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更新日:2024年5月15日

浄化槽に関する手続き

浄化槽に関する各種手続きについて

浄化槽を設置するときや浄化槽の使用を廃止する時などに手続きが必要ですので、各市町村の浄化槽担当課まで書類を提出してください。
※各様式は、こちら(県HP)からダウンロードできますので、ご利用ください。

浄化槽を新しく設置する皆様へ(PDF:1,683KB)

浄化槽を設置するとき

浄化槽設置届出書(4部)
建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請書に浄化槽明細書(4部)を添付してください。
添付書類
認定書の写し及び認定図(3部、建築確認申請を伴う場合は2部)
建物の平面図(3部)
環境保全に関する誓約書(2部)
浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し(2部、建築確認申請を伴う場合は3部)
保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し(2部、建築確認申請を伴う場合は3部)

浄化槽を使い始めるとき

浄化槽使用開始報告書(3部)
浄化槽の使用後30日以内に提出してください。

譲渡などにより浄化槽管理者が変わったとき

浄化槽管理者変更報告書(3部)
管理者の変更後30日以内に提出してください。

浄化槽の使用を廃止するとき

浄化槽使用廃止報告書(3部)
化槽の使用廃止後30日以内に提出してください。

浄化槽の構造や規模を変更するとき

浄化槽変更届出書(4部)
※浄化槽の工事前に提出してください。添付書類は浄化槽設置届出書の項目を参照してください。

浄化槽の工事業者を変更するとき

浄化槽工事業者変更報告書(3部)
浄化槽の工事前に提出してください。

浄化槽技術管理者を変更したとき

浄化槽技術管理者変更報告書(3部)
技術管理者の変更後30日以内に提出してください。
(技術管理者とは、501人槽以上の浄化槽を管理する者です。)

浄化槽の使用を休止したとき

浄化槽使用休止届出書(3部)
 ※添付資料
 浄化槽の清掃の記録(3部)
(休止とは、長期間不在になるなど、浄化槽を一時的に使用しないことを言います。)

浄化槽の設置を中止したとき

浄化槽中止報告書(3部)
浄化槽の設置中止後30日以内に提出してください。

浄化槽の使用を再開するとき

浄化槽使用再開届出書(3部)
 ※浄化槽の使用再開後30日以内に提出してください。

浄化槽に関する各種手続きの問合せ先

浄化槽を設置等する市町村の浄化槽担当課へお問い合わせください。

または、各出先機関へお問い合わせください。

水戸市内に浄化槽を設置等する場合は水戸市下水道計画課にお問い合わせください。

【県の窓口】

出先機関名 所管市町村名

環境政策課県央環境保全室

電話 029-301-3044

笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市,

茨城町,大洗町,城里町,東海村

県北県民センター環境・保安課

電話 0294-80-3355

日立市,高萩市,北茨城市,

常陸太田市,常陸大宮市,大子町

鹿行県民センター環境・保安課

電話 0291-33-6056
鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

県南県民センター環境・保安課

電話 029-822-7048

土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市,

つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,

つくばみらい市,美浦村,阿見町,

河内町,利根町

県西県民センター環境・保安課

電話 0296-24-9134

古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,

坂東市,桜川市,八千代町,五霞町,境町

【市の窓口】

市町村名 市町村ホームページ

水戸市 下水道計画課

電話 029-350-8508 

水戸市ホームページ(外部サイトへリンク) 

 

浄化槽関係業者の皆様へ 施主(浄化槽管理者)の方へ周知をお願いします

 浄化槽は、微生物の働きでトイレ、台所、お風呂からの生活排水をきれいにし、生活環境の保全や公衆衛生の向上のために必要な設備です。家屋の所有者や賃借人などの浄化槽を管理している人は、浄化槽法で届出や維持管理が義務付けられています。
 浄化槽の設置・施工に関わる皆様におかれましては、生活排水の適切な処理のために、浄化槽法に基づく1届出や2維持管理につきまして、浄化槽管理者の方への周知をお願いいたします。

 ハウスメーカー様、工事業者様

浄化槽関係業者の皆様へ 施主(浄化槽管理者)の方へ周知をお願いします(PDF:422KB)

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

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