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更新日:2024年4月25日
茨城県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの既存法令による規制の無い、金属スクラップ等の有価物(再生資源物)の不適正な屋外保管により、崩落、火災等の事故や騒音、振動等の発生による問題が生じています。
このため、この度、屋外における再生資源物の適正な保管に関し必要な規制を定めた「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」を制定し、県民の安全と生活環境の保全を図ることとしました。
今後は、本条例に基づき、不適正保管事案に対して厳格に対応することとしたので、事業者の皆さまにおかれましては、法令遵守を徹底するよう留意願います。
なお、常陸大宮市については、独自の条例を制定し、2024年4月1日から施行していますので、常陸大宮市役所の指示に従ってください
・茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の概要(PDF:180KB)
・茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例(PDF:327KB)
・茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例施行規則(PDF:281KB)
・茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の説明会について(PDF:108KB)
※ 相談予約状況表については、定期更新となりますので最新の日程が反映されていないことがあります。
※ 相談の際は、届出書(案)および現況の確認できる写真等をご持参願います。
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