持続可能の証明のためのガイドライン」(平成18年2月15日林野庁策定)に基づき定められた地域の証明制度などにより、伐採の合法性が証明されたもの

・大規模建築物…延べ床面積が3,000㎡を超える建築物

・中高層建築物…木造化する階数が(地階を除き)4以上の建築物

・木造化…建築物の新築、増築又は改築に当たり、指定部材の全部又は一部に県産木材を使用すること

(2)木材利用の普及に関する要件
  • 本事業により整備・導入する施設を活用して、木の良さや木材利用の意義について、次のア~ウに掲げる全ての普及啓発活動を、事業実施中から実施すること。

ア 森林湖沼環境税を活用して整備したことや、県産木材のPRに関する内容を表示した看板の設置

イ 事業主体が発行する広報誌等への掲載

ウ 見学会の開催や、視察への協力

  • 前項により実施した普及啓発活動の結果を事業実施報告書に添付すること。
  • その他県が行う県産木材の普及啓発に係る活動や各種調査に協力すること。

※ 詳細はホームページ下部に掲載した募集要領を参照

3.補助対象経費・補助率

 補助対象経費は、次のとおりとし、補助率は1/2以内(補助金額の上限は50,000千円)とする。
  • 設計(総合・構造・設備)、工事監理等の経費のうち木造化に要する経費、及び当該事業に応募・申請するため必要となる経費等で補助対象となる部分を明確に切り分けられるもの

※ 「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準(令和6年1月9日国交通省告示第8号)」に基づき、木造化を図るため計上した技術料等経費や木造建築物の難易度係数を反映させ人件費等を算定した場合の掛かり増し経費等

  • 建築物の工事費のうち、木造化に要する経費(直接工事費、共通仮設費)

 ※ 詳細はホームページ下部に掲載した募集要領を参照

 

4.採択方法

外部有識者による審査を行った後に予算の範囲内で採択

※審査は、外部有識者で構成する審査会において、応募者が前項の規定により提出した資料に基づき事業計画の説明を行った上で審査を行う

5.募集期間

令和6年7月18日(木曜日)まで(必着)

6.提出資料

(1)事業実施要望書(様式1)

(2)事業計画書(様式2)

(3)施設整備の概要説明書(様式3)

(4)内観・外観のパース図又はイメージ図(A3版)

(5)設計図(配置図・平面図・断面詳細図(縦割り)・立面図)(A3版)

※その他必要に応じて募集要領第1に掲げる事業の趣旨に沿った施設であることを説明できる参考資料を添付すること。(A4版又はA3版、10枚以内)

※特に、県産木材の需要拡大と、県産木材利用の普及を推進する施設であるかを判断するため、パース図及び位置図等は周辺の土地の状況や隣接する建物等がわかる資料とすること。

※採択された施設については、下記資料を除く提出内容を今後の木材利用のモデルとして広くPRするため、県ホームページ等で公表するので、留意すること。

・事業費などの資金に関する部分

・保安上支障のある平面図等

7.提出方法(事業の窓口)

事業予定箇所がある市町村を管轄する県農林事務所林業振興課(事業予定箇所が茨城県外の場合には、県農林水産部林政課)宛てに電子メール等により電子データ(PDF等)を提出すること。

なお、電子メール等にて提出できない場合は、書類を持参又は郵送で提出することも可とする。

提出先

県北農林事務所林務部門林業振興課

〒313-0013常陸太田市山下町4119(0294-80-3370)

県央農林事務所企画調整部門林業振興課

〒310-0802水戸市柵町1-3-1(029-231-2079)

鹿行農林事務所企画調整部門林業振興課

〒311-1593鉾田市鉾田1367-3(0291-33-4123)

県南農林事務所企画調整部門林業振興課

〒300-0051土浦市真鍋5-17-26(029-822-7087)

県西農林事務所企画調整部門林業振興課

〒308-0841筑西市二木成615(0296-24-9176)

農林水産部林政課林産物振興グループ

〒310-8555 水戸市笠原町978-6(029-301-4026)

8.いばらき木づかいチャレンジ事業(大規模・中高層建築物の木造化)募集要領

いばらき木づかいチャレンジ事業(大規模・中高層建築物の木造化)募集要領【提出様式含む】(ワード:100KB)

いばらき木づかいチャレンジ事業(大規模・中高層建築物の木造化)募集要領【提出様式含む】(PDF:346KB)

9.これから申請を考えている方へ(審査員からのメッセージ)

いばらき木づかいチャレンジ事業への応募をご検討いただきありがとうございます。本事業の趣旨といたしましては、「木の良さや木材利用の意義等を多くの人々に伝え、今後の地域材の需要拡大に繋げる」ことがございます。

審査に際しましては、まず、設計の完成度や実現可能性などについて総合的に審査をいたします。特に建築計画の妥当性や木材の使い方、内外装、コストなどの項目について、補助金を交付する建物として問題がないことを確認します。

次に、審査員同士で意見交換をしながら積極的に評価すべき点を見つけていきます。それぞれの建物ごとに用途や立地環境が異なるなか、木造建築としてアピールする点、どのような意図で計画され、どのような効果を持つのか、そのためにどのような点に力を入れているのか、制約条件などについて、提出資料の中できちんと示して頂ければと思います。

木造技術の新規性や建物の規模に注目が行きがちですが、いばらき木づかいチャレンジ事業は木材活用が広く社会に根付くことを目的としております。そのためには、原木や木材の生産・製造者、建物を建てる施工者、建物の事業者や利用者、さらには建物を受け入れる街々の住民など、様々なステークホルダーにとってプラスの効果を発揮できる木造建築の計画が求められます。

新たな木造建築の魅力づくりに真摯に取り組んでおられる皆様の積極的な参加を期待しております。

10.その他の留意事項

  • 応募書類等の作成・審査等に要する費用は、当該事業の採択を受けた場合を除き事業主体の負担とする。
  • 提出書類は返却しないものとする。
  • 設計デザイン等が、第三者の知的財産権を侵害する場合は、採択決定の後であっても取り消すことがある。
  • 応募者の個人情報及び提出書類は、当事業の執行のためにのみ利用する。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林政課林産物振興

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4026

FAX番号:029-301-4039

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