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更新日:2023年1月17日

「送り付け」にご注意ください!

【事例】

以前、電話勧誘で海産物を購入した業者から突然電話がかかってきて、「店を閉めるので、5万円の海産物を購入してほしい」と勧誘された。一方的に話し続けられたが、「必要ない」と断った。しかし、業者が勝手に商品を送ってきてしまうのではないかと心配している。

<アドバイス>

注文や契約をしていないのにもかかわらず、事業者から一方的に商品を送付されたとしても、売買契約は成立していません。代金を支払う必要はありませんので、事業者から支払いを要求されても応じないようにしましょう。

契約に基づかず、事業者が金銭を得る目的で一方的に送りつけた商品については、消費者は直ちに処分することができます。処分したことを理由に代金を請求され、誤って支払ってしまったとしても、返還を請求することができます。

「困ったな」「おかしいな?」と思ったら、一人で悩まずに、お近くの消費生活センターに相談しましょう。

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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