○茨城県外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成11年3月19日
茨城県条例第1号
茨城県外部監査契約に基づく監査に関する条例を公布する。
茨城県外部監査契約に基づく監査に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第2条 法第252条の29に規定する包括外部監査人は,必要があると認めるときは,次に掲げるものについて監査することができる。
(1) 県が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
(2) 県が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
(3) 県が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
(4) 県が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
(5) 県が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
(平15条例60・一部改正)
(個別外部監査契約に基づく監査)
第3条 県民のうち法第75条第1項の選挙権を有する者は,同項の請求をする場合において,併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。
2 議会は,法第98条第2項の請求をする場合において,併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
3 知事は,法第199条第6項の要求をする場合において,併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
4 知事は,前条各号に掲げるものについての法第199条第7項の要求をする場合において,併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
5 県民は,法第242条第1項の請求をする場合において,併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
付則
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第60号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 県が地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものの監査については,なお従前の例による。