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更新日:2023年6月22日

よくある御質問(FAQ)

産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請等に関し、お問い合わせいただくことの多い事項をまとめたページです。

許可制度の概要関係

許可の種類は?

許可の申請には、次の3種類があります。

新規許可申請 産業廃棄物処理業(収集運搬又は処分)の許可を新たに受けようとするための申請
更新許可申請 5年(優良認定事業者の場合は7年)ごとの更新の許可を受けるための申請
変更許可申請

処理業の許可を受けている者が、事業の範囲を変更するための申請

例) ①取り扱う産業廃棄物の種類の追加、②自動車破砕物や石綿含有産業廃棄物を「除く」から「含む」に変更、③積替え保管を「除く」から「含む」に変更、④処分方法が「破砕 :木くず 」の処分業者が「焼却 :木くず 」の処分を新たに行う場合 等

詳しくは、以下のページより「産業廃棄物処理業の許可申請について」をダウンロードのうえ、5頁をご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/kyoka.html

 

茨城県を通過する場合、収集運搬の許可は必要ですか?

茨城県内で積卸しをせず、通過する場合、茨城県知事の許可は不要になります。
例えば東京都内の解体工事現場で発生した木くずを茨城県を通過し、福島県内の処分場に運搬する場合、茨城県知事の許可は不要です。

 

自社(自分)の廃棄物を運搬する場合、収集運搬の許可は必要ですか?

排出事業者自ら産業廃棄物を運搬する場合は、他者から委託を受けて産業廃棄物を処理するものではないため、収集運搬業の許可は不要です。
なお、建設工事等(解体工事を含むものです)の場合は、元請け業者が排出事業者となりますのでご注意ください。

 

許可の有効期間は何年ですか?

許可の有効期間は5年 (優良産廃処理業者認定制度に係る認定業者は7年 )です。
新規許可の 場合、許可日から5年目 の許可日の前日をもって満了します。例)令和3年4月1日~令和8年3月31日
更新許可の場合、前回許可の有効年月日から5年目の許可日の前日をもって満了します。

 

 

許可を受けるには

申請についての手引きが欲しい

廃棄物規制課のHPより申請の手引き「産業廃棄物処理業の許可申請について」がダウンロードできます。ご利用ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/kyoka.html

 

申請書の記載例を確認したい

以下のURLにアクセスいただき、必要な申請書をクリックすると様式・記載例がダウンロードできます。ご利用ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/shigoto/kyoka-ninka/haikibutsu/index.html

 

産業廃棄物処理業の許可を受けるために最初にすることは?

産業廃棄物処理業の許可を受けるには、産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を的確に行うに足りる知識及び技能を有する必要があります。
そのため、申請者(法人の場合には取締役以上の役員)又は政令で定める使用人が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証を受けていることや、許可申請の時点で、修了証が有効期間内のものであることが必要です。
詳しくは、以下のページより「産業廃棄物処理業の許可申請について」をダウンロードのうえ、9~10頁をご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/kyoka.html

 

講習会を受講したい

許可申請書に添付する「修了証」は公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了試験に合格することで入手できます。講習会日程や申込方法については(一社)茨城県産業資源循環協会(TEL029-301-7100)にお問い合わせください。

 

経理的基礎に関する基準について

申請者が法人の場合、 直前 の決算期で債務超過となっている場合や法人税の納税に未納額がある場合等は、 経理的基礎の審査のため別途書類を求める場合があります。
個人の場合、資産に関する調書において負債の額が資産の額を上回る場合や申告所得税の納税に未納額がある場合等は、経理的基礎の審査のため別途書類をお求めする場合があります。
詳しくは、以下のリンクより産業廃棄物収集運搬業許可申請書記載例をダウンロードのうえ、6頁23番(法人の場合)、25番(個人の場合)をご確認ください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書及び添付書類(PDF:372KB)

 

 

申請手続きについて

申請の予約をしたい

一般社団法人茨城県産業 資源循環 協会に申請日の予約をして日時を決定してください。申請日は原則毎週火曜日・ 水曜 日 ・ 木曜日の9時30分から16時 (火曜のみ 15 時) までです。
なお、申請件数が複数ある場合(更新許可と変更許可の同時申請等 )、PCB廃棄物に係る申請の場合、または産業廃棄物処分業(特別管理含む)新規許可申請の場合は、予約時に必ずその旨お伝えください。

また、更新許可に伴う優良産廃処理業者認定制度に係る申請をされる場合には、茨城県県民生活環境部廃棄物規制課(029-301-3033)まで直接ご連絡ください。

更新許可申請は許可が満了する日の3カ月前から受付をしています(受付の予約自体は、3カ月より前から入れていただくことが可能です。)

 

申請書はどこで入手できるか?

