○茨城県都市計画審議会条例
昭和44年7月4日
茨城県条例第34号
〔茨城県都市計画地方審議会条例〕を公布する。
茨城県都市計画審議会条例
(平11条例65・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定に基づき,茨城県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11条例65・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は,次の各号に掲げる者につき,知事が任命し,又は委嘱する委員25人以内をもつて組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市町村長を代表する者
(3) 県議会の議員
(4) 市町村の議会の議長を代表する者
(5) 関係行政機関の職員
2 前項第1号に掲げる者につき委嘱された委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(平11条例65・平30条例39・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に,専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は,知事が任命し,又は委嘱する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき,専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときをもつて,解任されるものとする。
(平11条例65・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,第2条第1項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(平11条例65・一部改正)
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の任命又は委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び前条第3項の会長があらかじめ指名した委員がともに欠けたときの会議は,知事が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(常務委員会)
第6条 審議会は,審議会の委任を受け,その権限に属する事項で軽易なものを処理するため,常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は,会長及び会長が指名した委員8人以内をもつて組織する。
3 前条の規定は,常務委員会に準用する。
(平11条例65・一部改正)
(幹事)
第7条 審議会に,幹事若干人を置く。
2 幹事は,県の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。
(平11条例65・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮つて定める。
(平11条例65・一部改正)
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成11年条例第65号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の茨城県都市計画地方審議会は,この条例による改正後の茨城県都市計画審議会となるものとする。
付則(平成30年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。