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更新日:2023年5月9日

製造・修理の事業区分

 

事業の区分

事業の区分の略称

検査のための器具、機械又は装置

1

タクシーメーターを製造する事業

タクシーメーター

1クシーメーター装置検査用基準器
2間計

2

非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業

質量計第一類

次のいずれかの設備
1準はかり及び基準分銅
2準分銅

3

非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業

質量計第二類

4

分銅又はおもりを製造する事業

分銅等

5

自重計を製造する事業

自重計

次のいずれかの設備
1重試験装置(測定できる最小荷重の値が大荷重の50分の1以下のものに限る。)
2量計であって、検定証印等が付されたもの
3準はかり及び基準分銅

6

ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業

ガラス製温度計

1に掲げるイ又はロの設備
準ガラス製温度計
準ベックマン温度計
2度検査槽

7

ガラス製体温計を製造する事業

ガラス製体温計

1準ガラス製温度計
2度検査槽

8

抵抗体温計を製造する事業

抵抗体温計

9

皮革面積計を製造する事業

皮革面積計

基準面積板

10

水道メーターのうち、標準流量が5立方メートル毎時以下のものを製造する事業

水道メーター第一類

次のいずれかの設備
1準はかり
2準水道メーター
3体メーター用基準タンク
4体メーター用基準体積管

11

水道メーターのうち、標準流量が
5立方メートル毎時を超えるものを製造する事業

水道メーター第二類

12

温水メーターを製造する事業

温水メーター

13

自動車等給油メーターを製造する事業

自動車等給油メーター

次のいずれかの設備
1準はかり又は基準分銅及び基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう
2準燃料油メーター
3体メーター用基準タンク
4体メーター用基準体積管

14

小型車載燃料油メーターを製造する事業

小型車載燃料油メーター

15

大型車載燃料油メーターを製造する事業

大型車載燃料油メーター

16

微流量燃料油メーターを製造する事業

微流量燃料油メーター

17

燃料油メーターを製造する事業のうち、前四号に掲げるもの以外のものを製造する事業

定置燃料油メーター等

18

液化石油ガスメーターを製造する事業

液化石油ガスメーター

次のいずれかの設備
1準はかり又は基準分銅及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
2体メーター用基準体積管

19

ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業

ガスメーター第一類

次のいずれかの設備
1準ガスメーター
2スメーター用基準体積管

20

ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業

ガスメーター第二類

21

排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業

排ガス積算体積計等

22

排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業

排水積算体積計等

次のいずれかの設備
1準はかり
2体メーター用基準タンク
3体メーター用基準体積管

23

量器用尺付タンクを製造する事業

量器用尺付タンク

次のいずれかの設備
1準はかり
2準水道メーター
3体タンク用基準タンク

24

密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業

密度浮ひょう等

1準ガラス製温度計
2に掲げるイ又はロの設備
準密度浮ひょう
準比重浮ひょう
3準酒精度浮ひょう

25

耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業

耐圧浮ひょう型密度計

1準分銅
2準ガラス製温度計
3圧試験機
4圧容器

26

アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業

圧力計第一類

次のいずれかの設備
1準液柱型圧力計
2準重錘型圧力計

27

アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業

圧力計第二類

28

アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業

血圧計第一類

次のいずれかの設備
1基準液柱型圧力計
2基準重錘型圧力計

29

アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業

血圧計第二類

32

積算熱量計を製造する事業

積算熱量計

1基準ガラス製温度計
2次のいずれかの設備
イ基準はかり
ロ基準水道メーター
ハ液体メーター用基準タンク
二液体メーター用基準体積管
3恒温槽

33

照度計を製造する事業

照度計

1平面型基準電球
2光測定装置
3流電圧計

34

騒音計を製造する事業

騒音計

1準静電型マイクロホン
2に掲げるイ又はロの設備
響装置
プラ
3波数特性測定装置

35

振動レベル計を製造する事業

振動レベル計

1準サーボ式ピックアップ
2振装置
3波数特性測定装置

36

最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業

最大需要電力計等

1準電力量計
2縁抵抗検査設備

37

特別精密電力量計を製造する事業

特別精密電力量計

38

直流電力量計を製造する事業

直流電力量計

1準電流計
2準電圧計
3縁抵抗検査設備

39

濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業

濃度計第一類

1圧調整器
2流電圧計
3に掲げるイ、ロ又はハの設備
定検査規則第二十条に規定する標準物質は特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質
正用装置
流電圧発生器、直流電圧計及び温度計

40

ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業

濃度計第二類

1流電圧計
2度計
3定検査規則第二十条に規定する標準物質又は定二次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質

41

ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業

濃度計第三類

1圧調整器
2流電圧計
3流電圧発生器

42 自動はかりのうち、ホッパースケールを製造する事業 ホッパースケール 基準分銅
43 自動はかりのうち、充填用自動はかりを製造する事業

充填用自動はかり

 

44 自動はかりのうち、コンベヤスケールを製造する事業 コンベヤスケール  
45 自動はかりのうち、自動捕捉式はかりを製造する事業 自動補足式はかり  
46 自動はかりのうち、前4号に掲げるもの以外のものを製造する事業 その他の自動はかり  

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所指導課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764

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