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更新日:2023年6月19日

県条例の許可・届出が不要となる場合について

県が定める埋立て等の規制条例に基づく許可や届出が不要となるケースは、このページに記載のとおりです。
このページに記載されていない埋立て等を行う際は、許可や届出が必要です。

なお、土砂等に該当しない資材(砕石や再生砕石等)や、袋詰めで販売されている土砂(園芸用土等)のみを使用する場合、本条例に基づく許可や届出の手続きは必要ありません。

 

場内の切盛りのみで完結する土地の埋立て等(届出:条例第5条の4第3号 許可:条例第6条第1項第2号)

  • 場内の切盛りのみで完結する場合のみ手続きが不要になります。
  • 「緑地部分のための客土」や「道路部分の路体造成用の盛土」等、どのような名目であっても、外部から土砂等を搬入する場合には許可や届出の手続きが必要です。
  • 切土で生じた土砂を別の現場に流用する場合は、たとえ工事現場が隣同士であったとしても、許可や届出の手続きが必要です。

 

公共事業として行う土地の埋立て等(届出:条例第5条の4第4号 許可:条例第6条第1項第3号)

  • 国や自治体が発注する公共事業や、NEXCO東日本等の規則第3条第1項に列挙されている者が発注する埋立て等は手続きが不要です。
規則第3条第1項

条例第5条の4第4号及び第6条第1項第3号の規則で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 東日本高速道路株式会社,日本下水道事業団及び自動車安全運転センター
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(9) 前各号に掲げるもののほか,地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,地方公共団体と同等以上の能力を有する者として知事が認めた者

※ 第9号の「知事が認めた者」は、規則第3条第2項に基づく申請をし認定を受けた者に限られる。
  • 適用除外となるのは、「埋立て等を行う者(申請者・届出者)」が公共団体等の場合のみです。
  • 「埋立て等を行う者(申請者・届出者)」は、土地利用の権原を有する者であり、工事の発注者(施主)となりますので、公共団体等が発注する埋立て等のみ適用除外となります。
  • 公共事業から発生する土砂等による埋立て等であっても、当該土地の埋立て等が、国や地方公共団体等が発注する公共事業として行われるものでない限り、許可や届出の手続きが必要です。
    (例)公共事業で発生した土砂等により、民間の土地の嵩上げをする場合等→手続きが必要

 

特定の他法令の許可等を受けた土地の埋立て等(届出:条例第5条の4第5号 許可:条例第6条第1項第4号)

規則第4条各号に掲げる許可等を受けた埋立て等は許可や届出の手続きが不要になります。
ここに掲げる以外の許可等を受けても適用除外にはならないので留意してください。

採石法・砂利採取法の認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等(規則第4条第1号及び第2号)

適用除外の例 ○ 採石法の認可を受けた採取計画に従って行う埋戻し
除外でない例

× 採取計画の認可が失効した後に行う埋戻し

× 土砂採取条例に基づく土砂採取場の埋戻し

廃棄物の最終処分場で行う土地の埋立て等(規則第4条第3号)

適用除外の例 ○ 最終処分場の覆土
除外でない例

× 最終処分場以外の場所で行う覆土用土砂の仮置き

土壌汚染対策法の汚染除去等計画に従って行う土地の埋立て等(規則第4条第4号)

  • 汚染除去等計画によらない自主的な措置に伴う埋立て等は、許可や届出の手続きが必要です。

土壌汚染法の許可を受けた汚染土壌処理施設で行う土地の埋立て等(規則第4条第4号)

放射性物質汚染対処特措法により定めた除染実施計画に基づく土地の埋立て等(規則第4条第5号)

いわゆる個別指定を受けて行う土地の埋立て等(規則第4条第6号)

 

その他の場合(届出:条例第5条の4第6号 許可:条例第6条第1項第5号)

非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等(規則第5条第1号)

  • 既に発生した非常災害の仮復旧や、二次災害防止のために行う応急的な埋立て等が適用除外となるものです。
  • 災害発生前に行う、災害防止のための埋立て等は、許可や届出の手続きが必要です。
適用除外の例 ○ 地震により陥没した地面を仮復旧するための埋立て
除外でない例

× 既存の盛土の崩落を防止するための押さえ盛土

運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等(規則第5条第2号)

適用除外の例

○ 駐車場から流出した土砂等を補充するために行う埋立て等

○ 畑を畑として維持するため、良質土を敷き均す行為
除外でない例

× 畑の土質改良と称して質の悪い土砂で埋立てる行為

× 田を畑に転換するための埋立て等

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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