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更新日:2023年9月4日

令和3年度高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止共同キャンペーン

R3高齢者向けキャンペーンポスター

茨城県消費生活センターでは、悪質商法やニセ電話詐欺による高齢者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止共同キャンペーン」期間と定め、関東甲信越地区の都県・政令指定都市の消費生活センター、国民生活センター、県内市町村及び県警察本部と連携して啓発活動を実施しています。

実施期間:令和3年9月1日~30日
参加機関:1都9県6政令指定都市の消費生活センター及び国民生活センター
(茨城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)

【報道提供資料】
関東甲信越ブロック高齢者被害防止共同キャンペーンについて~気づいてシグナル 防ごうトラブル!!~(PDF:686KB)
茨城県消費生活センターにおける高齢者の苦情状況(令和2年度)(PDF:338KB)

茨城県消費生活センターにおけるキャンペーン期間中の主な取り組み

高齢者特別被害電話相談の実施

 日時   9月19日(日曜日)    午前9時から午後4時まで

      9月20日(月曜日:祝日) 午前9時から午後4時まで

      9月21日(火曜日)    午前9時から午後5時まで

      9月22日(水曜日)    午前9時から午後5時まで

 電話番号 029-225-6445

パネル展

 ~気づいてシグナル 防ごうトラブル~

 場所   県庁2階県政広報

 期間   9月13日(月曜日)午後1時から9月17日(金曜日)午前11時まで

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止・縮小する場合があります。

ポスターの掲示(各施設への配布)

キャンペーン期間中、警察署・郵便局・銀行等にポスターを配布し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。

【高齢者被害防止キャンペーンポスター】(PDF:830KB)

リーフレットの配架(各施設への配布)

悪質商法の手口とともに、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレットを高齢者 関連施設・市町村消費生活センター等で配布します。
【高齢者被害防止キャンペーンリーフレット(表面)】(PDF:921KB)

【高齢者被害防止キャンペーンリーフレット(中面)】(PDF:572KB)

【高齢者被害防止キャンペーン(両面)】(PDF:1,483KB)

県内市町村消費生活センターの取り組み

ホームページや広報紙による啓発及びリーフレットの配布等を実施します。
令和3年度高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止共同キャンペーン実施計画(市町村)(PDF:196KB)

高齢者の見守りについて

高齢者は、健康やお金、孤独などの不安を抱えていると言われていますが、悪質な業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、貴重な財産を狙っています。
高齢者の被害を防ぐにはご家族の方はもとより高齢者の周りの方々(ご近所、民生委員、ホームヘルパーの方など)に高齢者の様子を気にかけていただくことが大切です。
次の見守りチェックリストを参考にして、周りの高齢者へ注意を配りましょう。

1家の外観
□訪問販売員や工事事業者など、見慣れない人や車がたびたび出入りしている
□宅急便が頻繁に届いている

2家の中
□見慣れないカタログや商品、段ボールが増えたり、定期的に同じ商品が届いている
□大切にしていた着物や貴金属といった貴重品がなくなっている

3高齢者の様子
□長時間、電話で誰かと不審なやりとりをしている
□急に株や投資の話が多くなった

あれ、おかしいな?と感じたら…当てはまる!と思ったら消費生活センターに相談を促しましょう

【見守りチェックリスト(印刷用)】(PDF:385KB) 

相談事例

○法務省の名称を不正に使用した封書による請求
法務省管轄支局を名乗る機関から「簡易支払督促命令」と書かれた封書が届いた。「連絡ない場合は債権譲渡証明書を送ります。不動産を差押えます。」と書かれた書面が入っていた。書面に記載されている住所には法務省管轄支局という機関はないようだ。また、住所地とは全く違う消印が押されていた。請求に対して身に覚えがないがどうすればよいか。(60歳代 女性)

○コンテンツ料金未納をかたる架空請求
 スマートフォンに通販会社を名乗るSMS(ショートメールメッセージ)が届き、「未払いがあるため訴訟手続きに入る」と書いてあった。利用したことがある通販会社であったため電話したところ、「昨年4月に登録の手続きをしており、その後の支払がない。」「コンビニエンスストアでプリペイドカードを購入し、解約の手続きをするように」と言われた。登録手続きをしたという時期に通販会社を使用した覚えはなく、どうしたらよいか。(60歳代 男性)

【アドバイス】
 架空請求の連絡の手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。
実在の有名事業者名や裁判所や公的機関をかたって本物と思わせ、法的措置を取るなどと記載し消費者の不安をあおるケースが多く見られます。
 記載されている連絡先に電話すると、個人情報を聞き出され、様々な名目で金銭を要求されることになります。不審な連絡があっても心当たりがなければ決して相手に連絡しないで下さい。

「裁判所の支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合には、すぐにお住まいの消費生活センター等にご相談ください。(消費者ホットライン188)
裁判所の管轄地域・連絡先は、裁判所のホームページで確認することができます。

○訪問業者との高額な工事契約
 来訪した事業者に「震災で壊れた箇所を保険で直せる」と言われた。以前から雨漏りがあったことを話すと、「ドローンで屋根の状況を撮影し、損害保険会社へ必要な書類は当社で提出する。保険金が支払われたら当社に連絡するように」と言われた。後日保険金が入金されたので、事業者へ入金額を伝えたところ、同額の工事請書を受け取った。屋根のぐしの塗り替え塗装や瓦の交換等が実施されたが、作業員から「雨漏りはベランダの床が原因ではないか」と言われた。ベランダの床の修繕も求めたが「ベランダは保険の対象外であるので自分で修繕するように」と言われた。(60歳代 男性)

【アドバイス】
 自然災害による住宅修理について「損害保険が使える」と勧誘され契約しても、保険金が支払われるのか、また、いくら支払われるかも分かりません。まずは自身が加入している損害保険の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
 また、経年劣化などを自然災害だと言って、保険金を請求することは不正請求になる可能性があるので注意しましょう。
 住宅修理はせずに、保険金請求手続きのサポートをするだけという契約もあり、高額な手数料を請求される場合があります。手数料は損害保険の補償対象にはなりません。

 「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、その場ですぐに契約せず、修理の仕様書があるか見積内容が適正かなどの契約内容を十分に検討し、家族や周りの人にも相談し、不安に思った場合やトラブルになった場合はすぐに消費生活センター等に相談しましょう。
困ったときは、早めにお住まいの消費生活センター等にご相談ください
(消費者ホットライン188番)  

関係サイト

茨城県警察本部 ニセ電話詐欺対策室(外部サイトへリンク)

国民生活センター 高齢者の消費者被害(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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