○茨城県議会事務局組織規程

昭和43年10月1日

茨城県議会訓令第2号

茨城県議会事務局組織規程を次のように定める。

茨城県議会事務局組織規程

(目的)

第1条 この訓令は,茨城県議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職等について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もつて事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に総務課,秘書室,議事課及び政務調査課を置く。

(昭53議会訓令1・全改,平17議会訓令2・平30議会訓令2・一部改正)

(分掌事務)

第3条 総務課は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 組織及び権限に関すること。

(3) 議会の諸規程の制定改廃に関すること(議事課所管のものを除く。)

(4) 文書の収受,発送及び保存に関すること。

(5) 文書の調整及び管理改善に関すること。

(6) 公文書の開示に関する事務の総括に関すること。

(7) 予算及び会計事務に関すること。

(8) 議員の慶弔に関すること。

(9) 議員の費用弁償に関すること。

(10) 議員の資産公開に関すること。

(11) 職員の任免,分限,懲戒,服務その他人事に関すること。

(12) 職員の勤務成績の評定に関すること。

(13) 職員の給与に関すること。

(14) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(15) 職員の能率及び研修に関すること。

(16) 議場及び各室の管理に関すること(図書室を除く。)

(17) 自動車の管理に関すること。

(18) 他課及び秘書室との連絡調整に関すること。

(19) 報道機関との連絡に関すること。

(20) その他庶務に関すること。

2 秘書室は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 議長及び副議長の秘書事務に関すること。

(2) 儀式に関すること。

(3) 議員の身分に関すること。

(4) 議員の履歴,褒賞等に関すること。

(5) 議員の共済給付金に関すること。

(6) 議員の公務災害補償に関すること。

(7) 議員の報酬に関すること。

3 議事課は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 本会議の議事運営に関すること。

(2) 議会運営委員会の議事運営に関すること。

(3) 常任委員会及び特別委員会(政務調査課所管のものを除く。)の議事運営に関すること。

(4) 議案,発議書及び意見書等に関すること(政務調査課所管のものを除く。)

(5) 議決結果の報告に関すること。

(6) 議会公報に関すること。

(7) 傍聴に関すること。

(8) 委員長会議に関すること。

(9) 公聴会,参考人に関すること。

(10) 議会の議事等に関する諸規程の制定改廃に関すること。

(11) 請願及び陳情の受理,付託及び結果の処理に関すること。

(12) 会議録及び諸会議の記録に関すること。

(13) その他の議事運営等に関すること。

4 政務調査課は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 県の事務事業の調査に関すること。

(2) 議員の照会事項の調査に関すること。

(3) 議案,請願,陳情等の調査に関すること。

(4) 特別委員会(議事課所管のものを除く。)の議事運営に関すること。

(5) 議員の提出する条例案に関すること。

(6) 法令審査事務に関すること。

(7) 議長会に関すること。

(8) 県政に関する情報及び各種資料の収集に関すること。

(9) 県政に関する各種資料の編集発行に関すること。

(10) 議会の広報に関すること。

(11) 図書及び行政資料の収集,保管に関すること。

(12) 図書及び行政資料の閲覧,貸出しに関すること。

(13) 図書室の管理に関すること。

(14) その他の調査及び図書業務に関すること。

(昭46議会訓令1・昭47議会訓令1・昭54議会訓令4・昭55議会訓令2・平13議会訓令2・平17議会訓令2・平19議会訓令4・平21議会訓令2・平23議会訓令1・平30議会訓令2・一部改正)

(役付職)

第4条 事務局に,事務局長のほか,次長,課長,秘書室長,課長補佐,調査主査,法務主査,図書室長及び係長を置き,必要に応じ課に副参事,主査及び速記主任を置くことができる。

2 前項の職(以下「役付職」という。)のうち,事務局長以外の役付職は,書記をもつてあてる。

(昭51議会訓令4・全改,昭53議会訓令1・昭55議会訓令4・昭57議会訓令1・平17議会訓令2・平30議会訓令2・一部改正)

(役付職以外の職)

第5条 役付職のほか,課及び秘書室に主任,主事,速記主事,司書,技師,副技師及び技術員のうち必要な職を置く。

2 前項の職のうち,主任,主事,速記主事及び司書は,書記をもつてあてる。

(昭52議会訓令6・全改,昭53議会訓令1・昭54議会訓令4・昭61議会訓令2・平7議会訓令1・平30議会訓令2・一部改正)

(職及び職務)

第6条 次の表の左欄に掲げる職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

事務局長

事務局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

次長

事務局の事務を整理し,事務局長を補佐する。

課長

課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

秘書室長

秘書室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副参事

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

課長補佐

課の事務を整理し,課長を補佐する。ただし,課の事務を総括整理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか課長の指定する事務を整理するものとし,それ以外の者の職務は,課長の指定する事務の整理に限るものとする。

調査主査

県政における重要施策の情報の把握及び分析並びに特に命じられた高度な調査及び研究に当たる。

法務主査

県政における重要施策の情報の把握及び議員の提出する条例案の立案等の補助に当たる。

主査

特に命じられた困難な事務を処理する。

図書室長

図書室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

係長

分担事務を処理する。

速記主任

係長を補助し,相当の経験を要する記録事務に当たる。

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務に当たる。

主事

一般事務にあたる。

速記主事

相当の経験を要する記録事務に当たる。

司書

相当の経験を要する司書事務に当たる。

技師

相当の経験を要する技能労務に当たる。

副技師

一定の経験を要する技能労務にあたる。

技術員

一般の技能労務にあたる。

(昭51議会訓令4・追加,昭52議会訓令6・昭53議会訓令1・昭54議会訓令4・昭55議会訓令4・昭56議会訓令4・昭57議会訓令1・昭61議会訓令2・平7議会訓令1・平17議会訓令2・平30議会訓令2・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,議長が定める。

(昭51議会訓令4・旧第6条繰下)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 茨城県議会事務局処務規程(昭和41年茨城県議会訓令第1号)は,廃止する。

(昭和46年議会訓令第1号)

この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,第1条中第3条第1項に係る改正規定及び第2条の規定は昭和47年1月1日から適用する。

(昭和51年議会訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和52年議会訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和53年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和54年議会訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の茨城県議会事務局組織規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の規定は,昭和54年6月1日から,改正後の規程第5条及び第6条の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年議会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和55年議会訓令第4号)

この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年議会訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和57年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年議会訓令第2号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年議会訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年議会訓令第2号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年議会訓令第2号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年議会訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年議会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成23年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の茨城県議会事務局組織規程は,平成23年4月16日から適用する。

(平成30年議会訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

茨城県議会事務局組織規程

昭和43年10月1日 議会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和43年10月1日 議会訓令第2号
昭和46年3月29日 議会訓令第1号
昭和47年3月31日 議会訓令第1号
昭和51年9月24日 議会訓令第4号
昭和52年3月10日 議会訓令第6号
昭和53年6月2日 議会訓令第1号
昭和54年8月27日 議会訓令第4号
昭和55年3月13日 議会訓令第2号
昭和55年5月29日 議会訓令第4号
昭和56年6月1日 議会訓令第4号
昭和57年6月1日 議会訓令第1号
昭和61年3月31日 議会訓令第2号
平成7年3月31日 議会訓令第1号
平成13年3月21日 議会訓令第2号
平成17年3月31日 議会訓令第2号
平成19年5月1日 議会訓令第4号
平成21年5月11日 議会訓令第2号
平成23年5月19日 議会訓令第1号
平成30年3月30日 議会訓令第2号