○茨城県公告式条例

昭和35年3月31日

茨城県条例第3号

茨城県公告式条例を公布する。

茨城県公告式条例

茨城県公告式条例(昭和25年茨城県条例第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき,条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例37・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に知事が署名しなければならない。

2 公布する条例の書式は,左横書きとするものとする。

3 条例の公布は,茨城県報に登載して行う。ただし,天災事変等により茨城県報に登載して公布することができないときは,茨城県庁の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して,これに代えることができる。

(昭38条例13・令5条例37・一部改正)

(規則の公布及び規程の公表)

第3条 規則を公布しようとするとき,又は知事の定める規程を公表しようとするときは,公布又は公表の旨の前文,年月日及び知事名を記入しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の規則の公布又は規程の公表について準用する。

(昭38条例13・一部改正,令5条例37・旧第4条繰上・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は,県の機関の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「知事名」とあるのは,「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(令5条例37・旧第5条繰上・一部改正)

(規則及び規程の施行期日)

第5条 知事又は県の機関の定める規則又は規程は,当該規則又は規程において,特に施行期日を定めることができる。

(令5条例37・旧第6条繰上・一部改正)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第13号)

1 この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う経過措置については,条例,規則,知事の定める規程,議会の会議規則,傍聴人取締規則,その他の県の機関の定める規則で公表を要するもの及び県の機関の定める規程で公表を要するものごとに,別に定める。

(令和5年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城県公告式条例

昭和35年3月31日 条例第3号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第3号
昭和38年3月22日 条例第13号
令和5年12月27日 条例第37号