以下のURLよりダウンロードできます。
https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/shigoto/kyoka-ninka/haikibutsu/index.html

 

申請書の提出部数は?

(特別管理)産業廃棄物搬収集運搬業の場合、新規・更新・変更許可申請いずれも2部(正本1部・副本1部)です。
(特別管理)産業廃棄物処分業の場合、新規・変更は4部(正本1部・副本3部)、更新の場合は2部(正本1部・副本1部)です。

 

郵送で申請することは可能か?

本県外の事業者にあっては、対面申請及び郵送申請の併用としております。
申請書郵送の際の留意事項等は以下のURLよりファイル「郵送での申請における留意点」をダウンロードし、ご確認ください。
なお、副本返送用の封筒(簡易書留又はレターパック(赤・青いずれも可)を同封願います。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/kyoka.html

 

申請書に押印は必要か?

申請書への押印は不要です。必要に応じ本人確認等をさせていただくことがありますのでご協力ください。
ただし、委任状を添付して代理人が申請する場合、委任状には押印が必要です。

 

許可書はどのように送られてくるのか?

申請者又は代理人宛て直接郵送いたします(封筒及び送料は本県でご用意いたします。)。
普通郵便による送付となりますので、簡易書留や速達 、レターパック等 による送付をご希望の場合には、必要な料金分の切手を貼付した送付用の封筒をご用意願います。

 

複数の申請を同時に行う場合、添付書類の原本は1部で良いのか?

複数の申請を同時に行う場合(更新許可と変更許可の同時申請等) )、登記事項証明書、住民票、登記されていないことの証明書、納税証明書の原本添付が必要となるのはいずれか一つの申請書のみです。それ以外の申請書は写しの添付に代えることができます。

 

講習会が受けられない。講習会を受けるまで申請できないのか?

更新申請の場合は、以下のURLよりダウンロードした「申立書」に前回の申請(新規、更新又は変更)で使用した講習会修了証を添付いただければ、更新申請の受付は可能です。ただし、新たな許可証の交付は講習会修了後になりますので、ご了承ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/kyoka.html

 

運搬車両・運搬容器等の写真はどのように撮影すればよいか?

1台につき2枚( 車両の前面(真正面) 及び 側面(真横) から撮影 したもの )添付してください。
真正面の写真は、ナンバーが確認できるよう撮影したものをしてください。 ナンバーの確認が困難な場合は、ナンバーが明瞭に見える写真を別途添付してください。
その他詳細については「産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類」ファイルを以下のURLよりダウンロードし、5頁NO16をご確認ください。
特別管理産業廃棄物の運搬車両・容器についても、同様に以下のサイトからご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/seikatsukankyo/haitai/0228n0120.html

 

主たる事務所の付近の見取図はどのように作成すればよいか?

本社(事務所)の見取図を記入してください。また、事務所付近で目印になるような施設等(駅、国道等)も記入 してください。
住宅地図の貼付、インターネットからダウンロードした地図の貼付、いずれでも結構です。近くに目印となる建物等がある場合は名称を記載してください。

 

駐車場付近の見取り図はどのように作成すればよいか?

駐車場付近の見取図、駐車場内の配置図を記入してください。また、駐車場 付近で目印になる施設等(駅、国道等)も記入願います。
住宅地図の貼付、インターネットからダウンロードした地図の貼付、いずれでも結構です。
駐車場内配置図は登録する車両台数分、駐車スペースがわかるよう四角等で区切って記入願います。

 

駐車場に関する添付書類は何が必要か

駐車場の用地について所有権を有している場合と有していない場合とで、それぞれ次の書類を添付してください

駐車場の用地の所有権を有している場合 ・駐車場の土地登記簿謄本(発行から3ヶ月以内の原本)
・法人の場合で、土地所有者が役員等の個人である場合は「土地賃貸借契約書」又は「使用承諾書」の写しが必要になります。
駐車場の用地の所有権を有しない場合

・駐車場の土地賃貸借契約書又は使用承諾書の写し
・申請日 時点 において 有効であることが確認で きるものに限ります。

 

貸借対照表・損益計算書 ・ 株主資本等変動計算書・個別注記表(法人の場合添付)は何を添付すればよいか?

確定申告に使用したもので 直前3年の各事業年度のものを添付してください。

損益計算書に販売費及び一般管理費や原価報告書といった明細がある場合には、併せて添付してください。

設立直後の法人であり、決算を迎えていない場合には、これらの書類の代わりに開始貸借対照表を提出してください。

次のいずれかに該当する場合は追加の書類が必要になります。
1 直前期で 債務超過 である(直前期の貸借対照表の純資産の合計がマイナスである)場合 
2 次の ① から③のすべてに当てはまる場合
 ①直前期で自己資本比率( 直前期の貸借対照表の 純資産の合計を 負債・純資産の合計で除したもの )が10%以下 である 。
 ②直前期で 当期純損失 を計上している 。
 ③過去三カ年の損益平均値の和がマイナスである 。 

詳しくは以下のURLより「産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類」ファイルをダウンロードし、6・8頁をご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/seikatsukankyo/haitai/0228n0160.html

 

申請書に許可証の原本を添付する必要はあるか?

更新又は変更許可申請の場合、 許可証原本を提出願います。(代わりに茨城県の受付印を押した申請書の副本をお渡しします。)

 

 

更新手数料について

手数料額は?

申請の種類に応じて、それぞれ次の手数料額となります。

  収集運搬業 処分業
普通 特別管理 普通 特別管理
新規許可申請 81,000円 81,000円 100,000円 100,000円
更新許可申請 73,000円 74,000円 94,000円 95,000円
変更許可申請 71,000円 72,000円 92,000円 95,000円

 

手数料の納付方法は?

対面審査の場合、審査当日に茨城県収入証紙を購入し、申請書に貼付いただくことが可能です。当日は、申請手数料分の現金をお持ちください。
なお、申請は対面を原則としていますが、昨今の情勢を鑑み、郵送による申請を認める場合があります。
郵送による申請の場合、申請書第1面裏に茨城県の収入証紙を貼付いただくか、電子納付(ペイジー・クレジットカード払い)も可能です。
詳細は以下のURLより「郵送での申請における留意点」をダウンロードの上、ご確認ください。

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/kyoka.html

 

 

電子納付はどういった方法があるのか?

電子納付の方法は「ペイジー払い」、「クレジットカード払い」の2種類です。申請書送付時に送り状等に「電子納付希望」と明記のうえ、メールアドレスを記載願います。
納付のご案内を記載いただいたメールアドレスに送信します。

 

 

変更届について

手変更届の提出部数は?

・提出部数は1部です。なお、原本及び申請者控え用を一緒にお送りいただいた場合、返送先を記載し切手を貼った返信用封筒を同封していただければ、控え用に受付印を押して返送します。
・許可証の書き替え(※)が必要な方は、新しい許可証を 返送するため 、返送先を記載し切手を貼った返信用封筒(角2)を同封して下さい。
※一部廃止、住所の変更、 代表者 の変更、氏名・名称 の変更、処理施設(積替え保管施設、処分業)の変更の場合

 

変更届はいつまでに提出すればよいのか?

産業廃棄物処理業の変更届出は、変更があった日から10日以内 (ただし、法人で履歴事項全部証明書の添付を必要とする内容については 30日以内) に提出する必要があります。
変更があった場合にはその都度提出願います。

 

変更届はどこで入手できるか?

以下のURLからダウンロードできます。
https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/shigoto/kyoka-ninka/haikibutsu/index.html

 

変更届はどこに提出すればよいか?

届出書は、茨城県県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室(〒 310-8555 住所:水戸市笠原町978番 6 )宛送付あるいは持参して下さい。
送料以外の手数料はかかりません。

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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